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健康保険の取得時と算定時の報酬月額について

最終更新日:2025年09月07日 19:34

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Re: 健康保険の取得時と算定時の報酬月額について

著者Srspecialistさん

2025年09月05日 15:20

> 健康保険報酬月額の計算方法が分かりません。
>
> ①4月1日入社 末締め当月払い
> 基本給 250,000(固定 当月払い
> 特別手当 50,000(固定 翌月払い)
>
> ②6月1日入社 末締め当月払い
> 基本給 250,000(固定 当月払い
> 特別手当 50,000(固定 翌月払い)
>
> 取得時の報酬月額と算定基礎届報酬月額を
> それぞれ教えてください。
>
> よろしくお願いします。
>

報酬月額の定義と基本ルール

報酬月額とは、健康保険厚生年金保険標準報酬月額を決定するための基礎となる金額。
対象となる報酬は、基本給・手当・現物支給など、労働の対価として支払われるものすべて。
支払時期(当月払い・翌月払い)は、実際に支払われる月で判断されます。

① 4月1日入社の場合

資格取得時の報酬月額(4月)

基本給:250,000円(当月払い → 4月に支給)
特別手当:50,000円(翌月払い → 5月に支給 → 4月分ではない)

よって、資格取得時の報酬月額は 250,000円

算定基礎届(7月提出)

対象期間:4月・5月・6月の報酬
実際の支給額
4月:基本給250,000円
5月:基本給250,000円+特別手当50,000円=300,000円
6月:基本給250,000円+特別手当50,000円=300,000円

平均報酬月額 = (250,000 + 300,000 + 300,000) ÷ 3 = 283,333円

② 6月1日入社の場合

資格取得時の報酬月額(6月)

基本給:250,000円(当月払い → 6月に支給)
特別手当:50,000円(翌月払い → 7月に支給 → 6月分ではない)

よって、資格取得時の報酬月額は 250,000円

算定基礎届(対象外)

6月1日以降に入社した場合、その年の算定基礎届の対象外です。
定時決定は翌年の7月に行われます。



Re: 健康保険の取得時と算定時の報酬月額について

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Re: 健康保険の取得時と算定時の報酬月額について

著者Srspecialistさん

2025年09月05日 16:05

> ありがとうございます。
>
> 特別手当は固定給ですが、取得時に月額算入せず8月月額変更するという事でよろしいでしょうか。
> では、同じ条件で5月に中途入社した場合は算定はどうなりますか?
> (日割りで17日以上の出勤があるとします。)
> 5月の給与 基本給 200,000円 特別手当 0円の場合
>
> > > 健康保険報酬月額の計算方法が分かりません。
> > >
> > > ①4月1日入社 末締め当月払い
> > > 基本給 250,000(固定 当月払い
> > > 特別手当 50,000(固定 翌月払い)
> > >
> > > ②6月1日入社 末締め当月払い
> > > 基本給 250,000(固定 当月払い
> > > 特別手当 50,000(固定 翌月払い)
> > >
> > > 取得時の報酬月額と算定基礎届報酬月額を
> > > それぞれ教えてください。
> > >
> > > よろしくお願いします。
> > >
> >
> > 報酬月額の定義と基本ルール
> >
> > 報酬月額とは、健康保険厚生年金保険標準報酬月額を決定するための基礎となる金額。
> > 対象となる報酬は、基本給・手当・現物支給など、労働の対価として支払われるものすべて。
> > 支払時期(当月払い・翌月払い)は、実際に支払われる月で判断されます。
> >
> > ① 4月1日入社の場合
> >
> > 資格取得時の報酬月額(4月)
> >
> > 基本給:250,000円(当月払い → 4月に支給)
> > 特別手当:50,000円(翌月払い → 5月に支給 → 4月分ではない)
> >
> > よって、資格取得時の報酬月額は 250,000円
> >
> > 算定基礎届(7月提出)
> >
> > 対象期間:4月・5月・6月の報酬
> > 実際の支給額
> > 4月:基本給250,000円
> > 5月:基本給250,000円+特別手当50,000円=300,000円
> > 6月:基本給250,000円+特別手当50,000円=300,000円
> >
> > 平均報酬月額 = (250,000 + 300,000 + 300,000) ÷ 3 = 283,333円
> >
> > ② 6月1日入社の場合
> >
> > 資格取得時の報酬月額(6月)
> >
> > 基本給:250,000円(当月払い → 6月に支給)
> > 特別手当:50,000円(翌月払い → 7月に支給 → 6月分ではない)
> >
> > よって、資格取得時の報酬月額は 250,000円
> >
> > 算定基礎届(対象外)
> >
> > 6月1日以降に入社した場合、その年の算定基礎届の対象外です。
> > 定時決定は翌年の7月に行われます。
> >
> >
> >
> >


資格取得時決定(入社時の標準報酬月額)は、入社月に実際に支払われる固定的賃金を基準にします。
特別手当が固定給でも「翌月払い」なら、入社月には支払われないため取得時には含めません。
その後、特別手当が支給されるようになった月から3か月間の平均報酬を見て、2等級以上の差があれば随時改定月額変更届)を行います。
4月入社で5月から特別手当が支給される場合 → 5・6・7月の平均で判定し、8月に月額変更届を提出する流れになります。

5月中途入社の場合(17日以上出勤あり)

前提
入社月:5月
支払基礎日数:5月・6月ともに17日以上
支給額
5月:基本給 200,000円(特別手当なし)
6月:基本給 250,000円 + 特別手当 50,000円 = 300,000円

資格取得時決定
5月の実支給額(200,000円)で決定します。
取得時の報酬月額:200,000円

算定基礎届定時決定
対象期間は4〜6月ですが、5月入社でも5月・6月の2か月が17日以上あれば対象になります。
平均報酬月額

(200,000 + 300,000) ÷ 2 = 250,000円

算定基礎届報酬月額:250,000円




Re: 健康保険の取得時と算定時の報酬月額について

著者Srspecialistさん

2025年09月05日 16:22

> > ありがとうございます。
> >
> > 特別手当は固定給ですが、取得時に月額算入せず8月月額変更するという事でよろしいでしょうか。
> > では、同じ条件で5月に中途入社した場合は算定はどうなりますか?
> > (日割りで17日以上の出勤があるとします。)
> > 5月の給与 基本給 200,000円 特別手当 0円の場合
> >
> > > > 健康保険報酬月額の計算方法が分かりません。
> > > >
> > > > ①4月1日入社 末締め当月払い
> > > > 基本給 250,000(固定 当月払い
> > > > 特別手当 50,000(固定 翌月払い)
> > > >
> > > > ②6月1日入社 末締め当月払い
> > > > 基本給 250,000(固定 当月払い
> > > > 特別手当 50,000(固定 翌月払い)
> > > >
> > > > 取得時の報酬月額と算定基礎届報酬月額を
> > > > それぞれ教えてください。
> > > >
> > > > よろしくお願いします。
> > > >
> > >
> > > 報酬月額の定義と基本ルール
> > >
> > > 報酬月額とは、健康保険厚生年金保険標準報酬月額を決定するための基礎となる金額。
> > > 対象となる報酬は、基本給・手当・現物支給など、労働の対価として支払われるものすべて。
> > > 支払時期(当月払い・翌月払い)は、実際に支払われる月で判断されます。
> > >
> > > ① 4月1日入社の場合
> > >
> > > 資格取得時の報酬月額(4月)
> > >
> > > 基本給:250,000円(当月払い → 4月に支給)
> > > 特別手当:50,000円(翌月払い → 5月に支給 → 4月分ではない)
> > >
> > > よって、資格取得時の報酬月額は 250,000円
> > >
> > > 算定基礎届(7月提出)
> > >
> > > 対象期間:4月・5月・6月の報酬
> > > 実際の支給額
> > > 4月:基本給250,000円
> > > 5月:基本給250,000円+特別手当50,000円=300,000円
> > > 6月:基本給250,000円+特別手当50,000円=300,000円
> > >
> > > 平均報酬月額 = (250,000 + 300,000 + 300,000) ÷ 3 = 283,333円
> > >
> > > ② 6月1日入社の場合
> > >
> > > 資格取得時の報酬月額(6月)
> > >
> > > 基本給:250,000円(当月払い → 6月に支給)
> > > 特別手当:50,000円(翌月払い → 7月に支給 → 6月分ではない)
> > >
> > > よって、資格取得時の報酬月額は 250,000円
> > >
> > > 算定基礎届(対象外)
> > >
> > > 6月1日以降に入社した場合、その年の算定基礎届の対象外です。
> > > 定時決定は翌年の7月に行われます。
> > >
> > >
> > >
> > >
>
>
> 資格取得時決定(入社時の標準報酬月額)は、入社月に実際に支払われる固定的賃金を基準にします。
> 特別手当が固定給でも「翌月払い」なら、入社月には支払われないため取得時には含めません。
> その後、特別手当が支給されるようになった月から3か月間の平均報酬を見て、2等級以上の差があれば随時改定月額変更届)を行います。
> 4月入社で5月から特別手当が支給される場合 → 5・6・7月の平均で判定し、8月に月額変更届を提出する流れになります。
>
> 5月中途入社の場合(17日以上出勤あり)
>
> 前提
> 入社月:5月
> 支払基礎日数:5月・6月ともに17日以上
> 支給額
> 5月:基本給 200,000円(特別手当なし)
> 6月:基本給 250,000円 + 特別手当 50,000円 = 300,000円
>
> 資格取得時決定
> 5月の実支給額(200,000円)で決定します。
> 取得時の報酬月額:200,000円
>
> 算定基礎届定時決定
> 対象期間は4〜6月ですが、5月入社でも5月・6月の2か月が17日以上あれば対象になります。
> 平均報酬月額
>
> (200,000 + 300,000) ÷ 2 = 250,000円
>
> 算定基礎届報酬月額:250,000円
>
>
>
>
>

補足
結論から言うと、7月・8月・9月に該当する随時改定月額変更届)がある場合は、定時決定算定基礎届)よりも随時改定が優先されます。

具体的なケース:4月入社 → 5月から特別手当支給

4月:基本給のみ → 資格取得時決定(例:25万円)
5月〜7月:基本給特別手当 → 3か月平均30万円
8月:月額変更届を提出 → 随時改定に該当

この場合、定時決定(7月提出)で決定された標準報酬月額は無効となり、随時改定で決定された新しい標準報酬月額が9月以降も継続使用されます。



補足:事業主の申出で算定基礎届を省略できる

7〜9月に随時改定が予定されている場合、事業主が申出すれば算定基礎届の提出を省略することも可能です。

Re: 健康保険の取得時と算定時の報酬月額について

著者springfieldさん

2025年09月05日 20:08

> 5月中途入社の場合(17日以上出勤あり)
>
> 前提
> 入社月:5月
> 支払基礎日数:5月・6月ともに17日以上
> 支給額
> 5月:基本給 200,000円(特別手当なし)
> 6月:基本給 250,000円 + 特別手当 50,000円 = 300,000円
>
> 資格取得時決定
> 5月の実支給額(200,000円)で決定します。
> 取得時の報酬月額:200,000円
>


横から失礼します
確証はありませんが、当方の認識です。

健康保険法 42条 に規定されている 資格取得時の報酬月額の算定方法
 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、
 被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額

被保険者の資格取得日現在の報酬額」とは、雇用契約書等に記載された基本給・諸手当と解されます。

※ 月の途中で入社する場合等で、支払い初月の給与が日割になったとしても、報酬月額は 1ヶ月フル勤務した場合の支給額を用います。
随時改定月変)には 支払基礎日数17日以上の要件がありますが、資格取得時決定は、たとえ基礎日数が 1日であったとしても、決定しないわけにはいかないのです。

翌月以降の支払基礎日数基本給が通常になることは、固定的賃金の変動にはあたらないので、随時改定の契機とはならないと考えます。
日割り計算によって低額の支給となる場合に、その数値を用いてしまうと、とんでもないことになります。

初月の給与において、支給されないことが規定上明確な手当であれば、それは 除外すべきですが、日割りによる低額であっても支給される基本給は、「被保険者の資格取得日現在の報酬額」として、1ヶ月相当の報酬額を算定すべきであると考えます。

ご相談例の 5月途中の入社の場合の 資格取得時 報酬月額は 250,000円 で届け出るべきです。
(もしも残業手当が確実に見込める場合には、それも含めなければなりません)

Re: 健康保険の取得時と算定時の報酬月額について

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