相談の広場
出勤簿の管理についておたずねします。
設立3年目、代表取締役1名・取締役1名・従業員(パート)1名の小さな会社です。
取締役2名について出勤簿は作成すべきなのでしょうか?
(ちなみに労働者名簿・賃金台帳は作成してあります。)
取締役2名は年俸制をとっているので、」実質的には必要ないのです。
労働基準監督署の調査の場合は、『対象が労働者のみ』ということなので不必要なのかと推測しますが、社会保険事務所の調査の場合にはどうなのでしょう?
初歩的な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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> 出勤簿の管理についておたずねします。
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> 設立3年目、代表取締役1名・取締役1名・従業員(パート)1名の小さな会社です。
> 取締役2名について出勤簿は作成すべきなのでしょうか?
> (ちなみに労働者名簿・賃金台帳は作成してあります。)
> 取締役2名は年俸制をとっているので、」実質的には必要ないのです。
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> 労働基準監督署の調査の場合は、『対象が労働者のみ』ということなので不必要なのかと推測しますが、社会保険事務所の調査の場合にはどうなのでしょう?
>
> 初歩的な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
社会保険事務所の事業所調査の場合は、代表取締役社長などの会社役員も、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となりますので、一般労働者と同様に労働者名簿・賃金台帳の作成が必要になります.
労働基準監督署の事業所調査の場合は、あくまでも対象は「労働者」だけです。
労働基準監督署のチェック対象となる「法定三帳簿」ですが、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿です。
この3つが労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿ですので充分な管理をしておいてください。
これらの法定帳簿や労働者の入退社に関する労務管理書類は3年間保存することが労働法令で義務付けられています。この3年間をカウントする起算日に注意が必要です。
なぜなら、労働者名簿や入退社関連書類はその労働者の退職日から、賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければならないからです。
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