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労務管理

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労災申請時効

著者 一匹狼 さん

最終更新日:2007年10月03日 08:06

労災申請の時効は病院で治療した日からでしょうか?完治?した日から2年でしょうか?また、パワーハラスメントやいじめ、による過重労働等の因果関係は認められるのでしょうか?ちなみにh17年9月7日に頚椎症になり一時的に治っていましたが又再発しましたその他半月版損傷により手術、入院、リハビリもしました。共に在職期間中に起きた怪我ですが上司に却下されました。職場の上司に労災認定の権限はあるのですか?労働基準法等の知識はなんの資格もないように思いましたが・・・。

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Re: 労災申請時効

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月04日 11:47

> 労災申請の時効は病院で治療した日からでしょうか?完治?した日から2年でしょうか?また、パワーハラスメントやいじめ、による過重労働等の因果関係は認められるのでしょうか?ちなみにh17年9月7日に頚椎症になり一時的に治っていましたが又再発しましたその他半月版損傷により手術、入院、リハビリもしました。共に在職期間中に起きた怪我ですが上司に却下されました。職場の上司に労災認定の権限はあるのですか?労働基準法等の知識はなんの資格もないように思いましたが・・・。


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内部監査業務担当より進言させていただきます。
専門職 社労士ではありませんが、就業者の採用時、社員については充分といえますが、契約社員、派遣社員、アルバイトパート従業員の方に対しての労働契約の報告確認を求める際、お問い合わせの件につきましても適切な説明を求めております。


 労働基準法に基づいた、業務上の災害補償に関する時効そのものは2年です。ですから、怪我や病気の原因となった事故が発生したのが2年よりも前ですと、消滅時効の関係で、請求をしても補償をして貰うのは難しいと思います。労災隠しがあったとか、不正報告などの場合は労働基準監督署に申告してみてください。

労働基準法第115条では、「賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行なわない場合においては、時効によって消滅する。」とされています。

但し、労働者災害補償保険法に基づいた時効は、保険給付により異なっています。

労働者災害補償保険法第42条では、
療養補償給付休業補償給付葬祭料介護補償給付療養給付休業給付葬祭給付、及び介護給付を受ける権利については、2年を経過したとき、障害補償給付遺族補償給付障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。」とされています。

療養補償給付療養給付時効は2年
休業補償給付休業給付時効は、休業する日ごとにその翌日から2年以内
葬祭料葬祭給付時効は、労働者の死亡日の翌日から2年以内
介護補償給付介護給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年以内
障害補償給付障害給付は、傷病が治癒した日の翌日から5年以内
遺族補償給付遺族給付は、労働者の死亡日の翌日から5年以内

但し、障害補償年金前払一時金、障害年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、遺族年金一時金の時効は2年、
障害補償年金差額一時金、障害年金差額一時金の時効は5年です。

業務上の災害・通勤災害の認定がおりれば、災害補償は、労働者災害補償保険のほうの保険給付というかたちで行なわれますから、事業主に請求するのは、休業補償給付が支給されない、待期期間3日間になるのではないかと思われます。

但し、ここに書いてある回答は、あくまで法律を根拠にした内容になっており、実際とは若干異なる部分があると思いますので、詳しいことは、事業所管轄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

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