相談の広場
療養休暇を取得していた社員がいます。
1~3月は勤務なし、4月~6月で半日ずつ勤務、
7月以降はフルタイムで勤務しています。
半日出勤でも支払い基礎日数は1日とカウントするということで、
算定基礎届では4~6月すべて17日以上なので、支給した給与を元に
届出を行いました。
半日勤務の間の給与は、基本給に対して勤務しなかった分を減額するという
計算方法で算出しています。
(ざっくりですが、12月以前の基本給は24万円、1~3月は0円、
4~6月は12万円、7月~24万円、という感じです)
7月からフルタイム勤務に戻り給与の減額をしていないので
7月~9月の給与が算定基礎の等級と2等級以上差があるのですが、
固定給(基本給・その他手当)自体は変わっていないので
月額変更は対象外という認識でいいのでしょうか。
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> 療養休暇を取得していた社員がいます。
> 1~3月は勤務なし、4月~6月で半日ずつ勤務、
> 7月以降はフルタイムで勤務しています。
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> 半日出勤でも支払い基礎日数は1日とカウントするということで、
> 算定基礎届では4~6月すべて17日以上なので、支給した給与を元に
> 届出を行いました。
> 半日勤務の間の給与は、基本給に対して勤務しなかった分を減額するという
> 計算方法で算出しています。
> (ざっくりですが、12月以前の基本給は24万円、1~3月は0円、
> 4~6月は12万円、7月~24万円、という感じです)
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> 7月からフルタイム勤務に戻り給与の減額をしていないので
> 7月~9月の給与が算定基礎の等級と2等級以上差があるのですが、
> 固定給(基本給・その他手当)自体は変わっていないので
> 月額変更は対象外という認識でいいのでしょうか。
>
こんにちは
4~6月の給与計算の方法が、単純に既存の賃金規定に基づく不労時間分の控除という形であったのであれば、4月においても7月においても固定的賃金の変動は無かったと解釈されます。
したがって、相談者様の認識のとおり月額変更の対象外でよいと思います。
4~6月に仕事へ復帰するための特別なプログラムが適用されて、半日勤務の賃金設定があったような場合は、固定的賃金の変動として4月分と7月分が月額変更の起算月となりえます。
毎年の算定基礎届と病欠等の給与減額(あるいは残業代の増額)の相対的なタイミングによって、後々の給与額と標準報酬月額のバランスが取れなくなることは、時として起こります。
そういう場合でも、そのアンバランスを短期的に是正するような制度上の仕組みは存在しません。
あくまでも、定時決定と随時改定のルールにそって手続きを進めればよいと思います。
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> 1~3月は勤務なし、4月~6月で半日ずつ勤務、
> 7月以降はフルタイムで勤務しています。
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> 半日出勤でも支払い基礎日数は1日とカウントするということで、
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> 半日勤務の間の給与は、基本給に対して勤務しなかった分を減額するという
> 計算方法で算出しています。
> (ざっくりですが、12月以前の基本給は24万円、1~3月は0円、
> 4~6月は12万円、7月~24万円、という感じです)
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> 7月からフルタイム勤務に戻り給与の減額をしていないので
> 7月~9月の給与が算定基礎の等級と2等級以上差があるのですが、
> 固定給(基本給・その他手当)自体は変わっていないので
> 月額変更は対象外という認識でいいのでしょうか。
ご認識のとおり、月額変更届の提出は不要と考えられます。
以下の理由から、月額変更の対象外となります
月額変更届が必要となる条件
1. 固定的賃金の変動があること(基本給や手当の変更など)
2. 変動後の3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上
3. 標準報酬月額が2等級以上変動していること
今回は「固定的賃金の変動」がない
7月以降の給与が増えているのは、勤務実態(フルタイム復帰)によるものであり、固定的賃金の変更ではない。
基本給や手当の支給額そのものは変更されておらず、減額が解除されただけ。
つまり、「固定的賃金の変動」には該当しないため、月額変更届の対象外です。
補足:算定基礎届との整合性
4~6月の算定基礎届では、半日勤務でも支払基礎日数が17日以上あるため、その期間の給与(12万円)を基に届出したのは正しい対応です。
7月以降の給与が元に戻っても、固定給が変わっていない限り、月額変更届は不要です。
注意点
今後、基本給や手当の金額そのものが変更された場合は、月額変更届の対象になる可能性があります。
ご不安があれば、年金事務所や社会保険労務士に確認するのも安心ですが、今回のケースでは提出不要で問題ないと判断できます。
こんにちは。
結果としては、固定的賃金に変動がないということになりますので、随時改定の対象にはならない、ということになります。
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> 半日出勤でも支払い基礎日数は1日とカウントするということで、
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> 届出を行いました。
> 半日勤務の間の給与は、基本給に対して勤務しなかった分を減額するという
> 計算方法で算出しています。
> (ざっくりですが、12月以前の基本給は24万円、1~3月は0円、
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> 月額変更は対象外という認識でいいのでしょうか。
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