相談の広場
最終更新日:2007年10月23日 14:35
現在、夫が派遣会社を通して仕事をしています。
毎月の給与は基本給+歩合なので、毎月の給与額の差は
多い時は20~30万もあります。
たまたま4~6月分の保険料率の計算期間の給与額がものすごく多かった為に10月支払分からの保険料控除が多くなりすぎて困っています。
ちなみに4~6月の総収入平均530,000円、7~10月総収入平均220,000円です。
このまま収入が低くても1年間4~6月の料率で保険料を控除されないといけないのでしょうか?
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> 現在、夫が派遣会社を通して仕事をしています。
> 毎月の給与は基本給+歩合なので、毎月の給与額の差は
> 多い時は20~30万もあります。
> たまたま4~6月分の保険料率の計算期間の給与額がものすごく多かった為に10月支払分からの保険料控除が多くなりすぎて困っています。
> ちなみに4~6月の総収入平均530,000円、7~10月総収入平均220,000円です。
> このまま収入が低くても1年間4~6月の料率で保険料を控除されないといけないのでしょうか?
月変は固定的賃金変動が前提ですので
歩合級のなかに固定的賃金が含まれていない場合は
残念ながら、1年間がまんするしかありません
4~6月に残業が多い人でも同じ状況となります
(以下が月変の概要です)
隋時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
● 固定的賃金とは?
基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。
(関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)
> やはりこういう場合の規定がないからということで、報酬に見合わない保険料を何万も払うのは全く納得がいかないところですが、受け入れざるを得ないということなんですね。
受けざるをえないと思います
健康保険法44条に保険者算定というものがあります
44条には「随時改定の方法で算定した額が著しく不当」
の場合には保険者算定ができるということが書いてあります
(適用となったケースは下記過去スレに書いてあります)
適用になる可能性はかなり低いと思いますが
だめもとで、社会保険事務所に聞かれたら
どうでしょうか?
参考までに過去スレ添付します
(3月以内の月変についてですが
保険者算定の考え方をみてください)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-23897
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