相談の広場
所定労働日数の少ない労働者(週の所定30h未満)のパート・嘱託には比例付与の取扱いをしています。就業規則で比例付与の定めをしていないのですが、これでよかったのでしょうか? 比例付与の定めが無いのなら、一般労働者と同じ日数を与えないといけないのでしょうか?
当社の就業規則はほぼ労基法通り支給しておりまして、その表が就業規則に記載されています。現在一般社員もパート社員も同じ就業規則で運用しています。(いずれパート用の就業規則を作っていくのですが…)
当社の有給は原則労基法通りですが入社10年6か月以上で21日、20年6ヶ月で22日を特別に支給しています。勤続年数20年超の社員が60歳を迎え、週3日勤務の嘱託として再雇用することになったのですが、次の有給発生日の時に、今まで通り22日付与するか、比例付与の取扱いで11日の支給かどちらにすればよいのでしょうか?
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minikichiさん
こんにちは
私のわかる範囲内でお答えいたします。
まず、就業規則に比例付与を定めておらず、比例付与を
認められるかというと、それは難しいように思います。
社員・パートともに同じ就業規則を利用していて、会社に
その就業規則しかない場合は、全員がその就業規則に適用
になります。有給休暇も労働基準法より少なく付与する
ことは問題がありますが、多く付与することについては
なんの問題も起こらないからです。
今からでも遅くないので、比例付与を記載した就業規則
を提出されることをお勧めします。
比例付与の届出をしたことを前提にすると、定年後の勤務で
週3日勤務であれば、勤続6年6ヶ月以上で11日の有給付与は
問題ありません。ただし、現在の就業規則では、22日の付与
になります。
> 所定労働日数の少ない労働者(週の所定30h未満)のパート・嘱託には比例付与の取扱いをしています。就業規則で比例付与の定めをしていないのですが、これでよかったのでしょうか? 比例付与の定めが無いのなら、一般労働者と同じ日数を与えないといけないのでしょうか?
> 当社の就業規則はほぼ労基法通り支給しておりまして、その表が就業規則に記載されています。現在一般社員もパート社員も同じ就業規則で運用しています。(いずれパート用の就業規則を作っていくのですが…)
>
> 当社の有給は原則労基法通りですが入社10年6か月以上で21日、20年6ヶ月で22日を特別に支給しています。勤続年数20年超の社員が60歳を迎え、週3日勤務の嘱託として再雇用することになったのですが、次の有給発生日の時に、今まで通り22日付与するか、比例付与の取扱いで11日の支給かどちらにすればよいのでしょうか?
> まず、就業規則に比例付与を定めておらず、比例付与を
> 認められるかというと、それは難しいように思います。
> 社員・パートともに同じ就業規則を利用していて、会社に
> その就業規則しかない場合は、全員がその就業規則に適用
> になります。有給休暇も労働基準法より少なく付与する
> ことは問題がありますが、多く付与することについては
> なんの問題も起こらないからです。
>
> 今からでも遅くないので、比例付与を記載した就業規則
> を提出されることをお勧めします。
返信ありがとうございます。
今まで比例付与は法的に認められた制度だから、就業規則等で時短のパートさん等について比例付与で有給を付与するという定めが無くても大丈夫と思い、今までもずっと比例付与で支給してきてました。
パート等に関する就業規則を作らないといけないと言いながら、ずるずるとこれまで手をつけずにきていたので、このままじゃいけないですね。
>
> 比例付与の届出をしたことを前提にすると、定年後の勤務で
> 週3日勤務であれば、勤続6年6ヶ月以上で11日の有給付与は
> 問題ありません。ただし、現在の就業規則では、22日の付与
> になります。
>
正社員から嘱託になった方は今まで通りの扱いをしていたので、今回も同じく22日付与という扱いをします。
> 所定労働日数の少ない労働者(週の所定30h未満)のパート・嘱託には比例付与の取扱いをしています。就業規則で比例付与の定めをしていないのですが、これでよかったのでしょうか? 比例付与の定めが無いのなら、一般労働者と同じ日数を与えないといけないのでしょうか?
> 当社の就業規則はほぼ労基法通り支給しておりまして、その表が就業規則に記載されています。現在一般社員もパート社員も同じ就業規則で運用しています。(いずれパート用の就業規則を作っていくのですが…)
>
> 当社の有給は原則労基法通りですが入社10年6か月以上で21日、20年6ヶ月で22日を特別に支給しています。勤続年数20年超の社員が60歳を迎え、週3日勤務の嘱託として再雇用することになったのですが、次の有給発生日の時に、今まで通り22日付与するか、比例付与の取扱いで11日の支給かどちらにすればよいのでしょうか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
<どんペン さん>< minkichi さん >ご意見に追記となりますが、都道府県労働局による「パート;アルバイト」従業員に対する、有給休暇付与に関するご回答は、下記回答をされております。
同社内規則が策定されていない場合は、労働基準法による付与が義務ずけられます。
【Q1】 当社では正社員には当然有給休暇の制度がありますが、パート、アルバイトにはありません。このような取扱いでよろしいでしょうか。
【A1】 労働基準法上、パート、アルバイトも労働者であることから、正社員と同様に請求があれば年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパート、アルバイトについては、労働日数に応じて権利として発生する休暇日数が少なくなります。ちなみに、発生する休暇日数は半年継続勤務、8割以上の出勤を条件として一般労働者10日、週4日のパート、アルバイト7日となっています。
【Q2】 パートタイマーに年休を付与しなければならないでしょうか。 付与する場合、基準日はいつでしょうか。また、年度途中で所定労働日を変更した場合、付与日数をどのように取り扱うべきでしょうか。
【A2】 6ヶ月間継続勤務し、8割の出勤率があれば、比例日数に応じた年休を付与しなければなりません。
基準日については、予定の労働日数に応じた日数の年休を付与するものであり、年度途中で労働日数が、増加したとしても付与日数を見直す必要はありません。
しかし、会社と労働者の話し合いで、年休の日数を増やすことは差支えありません。
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