相談の広場
当社の就業規則は厚労省のモデル就業規則をほぼ準用しており、年次有給休暇について、以下の通りとなっています。
【年次有給休暇】
採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。~後略~
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。~表は省略~
一方、当社の正社員(フルタイム)の1週間あたりの所定労働日は5日間(月~金)、1日あたりの所定労働時間は9:00~17:30(休憩45分)です。
つまり、1日あたりの所定労働時間は7時間45分です。
このたび、週4日、9:00~17:30(休憩45分)の職員を採用することとなりました。
この職員の週所定労働時間は7時間45分✕4日間=31時間と30時間以上なので、入社6カ月後に付与される年次有休の日数は、2項ではなく1項が適用され、10日間という理解でいいでしょうか?
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> 当社の就業規則は厚労省のモデル就業規則をほぼ準用しており、年次有給休暇について、以下の通りとなっています。
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> 【年次有給休暇】
> 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。~後略~
> 2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。~表は省略~
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> 一方、当社の正社員(フルタイム)の1週間あたりの所定労働日は5日間(月~金)、1日あたりの所定労働時間は9:00~17:30(休憩45分)です。
> つまり、1日あたりの所定労働時間は7時間45分です。
> このたび、週4日、9:00~17:30(休憩45分)の職員を採用することとなりました。
> この職員の週所定労働時間は7時間45分✕4日間=31時間と30時間以上なので、入社6カ月後に付与される年次有休の日数は、2項ではなく1項が適用され、10日間という理解でいいでしょうか?
年次有給休暇の付与要件の確認
厚労省のモデル就業規則に準拠しているとのことなので、以下の要件に基づいて判断します
第1項の適用条件
採用日から6か月間継続勤務
所定労働日の8割以上出勤
週所定労働時間が30時間以上 または 週所定労働日数が5日以上
第2項の適用条件(比例付与)
週所定労働時間が30時間未満
かつ 週所定労働日数が4日以下(または年間所定労働日数が216日以下)
今回の職員の勤務条件
勤務日数:週4日
勤務時間:7時間45分 × 4日 = 31時間
→ 週所定労働時間が30時間以上
したがって、第1項が適用され、入社6か月後に10日の年次有給休暇が付与されることになります。
補足
週所定労働日数が4日以下でも、週所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではなく通常付与(10日)となる点がポイントです。
このような勤務形態は、以下のようなケースでよく見られます
育児・介護との両立を目的とした時短正社員
専門職や技術職の集中勤務型(週3日×長時間)
フレックスタイム制や裁量労働制の一部
> > 当社の就業規則は厚労省のモデル就業規則をほぼ準用しており、年次有給休暇について、以下の通りとなっています。
> 年次有給休暇の付与要件の確認
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> 厚労省のモデル就業規則に準拠しているとのことなので、以下の要件に基づいて判断します
>
> 第1項の適用条件
> 採用日から6か月間継続勤務
> 所定労働日の8割以上出勤
> 週所定労働時間が30時間以上 または 週所定労働日数が5日以上
>
> 第2項の適用条件(比例付与)
> 週所定労働時間が30時間未満
> かつ 週所定労働日数が4日以下(または年間所定労働日数が216日以下)
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> 今回の職員の勤務条件
> 勤務日数:週4日
> 勤務時間:7時間45分 × 4日 = 31時間
> → 週所定労働時間が30時間以上
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> したがって、第1項が適用され、入社6か月後に10日の年次有給休暇が付与されることになります。
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> 補足
> 週所定労働日数が4日以下でも、週所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではなく通常付与(10日)となる点がポイントです。
> このような勤務形態は、以下のようなケースでよく見られます
> 育児・介護との両立を目的とした時短正社員
> 専門職や技術職の集中勤務型(週3日×長時間)
> フレックスタイム制や裁量労働制の一部
>
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Srspecialist様、早速かつ詳細な回答、誠にありがとうございます。
10日間で労働条件通知書を作成しようと思います。
当社にはいませんが、週3日勤務でも1日10時間勤務なら週30時間勤務になるので、有休は10日間付与されるんですね。
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