相談の広場
当社Aの一部門が、100%子会社Bを設立し、在籍出向という形で営業を開始しました。出向と言っても、兼務出向でA・Bの業務を行なっております。人件費は、A:B=3:7で負担することを出向契約で定めております。対象者が、7名ということもあり、B社では就業規則の作成、届出も行なっておりません。ただ、対象者となる従業員が残業をしている状況にあります。この場合、出向元のA社では、36協定を届け出ておりましが、B社でも届出が必要でしょうか?他にも必要な届出等があれば合せて教えください。
基本的なことかもしれませんが、教えていただけませんか。
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まず出向者とは、A・B両者との2重の雇用契約関係にある者です。設問ではAB両社の業務を行うとのことですが、人件費比率から、『指揮命令をBから受けるもの』としてコメントします。
一般に出向者は、就業規則は「労働時間(労働時間や休憩・休日・休暇)、安全衛生、服務規律」等の指揮命令関係では出向先のもの、「身分関係(退職・解雇・定年・休職)」等の身分関係では出向元のもの、表彰・懲戒では両方の適用を受けます。なお、賃金は出向者を含む3者間の各出向契約に拠ります。
よって、Bが出向者に商業規則の適用をさせたいなら、就業規則の制定と周知が必要であり、Bの労働者が10名以上なら所轄労基署への届出が必要です。また36協定については指揮命令権がAからBに委譲されている以上、Bとして出向者も含めた協定をしないと、時間外労働等を命じる法的根拠がありません。時間外がある以上、協定の締結、所轄労基署への届出が必要です。
現時点で他に必要な届出は、適用事業報告ぐらいですが、1年変形制を採用している場合、当該協定届も必要ですね。
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