相談の広場
いつも勉強させていただいております。
11/19に税庁より「マイカー通勤する人の通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が、正式決定されました。
その件で教えて頂きたい事項が御座います。
◆年末調整
令和7年4月1日以降に支給した通勤手当が対象です。となっていますが、
弊社、10日締め当月25日&月末締め翌月25日支払の2つパターンとなっています。
質問1・4月について、10日締め当月25日は日割計上なのでしょうか。
あくまでも4月1日以降に支給したということから、
4月は日割計上しないで良いのでしょうか。
質問2・月末締め翌月25日支払の場合、5月給与からで良いのでしょうか。
あくまでも4月1日以降に支給した4月給与からで良いのでしょうか。
◆労働保険料
質問3・保険料計算の対象となる「賃金」に含まれ、通勤手当が増額された分、雇用保険料や労災保険料の負担もわずかに増加します。給与ソフトに反映出来ない場合は、手計算となるのでしょうか。
◆随時改定
質問4・通勤手当を増額した結果、給与総額が「等級」の境界線を超えた場合、随時改定の対象かと思うのですが、これは今度支給する月(弊社12月)からで良いでしょうか。
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> いつも勉強させていただいております。
> 11/19に税庁より「マイカー通勤する人の通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が、正式決定されました。
> その件で教えて頂きたい事項が御座います。
>
> ◆年末調整
> 令和7年4月1日以降に支給した通勤手当が対象です。となっていますが、
> 弊社、10日締め当月25日&月末締め翌月25日支払の2つパターンとなっています。
> 質問1・4月について、10日締め当月25日は日割計上なのでしょうか。
> あくまでも4月1日以降に支給したということから、
> 4月は日割計上しないで良いのでしょうか。
> 質問2・月末締め翌月25日支払の場合、5月給与からで良いのでしょうか。
> あくまでも4月1日以降に支給した4月給与からで良いのでしょうか。
> ◆労働保険料
> 質問3・保険料計算の対象となる「賃金」に含まれ、通勤手当が増額された分、雇用保険料や労災保険料の負担もわずかに増加します。給与ソフトに反映出来ない場合は、手計算となるのでしょうか。
> ◆随時改定
> 質問4・通勤手当を増額した結果、給与総額が「等級」の境界線を超えた場合、随時改定の対象かと思うのですが、これは今度支給する月(弊社12月)からで良いでしょうか。
>
>
令和7年4月1日以降に支給される通勤手当の非課税限度額引き上げに関する実務対応について
年末調整に関するご質問
質問1:10日締め・当月25日支給分(4月25日支給)は日割計上が必要か?
回答:日割計上は不要です。
国税庁の通達では「令和7年4月1日以後に支給される通勤手当」が対象と明記されています。したがって、支給日が4月1日以降であれば、対象期間が3月分であっても新しい非課税限度額が適用されます。
よって、4月25日支給分については、全額を新限度額で処理して差し支えありません。
質問2:月末締め・翌月25日支給分は、5月給与からで良いか?
回答:5月25日支給分から新限度額を適用すれば問題ありません。
この場合、4月分の通勤手当であっても、支給日が5月25日であるため、新限度額の対象となります。したがって、4月分の通勤手当を5月25日に支給する場合は、5月給与から新限度額を適用してください。
労働保険料に関するご質問
質問3:通勤手当の増額分により保険料が増えるが、給与ソフトが未対応の場合は手計算か?
回答:給与ソフトが未対応であれば、手計算での対応が必要です。
通勤手当は労働保険料(雇用保険・労災保険)の「賃金総額」に含まれるため、非課税か否かにかかわらず、支給額ベースで保険料計算に反映されます。給与ソフトが新限度額に対応していない場合は、増額分を含めた賃金総額を手計算で補正する必要があります。
年度更新時の賃金集計にも影響するため、記録の整備が重要です。
随時改定に関するご質問
質問4:通勤手当の増額により等級をまたぐ場合、随時改定の対象となるか?また、いつから適用か?
回答:随時改定の対象となり得ます。適用は「固定的賃金変更月の翌月から3か月間の平均報酬」に基づきます。
具体的には以下の通りです
通勤手当の増額は「固定的賃金の変動」に該当します。
たとえば12月に通勤手当を増額した場合、1月~3月の報酬月額の平均で判定します。
その結果、等級が変更となれば、4月から標準報酬月額が改定されます。
よって、「12月支給分から改定」ではなく、「12月が変動月 → 翌1月から3か月の平均 → 4月改定」が正しい流れです。
補足:年末調整での非課税限度額の扱い
年末調整では、4月以降に支給された通勤手当について、月ごとに新旧限度額を適用して精算します。
給与ソフトが対応していない場合は、源泉徴収簿の備考欄等で補足記載することで対応可能です。
> > いつも勉強させていただいております。
> > 11/19に税庁より「マイカー通勤する人の通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が、正式決定されました。
> > その件で教えて頂きたい事項が御座います。
> >
> > ◆年末調整
> > 令和7年4月1日以降に支給した通勤手当が対象です。となっていますが、
> > 弊社、10日締め当月25日&月末締め翌月25日支払の2つパターンとなっています。
> > 質問1・4月について、10日締め当月25日は日割計上なのでしょうか。
> > あくまでも4月1日以降に支給したということから、
> > 4月は日割計上しないで良いのでしょうか。
> > 質問2・月末締め翌月25日支払の場合、5月給与からで良いのでしょうか。
> > あくまでも4月1日以降に支給した4月給与からで良いのでしょうか。
> > ◆労働保険料
> > 質問3・保険料計算の対象となる「賃金」に含まれ、通勤手当が増額された分、雇用保険料や労災保険料の負担もわずかに増加します。給与ソフトに反映出来ない場合は、手計算となるのでしょうか。
> > ◆随時改定
> > 質問4・通勤手当を増額した結果、給与総額が「等級」の境界線を超えた場合、随時改定の対象かと思うのですが、これは今度支給する月(弊社12月)からで良いでしょうか。
> >
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> 令和7年4月1日以降に支給される通勤手当の非課税限度額引き上げに関する実務対応について
>
> 年末調整に関するご質問
>
> 質問1:10日締め・当月25日支給分(4月25日支給)は日割計上が必要か?
>
> 回答:日割計上は不要です。
>
> 国税庁の通達では「令和7年4月1日以後に支給される通勤手当」が対象と明記されています。したがって、支給日が4月1日以降であれば、対象期間が3月分であっても新しい非課税限度額が適用されます。
>
> よって、4月25日支給分については、全額を新限度額で処理して差し支えありません。
>
> 質問2:月末締め・翌月25日支給分は、5月給与からで良いか?
>
> 回答:5月25日支給分から新限度額を適用すれば問題ありません。
>
> この場合、4月分の通勤手当であっても、支給日が5月25日であるため、新限度額の対象となります。したがって、4月分の通勤手当を5月25日に支給する場合は、5月給与から新限度額を適用してください。
>
> 労働保険料に関するご質問
>
> 質問3:通勤手当の増額分により保険料が増えるが、給与ソフトが未対応の場合は手計算か?
>
> 回答:給与ソフトが未対応であれば、手計算での対応が必要です。
>
> 通勤手当は労働保険料(雇用保険・労災保険)の「賃金総額」に含まれるため、非課税か否かにかかわらず、支給額ベースで保険料計算に反映されます。給与ソフトが新限度額に対応していない場合は、増額分を含めた賃金総額を手計算で補正する必要があります。
>
> 年度更新時の賃金集計にも影響するため、記録の整備が重要です。
>
> 随時改定に関するご質問
>
> 質問4:通勤手当の増額により等級をまたぐ場合、随時改定の対象となるか?また、いつから適用か?
>
> 回答:随時改定の対象となり得ます。適用は「固定的賃金変更月の翌月から3か月間の平均報酬」に基づきます。
>
> 具体的には以下の通りです
>
> 通勤手当の増額は「固定的賃金の変動」に該当します。
> たとえば12月に通勤手当を増額した場合、1月~3月の報酬月額の平均で判定します。
> その結果、等級が変更となれば、4月から標準報酬月額が改定されます。
>
> よって、「12月支給分から改定」ではなく、「12月が変動月 → 翌1月から3か月の平均 → 4月改定」が正しい流れです。
>
> 補足:年末調整での非課税限度額の扱い
>
> 年末調整では、4月以降に支給された通勤手当について、月ごとに新旧限度額を適用して精算します。
> 給与ソフトが対応していない場合は、源泉徴収簿の備考欄等で補足記載することで対応可能です。
>
>
Srspecialist 様
いつも分かりやすく教えていただき、ありがとうございます。
> 質問1:10日締め・当月25日支給分(4月25日支給)は日割計上が必要か?
>
> 回答:日割計上は不要です。
承知しました。10日締めは3/11~4/10までの分でしたので日割かと考えてしまいました。
> 質問2:月末締め・翌月25日支給分は、5月給与からで良いか?
>
> 回答:5月25日支給分から新限度額を適用すれば問題ありません。
↓
もう一度教えてください。
月末締め翌月25日支払分は4月支給(3/1~3/31)は新限度額を適用せずでという認識で宜しいでしょうか。
> 質問3:通勤手当の増額分により保険料が増えるが、給与ソフトが未対応の場合は手計算か?
>
> 回答:給与ソフトが未対応であれば、手計算での対応が必要です。
承知しました。
> 質問4:通勤手当の増額により等級をまたぐ場合、随時改定の対象となるか?また、いつから適用か?
>
> 回答:随時改定の対象となり得ます。適用は「固定的賃金変更月の翌月から3か月間の平均報酬」に基づきます。
「12月が変動月 → 翌1月から3か月の平均 → 4月改定」にて承知しました。
何度も申し訳ありません。
宜しくお願いします。
> いつも勉強させていただいております。
> 11/19に税庁より「マイカー通勤する人の通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が、正式決定されました。
> その件で教えて頂きたい事項が御座います。
>
> ◆年末調整
> 令和7年4月1日以降に支給した通勤手当が対象です。となっていますが、
> 弊社、10日締め当月25日&月末締め翌月25日支払の2つパターンとなっています。
> 質問1・4月について、10日締め当月25日は日割計上なのでしょうか。
> あくまでも4月1日以降に支給したということから、
> 4月は日割計上しないで良いのでしょうか。
> 質問2・月末締め翌月25日支払の場合、5月給与からで良いのでしょうか。
> あくまでも4月1日以降に支給した4月給与からで良いのでしょうか。
> ◆労働保険料
> 質問3・保険料計算の対象となる「賃金」に含まれ、通勤手当が増額された分、雇用保険料や労災保険料の負担もわずかに増加します。給与ソフトに反映出来ない場合は、手計算となるのでしょうか。
> ◆随時改定
> 質問4・通勤手当を増額した結果、給与総額が「等級」の境界線を超えた場合、随時改定の対象かと思うのですが、これは今度支給する月(弊社12月)からで良いでしょうか。
>
>
こんにちは
支給ですからいつ支払ったかです
〆や日割は計算根拠であり支給ではないです
なので4月1日以後4月分給与に交通用具の通勤費の支給があれば
4月分から対応です
支給と計算根拠を分けて考えましょう
追加支給は非課税通勤費の枠で加算になるのでソフト反映が出来ないとはならないかと
設定の確認を
4月以降の不足分は無視して今後の月額分だけで判断です
随時改定は2等級以上ですから固定給2等級改定に当たるかどうかで判断です
今回の改定で2等級差額があるかどうか確認を
後は御判断ください
とりあえず
Srspecialistさん
ご自身でちゃんと理解して回答してください。
質問1に対する回答と質問2に対する回答で回答内容が矛盾しています。
どのパターンにおいても、本来の支給月で判断します。
給与計算期間は関係しません。
よって、
質問1:10日締め・当月25日支給分(4月25日支給)は日割計上が必要か?
日割りは必要ありません。4月に支給された通勤手当が対象です。
質問2:月末締め・翌月25日支給分は、5月給与からで良いか?
4月支給分から対象です。つまり、3月末締め4月25日支給の給与が対象です。
また、質問4への回答に明らかな誤りがあるので、ついでに。
質問4:通勤手当の増額により等級をまたぐ場合、随時改定の対象となるか?また、いつから適用か?
随時改定は改定となった支給月を含めて3カ月で判断します。
12月支給分から改定となった場合は、12月、1月、2月の支給額をもとに随時改定に当たるかを判断し、3月の標準月額から改定となります。
なお、3月分の社会保険料は翌月徴収の場合、4月支給給与から徴収します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
ちなみに、今回の改定は通勤手当の増額と直接はリンクしませんが、貴社では非課税限度額を通勤手当としていて、遡及して通勤手当の増額を行うことに決めたということでしょうか。
> > いつも勉強させていただいております。
> > 11/19に税庁より「マイカー通勤する人の通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が、正式決定されました。
> > その件で教えて頂きたい事項が御座います。
> >
> > ◆年末調整
> > 令和7年4月1日以降に支給した通勤手当が対象です。となっていますが、
> > 弊社、10日締め当月25日&月末締め翌月25日支払の2つパターンとなっています。
> > 質問1・4月について、10日締め当月25日は日割計上なのでしょうか。
> > あくまでも4月1日以降に支給したということから、
> > 4月は日割計上しないで良いのでしょうか。
> > 質問2・月末締め翌月25日支払の場合、5月給与からで良いのでしょうか。
> > あくまでも4月1日以降に支給した4月給与からで良いのでしょうか。
> > ◆労働保険料
> > 質問3・保険料計算の対象となる「賃金」に含まれ、通勤手当が増額された分、雇用保険料や労災保険料の負担もわずかに増加します。給与ソフトに反映出来ない場合は、手計算となるのでしょうか。
> > ◆随時改定
> > 質問4・通勤手当を増額した結果、給与総額が「等級」の境界線を超えた場合、随時改定の対象かと思うのですが、これは今度支給する月(弊社12月)からで良いでしょうか。
> >
> >
>
>
> こんにちは
> 支給ですからいつ支払ったかです
> 〆や日割は計算根拠であり支給ではないです
> なので4月1日以後4月分給与に交通用具の通勤費の支給があれば
> 4月分から対応です
> 支給と計算根拠を分けて考えましょう
>
> 追加支給は非課税通勤費の枠で加算になるのでソフト反映が出来ないとはならないかと
> 設定の確認を
>
> 4月以降の不足分は無視して今後の月額分だけで判断です
> 随時改定は2等級以上ですから固定給2等級改定に当たるかどうかで判断です
> 今回の改定で2等級差額があるかどうか確認を
>
> 後は御判断ください
> とりあえず
>
>
ton様
教えていただきありがとうございます。
あくまでも支給ベースで考えること、承知しました。
4月支給から遡及して年末調整で計上します。
随時改定についても2等級以上のことも承知しました。
分かりやすく教えていただきありがとうございます。
> Srspecialistさん
>
> ご自身でちゃんと理解して回答してください。
> 質問1に対する回答と質問2に対する回答で回答内容が矛盾しています。
>
>
> どのパターンにおいても、本来の支給月で判断します。
> 給与計算期間は関係しません。
> よって、
> 質問1:10日締め・当月25日支給分(4月25日支給)は日割計上が必要か?
> 日割りは必要ありません。4月に支給された通勤手当が対象です。
>
> 質問2:月末締め・翌月25日支給分は、5月給与からで良いか?
> 4月支給分から対象です。つまり、3月末締め4月25日支給の給与が対象です。
>
> また、質問4への回答に明らかな誤りがあるので、ついでに。
>
> 質問4:通勤手当の増額により等級をまたぐ場合、随時改定の対象となるか?また、いつから適用か?
>
> 随時改定は改定となった支給月を含めて3カ月で判断します。
> 12月支給分から改定となった場合は、12月、1月、2月の支給額をもとに随時改定に当たるかを判断し、3月の標準月額から改定となります。
>
> なお、3月分の社会保険料は翌月徴収の場合、4月支給給与から徴収します。
>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
>
>
うみのこ様
教えていただきありがとうございます。
支給日ベースにて考えること、承知しました。
また、随時改定について12月、1月、2月の支給額から行う旨、承知しました。
> ちなみに、今回の改定は通勤手当の増額と直接はリンクしませんが、貴社では非課税限度額を通勤手当としていて、遡及して通勤手当の増額を行うことに決めたということでしょうか。
→そうです。もし何かほかの考え方等ありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
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