相談の広場
5時間だけ休出を命じられた社員が、その5時間内に食事休憩を15分ほど取りました。その社員に休出手当てを支給する際、5時間分支給しても良いのでしょうか。また、たとえば45分休憩した場合はどうなるのでしょうか。
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> 5時間だけ休出を命じられた社員が、その5時間内に食事休憩を15分ほど取りました。その社員に休出手当てを支給する際、5時間分支給しても良いのでしょうか。また、たとえば45分休憩した場合はどうなるのでしょうか。
内部監査業務担当より進言させていただきます。
そもそも、労働基準法の「休日」ですが、原則として、毎週少なくとも1日、例外では4週に4日以上与えなければならないと決められています。この休日を「法定休日」といいます。一方、週休2日制の土曜日などは、「法定外休日」と言います。同じ休日でも「法定休日」と「法定外休日」があるわけです。
「法定休日」に出勤させる場合は、36協定の締結を要し、
3割5分増の割増賃金を払う必要があります。
「法定外休日」は、36協定の締結の必要はなく、1週間の法定労働時間を越える部分については、2割5分増の割増賃金を払えばよいことになります。
仮に、土曜日・日曜日が休みの会社の場合(1日8時間・週40時間制の場合ですが)、社員に土曜日出勤を命じたとき、会社は、いくらの割増賃金を支払えばよいかといいますと、本来は休みの土曜日に出勤していますが、この場合、2割5分増しの割増賃金を支払えばよいのです。この土曜日の休みと言うのは、「法定外休日」に当たるわけですので法律上、「休日出勤手当」にはあたりません。注意してください。
では、労働時間に対する休憩時間はどのように考えればよいのでしょうか。休憩時間については、労働基準法第34条第1項により、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務を負っています。
もちろん、他の社員が休暇を取っており、休日出勤を命じているわけですから多く支払うことには、全然問題がないといえますが、いかがでしょうか。
横から失礼します
たまたま当社で休日出勤があったので気になって読ませていただいていました
気になったので質問させてください(新米経理です・・・)
当社は完全週休二日制(土、日)・国民の祝日・夏季休暇・年末年始が就業規則で休みになっています
土曜日に休日出張した場合(出張ではなくても)
「土曜日・日曜日が休みの会社の場合(1日8時間・週40時間制の場合ですが)、社員に土曜日出勤を命じたとき、会社は、いくらの割増賃金を支払えばよいかといいますと、本来は休みの土曜日に出勤していますが、この場合、2割5分増しの割増賃金を支払えばよいのです。」
とありますが、給与ソフトで計算すると3割5分増しになります(法休勤務)
どちらが正しいいのでしょうか?
あと
「週休2日制の土曜日などは、「法定外休日」と言います。」
ともありますが日曜日出勤した場合はどうなりますか?
日給月給制です
よろしくお願いいたします
> 横から失礼します
> たまたま当社で休日出勤があったので気になって読ませていただいていました
> 気になったので質問させてください(新米経理です・・・)
> 当社は完全週休二日制(土、日)・国民の祝日・夏季休暇・年末年始が就業規則で休みになっています
> 土曜日に休日出張した場合(出張ではなくても)
>
> 「土曜日・日曜日が休みの会社の場合(1日8時間・週40時間制の場合ですが)、社員に土曜日出勤を命じたとき、会社は、いくらの割増賃金を支払えばよいかといいますと、本来は休みの土曜日に出勤していますが、この場合、2割5分増しの割増賃金を支払えばよいのです。」
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> とありますが、給与ソフトで計算すると3割5分増しになります(法休勤務)
> どちらが正しいいのでしょうか?
>
> あと
> 「週休2日制の土曜日などは、「法定外休日」と言います。」
> ともありますが日曜日出勤した場合はどうなりますか?
> 日給月給制です
>
> よろしくお願いいたします
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社労士といった専門家ではありませんが、内部監査業務上、社員お方からお問い合わせのあった場合、休日の割増計算については以下の案内をしております。
<法定休日と法定外休日について>
法定とは労働基準法35条で定められている休日の定めのことです。法律では毎週少なくとも1日以上、例外で4週間で4日以上と定められています。
この、毎週少なくとも1日以上は日曜日又は週の内1日をさします。例外で4週間で4日以上と定めた場合は、土曜日又は週の内一日も法定休日となります。
ですので、週休2日制で土日が休みの会社の場合、休日は土;日のうちの1日だけでもいいし、両方とも休日としてもいいのです。
(あなたの会社の就業規則等では、土日とも法定休日と定めているはずです)。
先の回答では、法定休日は日曜日ですので、日曜日に休日出勤すると休日の割増率35%以上となり、土曜日は普通の時間外の25%以上の割増の賃金を支払うことになります。
労働者から見ると土日のどちらも休日なのですが、法定の割増率の計算では日曜日だけが休日扱いとしています。
> 回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
>
>
> 休憩時間については
> 「労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務を負っています」
> ということなので、5時間の場合はどうなるのかと迷っていたのですが、今回の場合は上司と相談し5時間分支給することになりました。
>
> 法定休日についてなのですが、当社のシフトは1年分まとめて作られ、土日祝日関係なしに4日置きに2日の休日のパターンとなっています。その場合、2日目の休日が法定休日となるのでしょうか?
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労働時間が6時間までなら休憩時間は与えなくてもよいかといいますと、法的には休憩時間を与える必要はありませんが、昼食時をはさむような場合には、まったく休憩時間を与えられず昼食をとる間もないという状態は望ましいものとはいえません。このようなときには、やはり、休憩時間を設けたほうがよいでしょう。倫理観ではありませんか。
休日2日間は、一日が法定、他の日が法定外と考えてよいと思いますが。
> 法定休日についてなのですが、当社のシフトは1年分まとめて作られ、土日祝日関係なしに4日置きに2日の休日のパターンとなっています。その場合、2日目の休日が法定休日となるのでしょうか?
6日周期の変形休日制のようですから、片方を法定外休日、もう片方を法定休日と考えるのは妥当ではありません。
その考え方だと、4週の法定休日が5日になってしまったりしますから。
あくまでも4週4日のみが法定休日で、それ以外の日はすべて法定外休日と考えるべきです。
なお、法的には、どの日が法定休日でどの日が法定外休日かを特定することまでは要求されていません。
(特定するほうが望ましいとはされていますが)
ですので、変形休日制の場合は、4週4日の休日が確保されてさえいれば、
それ以外の日に休日出勤があったとしても、2割5分の割増賃金を支払えば足ることになります。
もちろん、どの日を法定休日とするかを定めてある場合は、それに応じた割合で支給する必要がありますが。
以下のサイトが参考になるかと思いますので、
ご覧になってみてください。
【参考】
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135700.html
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