相談の広場
10月の土曜日に社員研修で休日出勤をしました。
その日の代休を取ろうと、ワークフローにて、
代休申請をして総務部の承認が下りましたので、
代休を取りました。
しかし、11月に入ってから総務にて勤務の締め処理をしている段階で、
研修の日の出勤時間が足りないということで、
代休ではなく、有休扱いとするという連絡が入りました。
しかも、それが当然という感じで言われましたので、
かなり腹が立ちました。
一度、総務部として承認しているものであるにもかかわらず、
簡単に変更してしまうというのは会社としてアリなのでしょうか。
代休に出来ないというチェックは、代休申請時にできて当たり前のことではないでしょうか。
もし、わたしに有休が残っていなかったら、欠勤となるということですよね?
少なくとも、承認をしてしまった件ですから、
実際の時間がどうこうではなく、代休の扱いにしても良いのではないですか。
また、この件に付随して腑に落ちない点があります。
わたしは、年俸制で給与をもらっています。
このため、休日出勤をした場合、一律5千円か代休となります。
5千円の場合は、1時間の勤務であっても、8時間の勤務であっても同じ5千円なのですが、
代休にする場合は、勤務時間によって半休しか取れない場合があります。
確か8時間以上で全休が取れたと思います。
これは矛盾して無いでしょうか?
そして、もしこれに問題がないとしても、平日の定時間は7.5時間です。
これなら、7.5時間以上で全休とするのが妥当ではないでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
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代休申請をし、承認されたため、代休を休んだら、後日その日は有給扱いにするという通達が来たということでよろしいですか?
まず、従業員の権利である有給休暇を会社の鶴の一声で使用することは出来ません。代休(有給)を使わなければ日当が出た訳ですからね。
また、日当が一律5千円というのも恐らくは労働法違反に該当すると思われます。
休日出勤手当は基本日給(基本給から計算した日当若しくは自給)の1.35倍の賃金の支給が義務付けられています。
しかし、現状が横行している会社では、上記のことを説明してもなかなか採用されず、「いやなら辞めろ」と言われるのが落ちですよね…
方法論としては
① 今は我慢し、貴方に発言力等の実権が備わった際、是正をしていく。
② 労働基準監督署に相談する。→相談するだけで恐らく会社に監査入ります。
がんばって下さい。
イルーシブさんの年俸には「時間外労働手当」が含まれており、尚且つ金額が「年俸」部分と「時間外労働手当」で明確に金額が分かれているようでしたら違法とはなりません。
なっていないようでしたら従来通り年俸から換算する日給or時給の1.35倍の賃金を支払わなければならないため、違法となります。
また、最近多いようですが、年俸制であっても残業代は出ますので、もし出ていないようでしたら(基本給の1.25倍)、その辺もチェックしたほうがいいかもしれませんね。
監督署に相談するは確かにいい方法かと思います。
会社自身は辛くなるでしょうがまぁ、自業自得ですから。
しかし、それをすることによってイルーシブさんも会社に居づらくなるのも現実問題避けられないと思います。
そこまでの労働者保護はまだ確立されていないのが現状ですので、がんばってみて下さい。
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