相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年単位の変形労働時間制について

著者 mitunagan さん

最終更新日:2006年01月24日 11:42

総務部への配属6ヶ月の新人です。よろしくお願いします。

当社は工場カレンダーで年間休日を定めていますが、それが105日しか
ありません。(1日の所定内労働時間は8時間です。)
かねてから年間休日数が少ないことで社員から不満の声を聞いていたので
法的根拠を調べたところ、年間休日を105日にするには、"1年単位の変形
労働時間制"を採用するしか無いのではないかと思いました。
しかし、当社は、"1年単位の変形労働時間制"の採用に必要な労使協定
結んでいません。(結んでいる労使協定36協定のみです。)

"1年単位の変形労働時間制"を採用しなくても年間休日数を105日にする
ことは可能なのでしょうか?

総務部に配属されるまで労働法規には無関心だったので、初歩的で勉強
不足な質問内容かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年01月24日 13:26

労使協定の締結と監督署への届出が必ず必要です。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者神戸元町労務管理サポートさん (専門家)

2006年01月25日 10:00

"1年単位の変形労働時間制"を採用しなくても年間休日数を105日にする
ことは可能なのでしょうか?

計算してみました。
365-105=260
260×8時間÷(365÷7)=39.89時間

1年平均の1週の労働時間は約40時間になるので、祭日を休日の足りない週に振り替えれば1週40時間制はクリアできます。でも、ゴールデンウィークも出勤、お盆休みもないという状態です。

そこで、改善方法は二つ
1 1年単位の変形労働時間制の手続をする。
または、
2 年間休日を3日から5日増やして、祭日やお盆休みを確保する。それによって社員の不満も解消できる。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者mitunaganさん

2006年01月25日 16:18

回答ありがとうございます。
kakumori-roumuさんの仰るように毎週土日を休みで盆暮れ正月関係なし
とすれば可能ですが、実際は盆休み、正月休みなどがちょっとだけあります。
なので、1週ごとの労働時間を個別に見ると40時間未満~48時間まで
いろんなパターンがあります。
これは紛れも無く"1年単位の変形労働時間制"ですよね。
休日を増やすよう社長を説得するか、労基署に正規の手続きをとるか
検討してみます。
どう考えても後者を選択することになると思いますが・・・

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP