相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約社員の労働組合加入

著者 e260968 さん

最終更新日:2006年01月18日 17:42

現在の労働組合の加入条件が、”正社員のみ”という規定で、正社員のみの条件であれば、過半数の社員が加入してる組合です。
”正社員のみ”という規定を設けることは、違法ではないのでしょうか?
労使協定等で、過半数労働組合という縛りがいろいろと出てきますが、正社員のみへ適用する規定は、この組合の意見や同意を聞けば良いのでしょか?
また、正社員と契約社員は、労働組合を別に設置する必要があるのでしょうか?
労働組合のことが、あまり分かりませんの教えてください。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 契約社員の労働組合加入

使用者使用者の利益代表者でない限り、「非組合員とするか否かは労働組合が自主的に定めるべきもの」また、「労使の取り決めにおいて何らかの定めをする場合には、理論的には、非組合員として定めるのではなく、協約適用上の特例、つまり、争議不参加者またはユニオンショップ条項非適用者として協定するのが適当である」(労発157号)―となっています。
 契約社員だからといって(監理監督者ではダメです)組合に入りたい者を拒む根拠はありません。組合規約があるのなら別ですが。
 組合費の負担も必要になってくるかと思われますが、加入されたいのであれば組合に申し出ては如何でしょうか。

> また、正社員と契約社員は、労働組合を別に設置する必要があるのでしょうか?
については、
 さまざまな働き方がひろがるなかで、パートや有期など期間の定めのある労働契約についてそれぞれの雇用形態の特殊性に着目した規制が求められています。例えば、期間の定めのある労働契約であれば、契約の締結事由や締結の終了について、期間の定めのない契約とは異なる規制が必要と思われますし、パートタイム労働者であれば、時間外労働など労働時間規制については、フルタイム労働者とは違った規制が必要と思われます。
 同様な労働条件雇用されている者同士がまとまって交渉に当たることは、より現実的で、実効性があるといえるでしょうね。

 一人でも加入できる組合やパート労働者の組合などもできています。昨今は労働組合も企業別ではなく職種別というような展開になっていますので、もし不利益な扱いを受けたり労働者の権利主張をするのであれば、こちらのほうへの加入も一考かと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP