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会社法での支配人について

著者 カウアイ さん

最終更新日:2025年12月24日 17:07

会社法に定められている支配人を任命して、登記をしようと予定しいています。
支配人には、アパートの賃貸借契約を代表者の代わりに行ってもらうほか、賃貸物件の責任者として入居者とのトラブル等も対応してもらう計画です。
支配人は、常勤・非常勤、給与は、フルコミッションでもよいか等、労務での法規法令での制限の有無が調べきれていません。
会社の方針では、非常勤、フルコミッション賃貸借契約の締結の件数、入居者対応の件数等で報酬を計算)での採用を希望しています。候補者とは、非常勤、フルコミッションでよいということは合意しています。
どなたか知識のご提供いただければ幸いです。

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Re: 会社法での支配人について

著者Srspecialistさん

2025年12月24日 17:42

> 会社法に定められている支配人を任命して、登記をしようと予定しいています。
> 支配人には、アパートの賃貸借契約を代表者の代わりに行ってもらうほか、賃貸物件の責任者として入居者とのトラブル等も対応してもらう計画です。
> 支配人は、常勤・非常勤、給与は、フルコミッションでもよいか等、労務での法規法令での制限の有無が調べきれていません。
> 会社の方針では、非常勤、フルコミッション賃貸借契約の締結の件数、入居者対応の件数等で報酬を計算)での採用を希望しています。候補者とは、非常勤、フルコミッションでよいということは合意しています。
> どなたか知識のご提供いただければ幸いです。
>


 会社法上の支配人について
 根拠条文:会社法第10条~第13条
 位置づけ:支配人は「会社の使用人」として、会社の事業に関して裁判上・裁判外の一切の行為を行う権限を持ちます。
登記義務:選任した場合は登記が必要です。

常勤・非常勤の可否
会社法上、支配人が常勤であることは義務付けられていません。
よって、非常勤での選任・登記も可能です。

報酬形態(フルコミッション制)の可否
会社法報酬形態を制限していません。完全歩合制フルコミッション)でも選任・登記は可能です。
ただし、支配人は「使用人」であるため、労働法上の「労働者性」が強く認められる可能性があります。

労務社会保険上の留意点
 労働基準法
最低賃金を下回らないように設計する必要があります。
労働時間規制や残業代の問題が発生する可能性があります。
 社会保険労働保険
雇用契約である以上、健康保険厚生年金雇用保険労災保険の適用対象となる可能性が高いです。
非常勤であっても、労働時間報酬額によっては加入義務が発生します。
 業務委託との違い
フルコミッション制を「業務委託契約」として扱うことはできません。会社法上の支配人は「使用人」であるため、雇用契約でなければなりません。

 
 会社法的には問題なし:非常勤・フルコミッション制で支配人を選任・登記することは可能。
労務管理上の課題あり:最低賃金労働時間規制・社会保険加入義務などを考慮する必要がある。
実務上の対応:完全歩合制にする場合でも、最低賃金を下回らないように設計し、社会保険加入を前提に制度設計することが望ましい。

ご希望の「非常勤・フルコミッション制での支配人登記」は会社法上は可能ですが、労務社会保険の観点でリスクがあるため、制度設計を慎重に行う必要があります。


Re: 会社法での支配人について

著者カウアイさん

2025年12月24日 17:46

ご回答ありがとうございます。
社会保険については、社内での検討事項から抜けていました。
いただいたご回答を基に、社内で再度、検討し直します。
ありがとうございました。


> > 会社法に定められている支配人を任命して、登記をしようと予定しいています。
> > 支配人には、アパートの賃貸借契約を代表者の代わりに行ってもらうほか、賃貸物件の責任者として入居者とのトラブル等も対応してもらう計画です。
> > 支配人は、常勤・非常勤、給与は、フルコミッションでもよいか等、労務での法規法令での制限の有無が調べきれていません。
> > 会社の方針では、非常勤、フルコミッション賃貸借契約の締結の件数、入居者対応の件数等で報酬を計算)での採用を希望しています。候補者とは、非常勤、フルコミッションでよいということは合意しています。
> > どなたか知識のご提供いただければ幸いです。
> >
>
>
>  会社法上の支配人について
>  根拠条文:会社法第10条~第13条
>  位置づけ:支配人は「会社の使用人」として、会社の事業に関して裁判上・裁判外の一切の行為を行う権限を持ちます。
> 登記義務:選任した場合は登記が必要です。
>
> 常勤・非常勤の可否
> 会社法上、支配人が常勤であることは義務付けられていません。
> よって、非常勤での選任・登記も可能です。
>
> 報酬形態(フルコミッション制)の可否
> 会社法報酬形態を制限していません。完全歩合制フルコミッション)でも選任・登記は可能です。
> ただし、支配人は「使用人」であるため、労働法上の「労働者性」が強く認められる可能性があります。
>
> 労務社会保険上の留意点
>  労働基準法
> 最低賃金を下回らないように設計する必要があります。
> 労働時間規制や残業代の問題が発生する可能性があります。
>  社会保険労働保険
> 雇用契約である以上、健康保険厚生年金雇用保険労災保険の適用対象となる可能性が高いです。
> 非常勤であっても、労働時間報酬額によっては加入義務が発生します。
>  業務委託との違い
> フルコミッション制を「業務委託契約」として扱うことはできません。会社法上の支配人は「使用人」であるため、雇用契約でなければなりません。
>
>  
>  会社法的には問題なし:非常勤・フルコミッション制で支配人を選任・登記することは可能。
> 労務管理上の課題あり:最低賃金労働時間規制・社会保険加入義務などを考慮する必要がある。
> 実務上の対応:完全歩合制にする場合でも、最低賃金を下回らないように設計し、社会保険加入を前提に制度設計することが望ましい。
>
> ご希望の「非常勤・フルコミッション制での支配人登記」は会社法上は可能ですが、労務社会保険の観点でリスクがあるため、制度設計を慎重に行う必要があります。
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