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労務管理

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就労規則の変更

著者 キキワン さん

最終更新日:2007年11月29日 19:05

私の働く会社は、残業代が支払われていませんでしたが
この度、指導をうけ払う事になりました。

そこで、新しい就労規則が配布され
『毎月40の残業時間がこの定額残業手当の範囲内であれば別に残業手当を支払わない。ただし、この範囲を超えた場合は計算して差額分を支払う』

と言うような内容の物を配られました。

これですと、給料の支給総額は結局変わらず
ただ、基本給の中から固定残業代の手当てを
割り当てただけです。

結局給料が変わらず勝手に、
給料の一部を固定残業手当てに変更する事が出来るのでしょうか?

それに、配られてすぐに印鑑を押すように言われ
押さないと話してくれない状況でした。

押してしまったらもう何を言っても遅いのでしょうか?

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Re: 就労規則の変更

こんにちは。


就業規則の変更は、組合があれば組合の代表、なければ半数以上の労働者を代表する方と使用者が協議して決めなければならないことになっています。
ですから、一方的に基本給の一部分を固定残業代へ変更する、といったことはそもそもいけません。


指導が入った、というのは、労働基準監督署からですよね?
『押印しないと話をしてくれない』というのも、同意するよう強要されているとも受け取れますね。


●指導が入り、是正したとはいえ、実質、残業代になるようなものを支払われる見込みがない
●押印するよう強要された


このようなことが監督署へ通報され、「悪質である」と判断されれば会社にとってダメージが大きいはずですが、経営者の方はどうお考えなのでしょうか。

納得いかないのであれば、押印しないほうがいいでしょう。
まわりの方はどうなんでしょう?
経営者と話し合う余地があればお話をしたほうがいいですが、それがないのであれば労働基準監督署へご相談することをオススメします。

ご参考までに。

Re: 就労規則の変更

著者キキワンさん

2007年11月30日 09:29

返答ありがとうございます。

他の従業員はそもそも
この就業規則の変更が
前とどこが変わったのか知らないのです。

変わった点は、そもそも無く
固定残業の通知を怠っていたので
社員に通知しなくては今後残業代を請求
される恐れがあるからです。

この事は、辞めてしまい残業代を払うように
監督署に通告した人が言っていました。

その人には残業代が払われたのですが
今居る社員には、今年の四月一日から
固定残業就業規則にのせていたと
言う書面を昨日渡してきたのです。

でも、社員の人からすれば
今まで働いてきた額面と何にも変わらない
規則を提示されたに過ぎないので
形式的に思いサインをしてしまった人が
ほとんどだとおもいます。

何が変わったのかも知らせないでの
変更は違法ですよね?

Re: 就労規則の変更

もちろん違法ですよ。

就業規則の変更点については、配布する・休憩所等に掲示するという決まりがあります。
もちろん、変更は労働者の意見を十分に聞くこと、が前提です。(労基法第90条)

===================

個人的な意見ですが。
中小企業はこういった問題がある会社が大半でしょう。
大手企業は、労働問題についてニュースになるとそれだけでダメージですから、残業代についても休みの管理についても中小から見ればうらやましいくらいの待遇なのです。
日本の産業は中小企業が支えている・・・とは言っても、中小企業の待遇がこのままでは、私は本当に未来がないと思っています。
きちんと支払わないから、優秀な人材が逃げる、のに、そのことに気づいていない経営者があまりにも多すぎますよね。

総務の森を見ていて思うのは、『こういう会社からデキる人はいなくなるんだな』ということです。
かく言う私も転職活動中です。
やはり、若い人が大手志向なのは、当たり前の結果ですよね。


話が大きくそれました。すみません。
一度監督署に是正勧告を受けているにも関わらず、そのような対応をしているのでしたら、『悪質』かもしれませんね。
まわりの方、上司などと話し合えるのであれば話し合い、そうでなければやはりもう一度監督署へご相談することをオススメします。

Re: 就労規則の変更

著者キキワンさん

2007年11月30日 09:49

度々質問してすみません。

もう一度電話して監督署の人と
話してみまし。

ありがとうございました。

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