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労務管理

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派遣社員の出産手当金

著者 ヒコちゃん さん

最終更新日:2008年01月10日 23:43

4/10出産予定の派遣社員です。現在の仕事は5年以上続けています。2/14まで出勤し、その後は有給消化、3月末までの雇用契約です。
そこで質問です。
1.出産手当金について。昨年の法改正により、4月以降の契約がない場合、やはり出産手当金はもらえないのでしょうか?4月以降の健康保険は、任意継続する予定(?)です。
2.自分の健保からの出産手当金の給付がない場合、主人の健康保険から支給はされるのでしょうか?

昨年の法律の改正と、個人的な保険の切り替えが重なってしまい、どうすればよいのか分かりません。
よきアドバイスを下さればうれしく思います。よろしくお願いします。

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Re: 派遣社員の出産手当金

こんにちは。
ご質問の件ですが、確か法改正により「退職後半年以内に出産した人」「健康保険任意継続をした人」は手当金をもらえなくなりました。
ですので、ご主人の健康保険扶養で入られた方が良いと思います。
また、もしご主人の健康保険が政府管掌ではなく健康保険組合でしたら、付加給付(35万円+α)もある組合があるので確認された方が良いと思います。

Re: 派遣社員の出産手当金

著者ヨットさん

2008年01月11日 12:42

> こんにちは。
> ご質問の件ですが、確か法改正により「退職後半年以内に出産した人」「健康保険任意継続をした人」は手当金をもらえなくなりました。
> ですので、ご主人の健康保険扶養で入られた方が良いと思います。
> また、もしご主人の健康保険が政府管掌ではなく健康保険組合でしたら、付加給付(35万円+α)もある組合があるので確認された方が良いと思います。

資格喪失後の継続給付は廃止となっていません
それと被扶養者になっても一時金は支給されますが
出産手当金は支給されません。

健保法の内容確認をされてから再度回答されたほうが
良いと思います
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

Re: 派遣社員の出産手当金

ヨットさん

ご意見ありがとうございます。
私個人の勘違いのようで、勉強不足でした。
もう一度、勉強し直します。

Re: 派遣社員の出産手当金

著者あお空さん

2008年01月11日 15:54

> 1.出産手当金について。昨年の法改正により、4月以降の契約がない場合、やはり出産手当金はもらえないのでしょうか?4月以降の健康保険は、任意継続する予定(?)です。

任意継続しなくても出産手当金及び出産育児一時金は支給されます。ご主人が健保の被保険者なのでしたらそちらの被扶養者になったしまった方が、保険料は安く済みますよ。

理屈はこうなります。
退職日(3月末日)が、出産予定日(4月10日)以前42日以内ですので出産手当金は受給できます。
また、1年以上お勤めで、退職後(=資格喪失後)6ヶ月以内の出産になりますので出産育児一時金も受給できます。

> 2.自分の健保からの出産手当金の給付がない場合、主人の健康保険から支給はされるのでしょうか?

ご自身の「出産育児一時金」とご主人の「家族出産育児一時金」の両方の権利をお持ちの方は、どちらか一方をご自身で選択できます(が、両方はだめです)。

>
> 昨年の法律の改正と、個人的な保険の切り替えが重なってしまい、どうすればよいのか分かりません。
> よきアドバイスを下さればうれしく思います。よろしくお願いします。

Re: 派遣社員の出産手当金

著者ヒコちゃんさん

2008年01月11日 22:25

ごりらさん、あお空さん、ヨットさん

大変勉強になりました。
みなさんからのアドバスをもう一度整理し、派遣健保に問い合わせをしてみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 派遣社員の出産手当金

著者ヒコちゃんさん

2008年01月11日 22:41

ヨットさん

すみません、確認させてください。

> > 退職日(3月末日)が、出産予定日(4月10日)以前42日以内ですので出産手当金は受給できます。
> →2/29以降の退職ですので基本的には4/1以降は
>  支給されます
>  ただし退職日に業務についていると支給されません
>  ので、退職日には絶対に出勤しないでください
>  また年休予定とのことですので、3/31までは出産
>  手当金は支給されない可能性が大きくなります

とありますが、3月31日は年休扱いではなく、『欠勤』の方が良いのでしょうか?

Re: 派遣社員の出産手当金

著者ヨットさん

2008年01月12日 00:30

> ヨットさん
>
> ご意見ありがとうございます。
> 私個人の勘違いのようで、勉強不足でした。
> もう一度、勉強し直します。

総務の森は勉強の場でもあります
私もまだまだ勉強不足と思っていますので
今後ともお互いに頑張りましょう

Re: 派遣社員の出産手当金

著者ヨットさん

2008年01月12日 00:35

> ヨットさん
>
> すみません、確認させてください。
>
> > > 退職日(3月末日)が、出産予定日(4月10日)以前42日以内ですので出産手当金は受給できます。
> > →2/29以降の退職ですので基本的には4/1以降は
> >  支給されます
> >  ただし退職日に業務についていると支給されません
> >  ので、退職日には絶対に出勤しないでください
> >  また年休予定とのことですので、3/31までは出産
> >  手当金は支給されない可能性が大きくなります
>
> とありますが、3月31日は年休扱いではなく、『欠勤』の方が良いのでしょうか?

年休でも大丈夫です
3/31に労務に服さなければ問題ありません
出産手当金をもらえる状況にあれば大丈夫です
会社から頼まれて出勤してしまったために
(会社はここまで気づきませんので)
もらえなかった方もいますので気をつけてください。
ただし年休の場合、3/31の出産手当金は実質もらえません
欠勤の場合はもらえますが年休のほうが有利と
思います。
 でも必ず上記のことはすべて派遣健保に確認
してくださいね。(ネットではすべての条件を把握
しきれないことと健保により扱いが異なる場合も
あるため)
それと、任意継続とご主人の扶養に入る件については
一般的には、任意継続のほうが有利なのですが
(出産手当金のほうが任意継続保険料より多いため)
この辺の損得計算も健保に実額で確認されると
良いと思います
 それと任意継続で問題ないと思いますが
国保との比較もする場合の参考スレを添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-34797
 頑張ってくださいね。

Re: 派遣社員の出産手当金

著者あお空さん

2008年01月12日 00:43

> →出産手当金を受給すると被扶養者になれない場合がありますので派遣健保に確認してください

すみません。後学のために教えていただきたいのですが、確認する相手は、「派遣健保」ではなく、ご主人の加入している健康保険組合の間違いではないでしょうか?

> また保険料は安くなっても出産手当金
>  支給されなくなるため、任意継続のほうが良いと思います

これも教えていただきたいのですが、出産手当金を受給しているがために被扶養者になれない場合があるとしても、出産手当金の方が支給されなくなることはあり得ないと思いますが、いかがでしょう?


>  
> >
> > 理屈はこうなります。
> > 退職日(3月末日)が、出産予定日(4月10日)以前42日以内ですので出産手当金は受給できます。
>
> →おお空さんが横レスを間に入れてしまったため
>  読みにくくてすみません

代わりに謝っていただきまして、まことに恐縮です。

>  2/29以降の退職ですので基本的には4/1以降は
>  支給されます
>  ただし退職日に業務についていると支給されません
>  ので、退職日には絶対に出勤しないでください

これも回答として疑問に思うのですが、出産手当金は、出産予定日から遡って42日間に労務に服していない日について支給されるということですので、退職日に出勤しても支給日が1日減るだけではないのでしょうか?

もし、退職日に出勤していないと退職後の受給権が消滅してしまうことを懸念されているのであれば、心配ないと思います。

資格喪失の際、現に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているか「受けうる状態」にあることが、資格喪失後の受給要件となっていますが、保険局長通知(昭和27年6月12日保文発3367号)によれば、「受けうる状態」とは、資格喪失の際、傷病手当金又は出産手当金の支給要件を満たしていたものの、報酬との調整のためにその支給が停止されている場合をいう、とありますので、質問者の方が有給休暇をとっていたがために支給停止されていたとしても、この保険局長通知によれば「受けうる状態」として認められると思います。

もし他に理由があったのでしたら、教えてください。

>  また年休予定とのことですので、3/31までは出産
>  手当金は支給されない可能性が大きくなります

これはそのとおりですね。

>  以前に派遣のかたで、資格喪失後の産後の出産手当金を断 られた方がいましたので、念のため派遣健保に確認される ことをおすすめします
>

先に述べた理由から、きっとこのケースは派遣健保のミスだと思います。先ほどの通知をご存知であれば、そうはならなかったと思いますがいかがでしょう?

>
> > また、1年以上お勤めで、退職後(=資格喪失後)6ヶ月以内の出産になりますので出産育児一時金も受給できます。
> >
> > > 2.自分の健保からの出産手当金の給付がない場合、主人の健康保険から支給はされるのでしょうか?
> >
> > ご自身の「出産育児一時金」とご主人の「家族出産育児一時金」の両方の権利をお持ちの方は、どちらか一方をご自身で選択できます(が、両方はだめです)。
> →質問は出産手当金ですので支給されません
> > >

そう硬いことはおっしゃらなくても、質問者は、ご主人の健保から支給されるものとご本人の健保から支給されるものについての関係をお知りになりたかっただけなのですから・・・。
社労士試験じゃありませんのでね(笑)

Re: 派遣社員の出産手当金

著者ヨットさん

2008年01月12日 08:30

> > 1.出産手当金について。昨年の法改正により、4月以降の契約がない場合、やはり出産手当金はもらえないのでしょうか?4月以降の健康保険は、任意継続する予定(?)です。
>
> 任意継続しなくても出産手当金及び出産育児一時金は支給されます。ご主人が健保の被保険者なのでしたらそちらの被扶養者になったしまった方が、保険料は安く済みますよ。
出産手当金を受給すると被扶養者になれない場合がありますので、ご主人の健保に確認してください
また保険料は安くなっても出産手当金
 支給されなくなる(被扶養者になるためには出産
手当金の支給を受けないことが前提)のため、任意継続のほうが良いと思います
 
>
> 理屈はこうなります。
> 退職日(3月末日)が、出産予定日(4月10日)以前42日以内ですので出産手当金は受給できます。

→あお空さんが横スレを間に入れてしまったため
 スレの順序が無茶苦茶になってしまい読みにく
 くなってしまいました。ご容赦ください
 
 2/29以降の退職ですので基本的には4/1以降は
 支給されます
 ただし退職日に業務についていると支給されません
 ので、退職日には絶対に出勤しないでください
 また年休予定とのことですので、3/31までは出産
 手当金は支給されない可能性が大きくなります
 以前に派遣のかたで、資格喪失後の産後の出産手当金を断 られた方がいましたので、念のため派遣健保に確認される ことをおすすめします


> また、1年以上お勤めで、退職後(=資格喪失後)6ヶ月以内の出産になりますので出産育児一時金も受給できます。
>
> > 2.自分の健保からの出産手当金の給付がない場合、主人の健康保険から支給はされるのでしょうか?
>
> ご自身の「出産育児一時金」とご主人の「家族出産育児一時金」の両方の権利をお持ちの方は、どちらか一方をご自身で選択できます(が、両方はだめです)。
→質問は出産手当金ですので支給されません
> >
> > 昨年の法律の改正と、個人的な保険の切り替えが重なってしまい、どうすればよいのか分かりません。
> > よきアドバイスを下さればうれしく思います。よろしくお願いします。

Re: 派遣社員の出産手当金

著者ヨットさん

2008年01月12日 08:33

ひとつだけ修正追加します

出産手当金をもらっている時に、ご主人の健保
被扶養者になれるかどうかは、派遣健保でなく
ご主人の健保に確認してください。
昨日の派遣健保への確認事項を聞かれる前に
ご主人の健保組合に被扶養者になれるかどうか
確認されたほうが良いと思います(可能性は
低いと思いますが被扶養者になれれば、それ
が一番良いですので)

Re: あお空さんへ

著者ヨットさん

2008年01月12日 08:41

> これも教えていただきたいのですが、出産手当金を受給しているがために被扶養者になれない場合があるとしても、出産手当金の方が支給されなくなることはあり得ないと思いますが、いかがでしょう?
→ありえないはずですが、過去に言われた方が
 いたというだけです。

>
> >  2/29以降の退職ですので基本的には4/1以降は
> >  支給されます
> >  ただし退職日に業務についていると支給されません
> >  ので、退職日には絶対に出勤しないでください
>
> これも回答として疑問に思うのですが、出産手当金は、出産予定日から遡って42日間に労務に服していない日について支給されるということですので、退職日に出勤しても支給日が1日減るだけではないのでしょうか?

→条文と総務の森の過去スレをよくよんでください。

あお空さんへ

著者Mariaさん

2008年01月12日 12:35

横レスですが、回答させていただきますね。

出産手当金の支給要件と資格喪失継続給付の支給要件は別の条文で規定されているものですから、
分けて考えるとわかりやすいと思います。

まず、出産手当金の支給用件ですが、
健康保険法第102条にありますとおり、
●産前42日(多胎妊娠の場合は98日)以降産後56日であること
労務に服していないこと
上記の2つを満たすことが大前提となります。

次に資格喪失継続給付の受給要件ですが、
健康保険法第104条にありますとおり、
強制被保険者期間が継続して1年以上
●資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている
上記の2つを満たす必要があります。

ここであお空さんの提示された通達が関係してくるわけですが、
あお空さんのおっしゃっているとおり、
「受けうる状態」とは、資格喪失の際、傷病手当金又は出産手当金の支給要件を満たしていたものの、報酬との調整のためにその支給が停止されている場合をいいます。

退職日年次有給休暇を取得していた場合、この日は労務に服していませんので、
健康保険法第102条の支給要件を満たします。
健康保険法第108条の報酬との調整により、この日に対する出産手当金は支払われませんが、
上記の通り受給資格は存在しますので、
健康保険法第104条における“資格喪失の際に受けうる状態”に当てはまり、
退職後も継続して出産手当金を受給できる、ということになります。

これに対し、退職日に出勤した場合、この日は労務に服しているわけですから、
退職日に対しては、健康保険法第102条の支給要件を満たしていない=受給資格がありません。
この日に対する出産手当金が支給されないという点では年次有給休暇を取得した場合と同じように見えますが、
この日に対する出産手当金が支給されないのは、報酬との調整ではなく、
そもそも健康保険法第102条の受給要件を満たしていないからです。
そして、退職日に対する受給資格がないわけですから、
健康保険法第104条における、“資格喪失の際に受けうる状態”には当てはまらず、
資格喪失継続給付は受けられないということになります。

上記のことから、資格喪失継続給付を受給するのであれば、
退職日に出勤してはならず、
欠勤や年次有給休暇にする必要がある、ということになるわけです。

Re: あお空さんへ

著者みづほさん

2008年01月12日 18:11

Mariaさんへ

あお空さんのおっしゃるほうが正しいですよ・・・。

> まず、出産手当金の支給用件ですが、
> 健康保険法第102条にありますとおり、
> ●産前42日(多胎妊娠の場合は98日)以降産後56日であること
> ●労務に服していないこと
> 上記の2つを満たすことが大前提となります。


出産手当金)第102条 
被保険者出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。

健康保険法102条は、上のとおりですけど、質問なさった方は、有給休暇で給料は受け取っているものの、2月から既に労務に服していないので、以下の2つの要件は満たしています。つまり、退職日労務に服す服さないに関係なく、退職日に至る前に既に受給権は発生しているわけです。

健康保険被保険者出産すること
出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったこと

ですから、Mariaさんのおっしゃるように、

> これに対し、退職日に出勤した場合、この日は労務に服しているわけですから、
> 退職日に対しては、健康保険法第102条の支給要件を満たしていない=受給資格がありません。
> この日に対する出産手当金が支給されないという点では年次有給休暇を取得した場合と同じように見えますが、
> この日に対する出産手当金が支給されないのは、報酬との調整ではなく、
> そもそも健康保険法第102条の受給要件を満たしていないからです。

という話にはなりません。退職日に出勤してもその日の分が支給停止されるだけです。

それから、ヨットさんの主張は、支離滅裂でよくわかりませんね。

あお空さんが折角ヨットさんの誤りを、やんわりと指摘して
らっしゃるのに、意地を張って自分の間違いを認めないため、非常にわかりにくくなっています。

条文と総務の森の過去スレをよくよんでほしいです。
また、健保法の内容確認をされてから再度回答されたほうが良いと思います。

掲示板にはこういった方はよくみかけますけど、総務の森のようなきちっとした掲示板にはふさわしくないように思います。

Re: みづほさんへ

著者あお空さん

2008年01月12日 21:54

ヨットさんへ

> みづほさんのの主張は、支離滅裂でよくわかりません。
> 102条と104条の違いを誤解されていると思います
> 以前、社労士のかたでも誤解していた内容ですし
> 派遣健保の手引きにそのように思わせる質疑応答が
> ありますし、私も以前Mariaさんに指摘され自分で調べる
> までは、そのように思っていたこともあったため、
> そのような主張は理解はできますけど。
>
> ここは再度確認する必要があるかもしれません。

さきほど、「はけんけんぽ」のHPを確認したのですが、確かに「資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと」という記述がありました。

ただ、これは「資格喪失日の前日までずっと働いていて、一度も労務に服さない期間がない」という方は受給できませんよという意味の記述でしょう。
なぜなら健保法に定められた肝心の「労務に服していないこと」という要件に相当する記述が、これ以外見当たらないからです。

つまり、一旦出産のために休暇をとり始めた方が、途中から仕事を再開するということはあまりないので、「資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと」という表現で「労務に服していないこと」という要件を表しただけということだとしか思えません。

健康保険法の出産手当金本来の趣旨から考えれば、資格喪失日の前日(退職日)だけを特別扱いするような解釈が成り立つはずがないことは分かっていただけるのではないでしょうか。
ヨットさんや社労士の先生が当初にお考えになっていた解釈で正しかったのだと推測します(私は当時の議論に加わっておりませんでしたの正確なところはわかりませんが)。

また、ホームページは、専門的な知識のない方にも分かりやすく記述しようとするものですので、このHPの記述のように厳密性に欠ける場合も、ある程度は致し方ないでしょう。

Re: みづほさんへ

著者ヨットさん

2008年01月12日 23:11

総務の森には個人的感情を持ち込むことは
さけるべきと思います。
総務の森の利用規約を読んで見てくださいね。

みづほさんのの主張は、支離滅裂でよくわかりません。
102条と104条の違いを誤解されていると思います
以前、社労士のかたでも誤解していた内容ですし
派遣健保の手引きにそのように思わせる質疑応答が
ありますし、私も以前Mariaさんに指摘され自分で調べる
までは、そのように思っていたこともあったため、
そのような主張は理解はできますけど。

ここは再度確認する必要があるかもしれません。

これ以上このスレを継続することは質問者である
ヒコちゃんさんを混乱させますし、続けるならば
別スレにすべきだと思います
スレの長さもそろそろわかりやすさの限界です
私は質問者への回答を第一と考えています
(私の過去スレをみていただけば理解いただけると
思います)

質問者は退職日を年休or欠勤にする予定ですので
この議論は必要がありません
質問者から必要とのレスがあれば別ですが

Re: あお空さんへ

著者ヨットさん

2008年01月12日 23:33

> ヨットさんや社労士の先生が当初にお考えになっていた解釈で正しかったのだと推測します(私は当時の議論に加わっておりませんでしたの正確なところはわかりませんが)。
>
以前も両方の解釈があり、私も以前はあお空さんと同じ
解釈をしていましたが、過去の議論経過があり、現在は
Mariaさんの説明のほうが正しいと考えています(当時、私自身もかなり調べました)
このような状況はネットで議論すると必ず意見が
平行線となるため、ここでの議論はこれ以上しないほうが
良いと思います。必要なら別スレを立てるべきと
思います。ただそのためにはまた、公式見解を
再度確認する必要があります。
回答者の意見がわかれた場合、個人の考えを
いくら書いても質問者の方が混乱するだけです

時間のある時にまた調べてみようと思っていますが
健保によって解釈が異なるのも実態としてあるよう
ですので(本当はどちらかが間違えなのかもしれませんが)
当面は質問者の方の健保に直接確認するということと
安全策のため労務に服さないというのが
現時点の回答とならざるを得ないと思います
質問者の方がこのサイトで不利益をこうむること
を避けるためにはより安全な回答をしたほうが
良いと思います

回答していただいたみなさまへ

著者ヒコちゃんさん

2008年01月13日 00:30

いろいろとご教示いただきありがとうございます。
また、みなさまを混乱させてしまい申し訳ありませんでした。今一度、自分の中で整理して主人の健保、派遣健保に確認してみたいと思います。

あお空さん、みづほさんへ

著者Mariaさん

2008年01月13日 07:49

私の記載しているのは、私の法的解釈ではなく、
行政ではそのような解釈で運用されているということです。

行政側は、日ごとに受給権が発生するものという方針で運用しており、
資格喪失した際とは、例えば、11日に解雇されたものは12日の午前0時が資格を喪失したときとなる。(昭和7年5月31日保規第194号)」
と規定しています。
このため、「資格喪失の際に受給している、もしくは受給できる状態である」=退職日資格喪失日前日)に産休中かつ労務に服していない、として、
これを資格喪失継続給付の受給要件としているようです。
社会保険庁の方の回答より)

厚生労働省保険局保険課が健康保険組合宛に事務連絡(平成19年3月13日付)として出した、
健康保険等の一部改正する法律の施行に伴う傷病手当金及び出産手当金の支給事務取扱いに係る事例集の送付について」という文書にも、
継続給付の条件は、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、資格喪失日の前日に労務に服していないこと。(資格喪失日の前日において事業主から休職給が支給されており、支給調整の結果、出産手当金の支給がなされない場合を含む。)」と記載されています。

この行政側の解釈や運用法は妥当なのか?という問題はあると思いますが、
行政側がこのような運用をしているわけですので、
裁判などで「行政の法解釈が誤りである」という判決が出るとか、
運用法を修正する通達などが出ない限り、
被保険者側は退職日労務に服さないことで対応するしかないと思います。
行政側の解釈が誤りであったとしても、運用しているのは行政側ですから、
それをひっくり返すにはそれなりの強制力(裁判所の判決など)が必要でしょうから。
(別件ではありますが、過去に行政の運用について裁判で「行政の運用法は誤りである」という判決が出た前例はあるようです)

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