相談の広場
使用者は労働者に対して、少なくとも1回の休日を与えなければならないとありますが、例えば週によって法定休日の曜日を変更して与えても良いのでしょうか?年中無休の業務上、曜日を固定して休みを与えるのは難しいのですが・・・。
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> 使用者は労働者に対して、少なくとも1回の休日を与えなければならないとありますが、例えば週によって法定休日の曜日を変更して与えても良いのでしょうか?年中無休の業務上、曜日を固定して休みを与えるのは難しいのですが・・・。
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労働基準法
35条1項
→ 使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
35条2項
→ 前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない
つまり法定休日とは、1回/1週間、4日/4週間になります。
この法令をご確認ください。
この文章で<または>とは、似通った二つ以上の事柄のうち、どれか一つを選ぶときに用いる語です。
つまり、働く方に法定休日を求める場合は、週1日又は4週4日ですので、連続働いても4週間のうち4日間は休日を認めなければなりません。
しかし、働く方に10日とか20日とか、連続就業をさせるのですか。疑問ですね。
割増賃金の対象になる休日労働は、この1週1回または4週4日の休日に働くことですので、このような休日に働かせたものの割増賃金を払わないことを一般的にサービス残業(不払い休日出勤)と呼びます。
このように法律上は1週間に1日の休みを与えればOKですので、最近多くなってきた週休2日制の場合、法定休日の他にさらに1日多く休日があることになります。 この場合、この日に労働させても休日労働とはなりませんので、割増賃金の支払いの必要はありません(もちろん支払うことは構いません)。
週休2日制の注意点としては、週の法定労働時間(原則40時間)を超えれば休日出勤ということとは関係なく、時間外労働となりますので、割増賃金を支払う必要があります。
労基法は休日を特定して与えるところまで、要求していません。しかし、特定することが法の趣旨に沿うので、就業規則で特定するよう通達が出ています。
次を参考にして下さい。
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休日の特定について(昭和23年5月5日基発682号、昭和63年3月14日基発150号)
1 法第35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。
2 常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるよう指導されたい
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以上のようなことから、週によって法定休日を変えるのも不可能ではないと思います。しかし、割増賃金の関係もあるので、週の初めに「今週は○曜日が法定休日です」と労働者に伝える必要があると思います。
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