相談の広場
最終更新日:2007年12月06日 22:35
会社初めて何とか落ち着いてきたので、従業員の定期健康診断を始めようと考えています。
なかなか特定の医療機関でまとまってというわけにも行かないので、各自が都合の良い日に任意の医療機関で検診を行い、その費用を会社が支払うということにしよう思っています。
定期健康診断についてはよく知らないのですが、個人が適当な病院に行って検診して、病院で会社提出用の定期健康診断書を書いてもらうなどということはできるのでしょうか?やはり提携とか必要なものなのでしょうか?また、この方法で何か問題はあるでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 会社初めて何とか落ち着いてきたので、従業員の定期健康診断を始めようと考えています。
> なかなか特定の医療機関でまとまってというわけにも行かないので、各自が都合の良い日に任意の医療機関で検診を行い、その費用を会社が支払うということにしよう思っています。
> 定期健康診断についてはよく知らないのですが、個人が適当な病院に行って検診して、病院で会社提出用の定期健康診断書を書いてもらうなどということはできるのでしょうか?やはり提携とか必要なものなのでしょうか?また、この方法で何か問題はあるでしょうか?
> よろしくお願いします。
######################
社員の定期健康診断に関するマニュアル情報が開示されていますので、お読みください。
社員の健康診断はやはり、継続性が必要ですので、医療機関などに対して、問診を諮ることが良いと思います。
企業形態によりその実施内容を聞くこともできると思います。
基幹支店総務責任者として対応をしていましたが、医療機関(総合病院)では、企業からの要請で適切なチェックシステムを行ってくれます。
<小規模企業の経営者のための産業保健マニュアル>
http://www.sanpo19.jp/pdf/OHmanual01.pdf#search='定期健康診断の継続性'
hiroshimakaraさん
参考になるHPご紹介頂きありがとうございます。何分小さな会社なもので、色々事情もありますし、とりあえず会社にも従業員にも負担感(というか面倒くささ?)が少ない形で始めて徐々に良い方向に変えて行ければと、簡単な方法を考えているところです。
ご自身で人間ドックに行かれている方もいらっしゃいますし、全く関心のない方もいますので、例えば任意で人間ドック等できちんと検査を受けた方には、二度手間にもなりますから、基本検診に相当する程度の額を補助して検診データを提出して頂き、そうでない方には、業務中に職場近くのクリニックで基本検診を受けて頂いて実費を負担するなどから始めてみようかと思っているのですが、どうでしょうか?
ただ、職場が3ヶ所くらいあるので、クリニックによって検診内容が異なっていたりすると問題かな、とも思いますし。基本検診で、ということで検診すれば大体どこで受けても同じ内容なのでしょうか?
> hiroshimakaraさん
> 参考になるHPご紹介頂きありがとうございます。何分小さな会社なもので、色々事情もありますし、とりあえず会社にも従業員にも負担感(というか面倒くささ?)が少ない形で始めて徐々に良い方向に変えて行ければと、簡単な方法を考えているところです。
> ご自身で人間ドックに行かれている方もいらっしゃいますし、全く関心のない方もいますので、例えば任意で人間ドック等できちんと検査を受けた方には、二度手間にもなりますから、基本検診に相当する程度の額を補助して検診データを提出して頂き、そうでない方には、業務中に職場近くのクリニックで基本検診を受けて頂いて実費を負担するなどから始めてみようかと思っているのですが、どうでしょうか?
> ただ、職場が3ヶ所くらいあるので、クリニックによって検診内容が異なっていたりすると問題かな、とも思いますし。基本検診で、ということで検診すれば大体どこで受けても同じ内容なのでしょうか?
######################
お読みいただきありがとうございます。
確かに、営業所、工場等各地に点在する場合、社員の福利厚生健康管理は大変な手順です。ただし、それを怠れば、会社には罰金も科せられますから注意してください。
社員への健康診断過程はお読みいただいていますから充分と思いますが、医療機関での年一回の健康診断は法令で設定されていますので充分とみます。ただし、再検診が必要な場合の処置方法を必ず求めておくことが必要でしょう。
以前ですが、社員パート社員就業比率3:7といった先の監査業務を行いましたが、やはり労働基準監督署からの改善要請では福利厚生対策、特に年度別健康診断実施状況の確認を求められたケースがあります。
パート従業員の対策実施過程の確認には改善を手厳しく求められました。
<再考>
労働者の健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている。費用は事業主の負担が原則である。ただし、事業主が実施する健康診断を受けず、本人の都合により各自で受ける場合には、自己負担としてもよい。それを行わない場合には、健康診断義務違反(労働安全衛生法66条)となり、50万円以下の罰金となる。健康診断の結果は、本人に通知するとともに、所定様式の個人票に記録して5年間保存することが必要である。
雇入時健康診断
配置替えにおいても同様
定期健康診断
常時使用する労働者を対象に、年1回行われるもの
特定業務従事者の健康診断
海外派遣者の健康診断
労働者を6か月以上海外に派遣しようとする場合の派遣前検診、6か月以上海外派遣した労働者が帰国して業務に就く場合の帰国後検診がある。また、ビザの申請の際にも、健康診断(またはその証明書)が必要とされる場合がある。
結核健康診断
深夜業従事者の自発的健康診断
労災保険による二次健康診断
定期健康診断で、脳・心臓疾患に関連する異常が認められた場合に、労災保険によって無料で受けられる。
特殊健康診断
特定の有害業務従事者に対する健康診断
これらの健康診断は、対象者により項目が異なる。また、年齢や受診歴によっては、省略できる項目がある。雇入時健康診断、定期健康診断の項目を次に示す。
既往歴、業務歴
自覚症状、他覚症状
身長、体重、視力、聴力
胸部エックス線検査、喀痰検査
血圧
貧血
肝機能
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
心電図検査
その他、受診者の条件により追加される項目を次に示す。
海外派遣労働者
腹部画像検査
血中の尿酸
B型肝炎ウイルス
血液型
糞便塗沫検査
結核健康診断
エックス線直接撮影、喀痰検査
聴診、打診その他
年齢 (35歳以上の場合が多い)
胃部エックス線検査
女性
乳房検査
子宮検査
受診時の賃金に際しては、一般定期健康診断では規定はなく、支払うことが望ましいとする厚生労働省の通達がある。規模の大きい事業者では、通常の勤務時間内に事業者指定の病院(事業者自身が経営する病院のこともある)や健診センターで一般定期健康診断を受診させることが多く、その間の時間は有給であるのが一般的である。
規模が小さい事業者では、勤務時間外に各労働者が選択した病院等で一般定期健康診断を受けさせ、後日、その費用を会社が支給していることもある。この場合は受診時間は無給である。
なお、特殊健康診断は有給とされる。
50人未満の労働者を使用する事業場の事業者は、特定の要件を満たせば、健康診断の費用として小規模事業場産業保健活動支援促進助成金を受けることができる。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]