相談の広場
皆さんに出勤時間の管理についてお伺いしたいと思います。
弊社では出勤に際し出勤簿に印鑑をつき出勤日数のみ管理していました。
最近になり別紙で出勤時間、帰社時間を管理するようになりましたが、意味合いとしては勤務時間の把握と勤務時間の是正を行いESの向上を図ると言うことが目的です。
ただほとんど意味をなしておらず、主導しておこなっている人事としても意味がない物と考えていますが、勤務時間の管理を行わない場合、監督署等から指導が入ったり、その他問題があるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
スポンサーリンク
こんにちは。
勤務時間の管理は行ったほうがよろしいかと思います。
というのは、労働基準法で1日及び1週の所定労働時間の上限と言うものが決められているからです。
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
単に出勤日数の管理のみの場合、これらの所定労働時数が守られているかどうかが判断できませんので、法律違反とまではいかないかもしれませんが、問題ありだと思います。
ちなみに私の勤め先では、各自タイムカードを打刻し、それに基づいてPCで日報を入力します。
そのデータを課長に送信し、課長の承認が下りたものを総務で〆日に集計するという流れになっています。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
まさに当社で労働基準監督署のお世話になったことがありますので、ご参考までに。。。
当社でも、「1日に何時間働いたか」というのを、毎日システムに入力してもらっていました。
8.0h
10.0h
と、このような感じです。
8時間を超えたところからが残業となっており、8:30を起点に、10hならば19:30まで、11hならば20:30まで、、、と言った具合でした。
しかも、名前ばかり『フレックスタイム制度』を導入しており、さらにややこしいことになってしまったんです・・・。
ちょっと余談ですけども。
実際には皆、毎日8:30に来ている上に、8:30を少しでも過ぎようものなら遅刻扱いになるのに、『フレックスタイム制度を導入しています』と名ばかりはでかでかと。
トップ曰く、「何か、遅れるような原因があった場合、前の日がとても遅かったとき、などにフレックスタイム制度を利用して遅くくればいい」とか何とか。
でも、日常的にコアタイムに原則会社にいればいい、というのが一般的に世の中で言うフレックスタイム制度ですよね?
この『フレックス』という言葉を、求人にも使うから、私は「実態に即していない」と進言しているのですが、まったく聞き入れられる様子はありません。
で、少しそれましたが、以上をふまえて、なんですけども。
●監督官:
「8h、とか、10h、とかそんな管理方法をしていたら、どこからが深夜残業か、わからないではないですか?」
○私:
「8:30を起点に考えて、22:00を超えたところから深夜としています」
●監督官:
「では、皆さん8:30に来ているんですね?それではフレックスタイム制度ではないと思いますが、そのあたりはいかがですか?」
○私:
「・・・。
私はただの給与担当者ですので、上司を呼んできます。お待ちください」
と言った流れです。
ただの給与計算担当者のフリをするのが大変でした。
さも、「何もしりません」みたいな(笑)
労働基準監督署が厳しく指摘するのは、「従業員が何時に出社して、何時に退社しているかを使用者は確認しなければならない。もし自分の目で確認できないのであれば、客観的に記録できるもので確認・管理しなければならない」とのことです。
そういうわけで、当社は大昔に廃止したタイムカードをまた導入したんですよね。
当社に監督署が入った理由は、従業員からの通報です。
情けないながら。。。
調査では、各自のPCの起動時間とシャットオフ時間のログを取られ、各自へ確認し、結局10名程度で200万ほどの未払い賃金を支払いました。
それに加えて、数ヶ月間の管理記録の提出です。
一度調査が入ると、ほとぼりが冷めたころにまた調査が入る、とか、同じ原因で是正勧告が続いたり悪質な場合は代表者の逮捕もあり得る、など、労務では一番多く、しかも深刻な問題ですよね。
ご参考までに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]