相談の広場
皆様お仕事ご苦労様です!
またまた質問です。
私、12月で退職します。1月下旬から旦那の住む市へ引っ越します。
失業保険の申請は辞めた日に出さないとだめなのでしょうか?また、失業保険をもらうと、旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
スミマセンがお願いします。
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大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
「辞めた日」というのは、12月31日まで仕事で、1月中旬に別の地域に引っ越してしまうのでこの場合、いったん1月まで住んでる所の職安に申請をして、1月中旬すぎに引っ越した場所への住所変更か何か手続が必要なのでしょうか?どうしたらいいのでしょうか?
旦那には「いままで仕事頑張ってきたんだから、来年4月ぐらいまでゆっくり家にいれば?それから探せばいいよ。」とも言われてます。
3月ぐらいから職を探し始めたいのですが、そのあたりからは申請って出来ないんですよね?
何もわからないので、こんな質問ばかりでスイマセンがご回答お待ちしております。。。。
どうもです。
> 「辞めた日」というのは、12月31日まで仕事で、1月中旬に別の地域に引っ越してしまうのでこの場合、いったん1月まで住んでる所の職安に申請をして、1月中旬すぎに引っ越した場所への住所変更か何か手続が必要なのでしょうか?どうしたらいいのでしょうか?
いりません。
転居後のハローワークに住民票と自分の身分を証明するものを持参すればよく、窓口で「転居しました」と告げてください。(最初は離職票1 2も持参)
> 旦那には「いままで仕事頑張ってきたんだから、来年4月ぐらいまでゆっくり家にいれば?それから探せばいいよ。」とも言われてます。
> 3月ぐらいから職を探し始めたいのですが、そのあたりからは申請って出来ないんですよね?
…できますよ。
ただし、先述のように離職票を取り上げられてしまったら当然提出できません。またこのような形ですと基本手当ての受給を受けるためにいったん扶養から外れなければなりません
それに基本手当ての受給期間は退職の日から1年以内ですから、例えば3月に求職開始して待機期間3箇月+アルファとすると実際の支給開始は8月ぐらいとすると、全部もらわないうちに期間終了となりかねません。
よって最初に基本手当てを受給し、そのごに扶養に入ったほうがスムーズなような気が致します
お決めになるのはあなたですのでゆっくりお考えの上、お決めいただきたいと思います。
> というのは、いったん今のところに申請しても、転居後のハローワークに上記のものを持参の上、窓口に行けばいいのでしょうか?
そうです。言葉が足りなくて申し訳ありません。
> 12月31日に社会保険喪失するので1月1日に旦那の扶養に入ろうかと思っていたのですが、失業保険を受けるまでの期間だけいったん旦那の扶養に入って、給付期間は抜けるということは可能なのでしょうか?
状況が不足しているのですが、推測しますと、自己都合で退職して待期期間は扶養に入り、支給されている期間のみ抜けるということでしょうか?
うむむ…扶養の要件はだんな様の会社担当者、健保組合等が判断することですが、原則として困難と思われます
それはたとえ待期期間であっても受給を目的としているわけですから支給されていなくても同じことだと判断される可能性が大だからです。
それに前にも書きましたように扶養に入る時点で「離職票を取り上げ」られたりしたら、結局、雇用保険の手続きができませんが…
原則は「扶養に入って基本手当は受給しない」か、「基本手当は受給して扶養はあきらめる」かどちらかです。
とにかく一度だんな様の会社担当者の方に扶養の要件について確認されることをお勧めいたします。
> 12月31日に社会保険喪失するので1月1日に旦那の扶養に入ろうかと思っていたのですが、失業保険を受けるまでの期間だけいったん旦那の扶養に入って、給付期間は抜けるということは可能なのでしょうか?
貴女に他の収入がない場合は、失業手当の総額130万円未満(貴女が60歳以上であれば180万円未満)であって、かつご主人の年収の2分の1なのであれば、基本的にご主人の健康保険の被扶養者になれますので、失業保険を受けていないことは絶対の条件ではありません。
社労士の先生がおっしゃるケースは、総額130万円以上の多額の失業保険を受領する場合に該当する話です。
受給日数が150日(一般受給資格者の最高限度)までなら130万円に収まりますのできっと大丈夫だと思います。ご主人の会社には、失業保険受給後もパート勤めになりそうなのでそう多くの収入は望めない旨お話になればいかがでしょうか。
社労士試験楽書帖(http://aozorafamily.jp/sr/blog/)でも「被扶養者に収入がある場合の健康保険の被扶養者の認定について」として取り上げてみましたのでご参照ください。
あくまで補足ですが…
> 貴女に他の収入がない場合は、失業手当の総額130万円未満(貴女が60歳以上であれば180万円未満)であって、かつご主人の年収の2分の1なのであれば、基本的にご主人の健康保険の被扶養者になれますので、失業保険を受けていないことは絶対の条件ではありません。
→たしかに、健康保険の扶養認定の基準は、原則として被扶養者の年間の収入が130万円未満であることを要件としています。
しかし、保険者が健康保険組合の場合は、運用上ある程度裁量が認められていますので、雇用保険の給付を受けること自体、扶養の対象からはずしてしまう組合もあるのです(そのため扶養に入る時には離職票を預かる組合があるのです)。
よってご主人の会社担当者の方に要件の確認をされることをお勧めしたわけです。
> 社労士の先生がおっしゃるケースは、総額130万円以上の多額の失業保険を受領する場合に該当する話です。
> 受給日数が150日(一般受給資格者の最高限度)までなら130万円に収まりますのできっと大丈夫だと思います。ご主人の会社には、失業保険受給後もパート勤めになりそうなのでそう多くの収入は望めない旨お話になればいかがでしょうか。
→私もかつてはそう思っていました。しかし実際にはこの130万円というのは、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定であり、しかも年間合計の見込み額だけでの解釈ではないらしいのです。
つまり年間ではなく1ヶ月で判断すると108333円(130万円÷12月)、1日で判断すると3561円(130万円÷365日)となるという解釈です。
この解釈からすると基本手当で日額3561円以上は扶養の対象とはしないと判断している場合があるのです。
参考例)リクルート健康保険組合
http://www.recruit.co.jp/kenpo/HTMLDATA/body1B1.html
扶養の認定基準や運用については法律論だけでは片付かないことが多いですので、やはり、だんな様の会社担当者の方への確認をお勧めいたします。
正直、われわれの業務はどちらかというと扶養に入れてあげたい立場なので、扶養については健康保険組合や社会保険事務所とやりあうことがしばしば発生します。しかし組合の場合には独自の「規約」というものがありますので、これを崩すのはなかなか厳しいのです…
> > 貴女に他の収入がない場合は、失業手当の総額130万円未満(貴女が60歳以上であれば180万円未満)であって、かつご主人の年収の2分の1なのであれば、基本的にご主人の健康保険の被扶養者になれますので、失業保険を受けていないことは絶対の条件ではありません。
>
> しかし、保険者が健康保険組合の場合は、運用上ある程度裁量が認められていますので、雇用保険の給付を受けること自体、扶養の対象からはずしてしまう組合もあるのです(そのため扶養に入る時には離職票を預かる組合があるのです)。
扶養に入る時には離職票を預かる組合があるとは知りませんでした。どこでもやっていることではないと思いますが・・・。
あと離職票を取り上げるという組合の行為は適法であるかどうか疑わしいですね。公になるとちょっと問題になるかもしれません。
それから、私がわざわざ「失業保険を受けていないことは絶対の条件ではありません。」とお書きしたのは、先生の表現だと「失業保険を受けていないことが受給の条件である」かのように読み取れましたので、質問者に誤解を与えないためです。
> よってご主人の会社担当者の方に要件の確認をされることをお勧めしたわけです。
>
この点は、私も賛成いたします。
> > 社労士の先生がおっしゃるケースは、総額130万円以上の多額の失業保険を受領する場合に該当する話です。
> > 受給日数が150日(一般受給資格者の最高限度)までなら130万円に収まりますのできっと大丈夫だと思います。ご主人の会社には、失業保険受給後もパート勤めになりそうなのでそう多くの収入は望めない旨お話になればいかがでしょうか。
>
> →私もかつてはそう思っていました。しかし実際にはこの130万円というのは、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定であり、しかも年間合計の見込み額だけでの解釈ではないらしいのです。
>
この点、私も同じことを申していたつもりでした。「失業保険受給後もパート勤めになりそうなのでそう多くの収入は望めない旨お話になれば」と申し上げたように、今後長期にわたって恒常的に130万円を超える見込みがない旨健保組合にご理解いただくことが大切だということです。
> 扶養の認定基準や運用については法律論だけでは片付かないことが多いですので、やはり、だんな様の会社担当者の方への確認をお勧めいたします。
おっしゃるとおりだと思います。
>
> 正直、われわれの業務はどちらかというと扶養に入れてあげたい立場なので、扶養については健康保険組合や社会保険事務所とやりあうことがしばしば発生します。しかし組合の場合には独自の「規約」というものがありますので、これを崩すのはなかなか厳しいのです…
この点おっしゃるとおりだと思います。ただ私の場合、「相談をお勧めします」というだけで終わらせるよりは相談の切り出し方についてもアドバイスしたほうが親切だと判断いたしましたので、「失業保険受給後もパート勤めになりそうなのでそう多くの収入は望めない旨お話になれば」というような言い回しで説明することで、今後長期にわたって恒常的に130万円を超える見込みがない旨健保組合にご理解いただくようお勧めしてみたわけです。
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