相談の広場
皆様
欠勤控除について教えてください。
当社では、欠勤期間中にある休日も欠勤として取り扱い給与から控除しています。
例えば、9月に15日間連続して休んだ場合、15日/30日(暦日)の給与を控除しています。この内容は、給与規定にも記載されていて問題ないようですが、この休んだ期間中にある休日の日数で個人差が出てきます。
例えば、この15日間に7日の休日が予定されていた者も、3日の休日が予定されていた者も同額の控除となります。さらに、この月の公休が10日であれば、16日以降の労働日数は、前者が12労働日、後者が8労働日となります。
前者は20日間の所定労働日数に対して、12日労働しても給与は半分しか出ないことになります。
これは、賃金の全額払いに違反しないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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失礼ながら、給与規定に問題があると考えます。
本来、「欠勤控除」とは月額の給与のうち、欠勤により生じた不就労分を控除することです。ここで日割計算とはある月について満稼動しない場合に、①実労日数分の賃金額を積み上げて月給額とする。②月額から欠勤による不就労分を控除した残額を月給額とする、ということです。
御社の場合、①歴日数と当月の所定労働日数はリンクしない。②労働義務の無い所定休日が控除日数に反映している。という実態で、賃金規定に規定されているものの、その内容に合理性はありません。例として、GWや盆暮正月に掛かる月にに1日だけ欠勤した社員は大幅な減額をされてしまい、実労働日数分の賃金が保障されない事態となります。
これは御社の規定が、本来月額賃金は就労日数に対して支払われるものなのに、歴日数に対して払うという考え方をしているからです。具体的には、所定労働日数が20日、歴日数31日の月につき、労働の対価たる賃金が発生するのは20日であるが、労働の無い11日も加味して月額賃金をとらえています。基本的に歴日数という視点は補償の際に使う平均賃金での見方です。
設問にある「全額払いに違反しないか」。
賃金規定にある以上、違反しません。しかし賃金債権として合理的な算出方法に拠らないため、民事上の問題は残ります。また労基92-2(行政官庁による就業規則の変更命令)に準じた行政指導の対象となる可能性が高いものと考えます。一度、労基署に相談するのがよいと思います。
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