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労務管理

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出向先での待遇変更について

著者 男前豆腐 さん

最終更新日:2007年12月12日 09:03

現在出向で働いている者ですが、出向先で出向先への移籍とそれに伴う課長職への昇進を打診され、諸々の事情により断りました。私としては両方セットで断ったつもりなのですが、出向先の見解は移籍についてはなかったことで出向元へ戻してくれるとのことでしたが、来春の昇進はそのまま受けてほしいとのこと。
期限付きの出向期間で管理職を引受けるのも無責任と思いますし、そもそも、出向契約では「主任待遇での出向」となっており、途中の契約変更を拒否できないのかと思うのですが、いかがなものなのでしょうか。

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Re: 出向先での待遇変更について

著者hiroshimakaraさん

2007年12月12日 09:26

> 現在出向で働いている者ですが、出向先で出向先への移籍とそれに伴う課長職への昇進を打診され、諸々の事情により断りました。私としては両方セットで断ったつもりなのですが、出向先の見解は移籍についてはなかったことで出向元へ戻してくれるとのことでしたが、来春の昇進はそのまま受けてほしいとのこと。
> 期限付きの出向期間で管理職を引受けるのも無責任と思いますし、そもそも、出向契約では「主任待遇での出向」となっており、途中の契約変更を拒否できないのかと思うのですが、いかがなものなのでしょうか。

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 親会社、子会社、関係会社に関して、社員の出向について、その労務契約、改正等についてお問い合わせがあります。

ご参考までに。

 出向とは労働者が、自己の雇用されている企業(出向元企業)に在籍したまま、第三者たる他の企業(出向先企業)に一定期間就労する労働形態をいいます。
 
 出向を命ぜられた労働者出向労働者と言いますが、出向労働者は、出向元企業との間に、通常の労働契約がありますが、出向期間中は、通常の労働義務は停止され、その代り、出向先企業との間に、出向期間中だけの労働契約関係が生じ、出向先企業は、この契約関係に基づき出向労働者を指揮命令することになります。
 
 出向に応じて勤務場所を変更する、勤務時間の変更は、重大な労働条件の変更になりますのでので、雇用契約の際個別の同意か就業規則上の明白な根拠が要ります。
 
 企業グループで労働者を一括雇用するような場合は、企業グループ間の出向は、いわば配置転換するようなものですから、命令は認められやすいと思われます。
 
 さて、出向労働者に職務責任の改正が生じたときは、出向元企業と出向先企業のいずれが責務を持つかが問題になります。職務責任は身分を改正するものと考えますから、出向元が持ちます。それ以外の権限は、出向元と出向先の会社間の契約によります。
 
 出向先企業が改正する場合は、出向元の改正基準や手続に比べ、出向労働者に不利になるようなことは認められず、出向元が二重に改正をすることもできないと考えます。

お考えの件では、やはり職務責任の変更と考えますので両者間での合意があり、なをかつ出向者の同意がなければできないと考えます。

Re: 出向先での待遇変更について

著者男前豆腐さん

2007年12月12日 10:04

hiroshimakaraさんへ
返信ありがとうございます。
出向元・出向先は合意があるようですが、私本人の同意がなければだめということですね。少し安心しました。

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