相談の広場
総務部への配属6ヶ月の新人です。よろしくお願いします。
当社は工場カレンダーで年間休日を定めていますが、それが105日しか
ありません。(1日の所定内労働時間は8時間です。)
かねてから年間休日数が少ないことで社員から不満の声を聞いていたので
法的根拠を調べたところ、年間休日を105日にするには、"1年単位の変形
労働時間制"を採用するしか無いのではないかと思いました。
しかし、当社は、"1年単位の変形労働時間制"の採用に必要な労使協定を
結んでいません。(結んでいる労使協定は36協定のみです。)
"1年単位の変形労働時間制"を採用しなくても年間休日数を105日にする
ことは可能なのでしょうか?
総務部に配属されるまで労働法規には無関心だったので、初歩的で勉強
不足な質問内容かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
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回答ありがとうございます。
kakumori-roumuさんの仰るように毎週土日を休みで盆暮れ正月関係なし
とすれば可能ですが、実際は盆休み、正月休みなどがちょっとだけあります。
なので、1週ごとの労働時間を個別に見ると40時間未満~48時間まで
いろんなパターンがあります。
これは紛れも無く"1年単位の変形労働時間制"ですよね。
休日を増やすよう社長を説得するか、労基署に正規の手続きをとるか
検討してみます。
どう考えても後者を選択することになると思いますが・・・
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