相談の広場
こんにちは。
老人ホームでの夜勤時の有給休暇取得についてお伺いします。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入していて、夜勤の勤務時間は16時から翌9時までで、休憩時間を除き労働時間は12時間です。
夜勤は夜勤入りの日の勤務として捉え、明けの日は勤務をしなくても良い日と捉えると聞きました。つまり、夜勤入りの日を一勤務として、その勤務時間が12時間あるということで、明けの日は勤務日ではあるがその労働時間は0時間だということです。
この夜勤に当たる日に有給休暇を取得した場合、その数え方としては、1日とするのか、12時間とするのか。また、明けの日の扱いをどうするのか、どなたかお教え願えませんでしょうか。
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質問が賃金の計算なのか年休日数の計算なのか
不明のため何を質問されているのかわかりませんが
下記参考にしてみてください
「労働日」は、原則として暦日計算であるべきとされており、一勤務16時間隔日勤務や一勤務24時間の一昼夜交代勤務で、一勤務が二暦日に渡る場合も暦日原則が適用され、一勤務の休暇は二労働日を付与し、年休の手当も二労働日分支払わうこととなります。
ご質問のケースはこの解釈でよいと思いますが
この原則を適用すると著しく不合理な結果になる場合には、当該勤務時間を含む継続24時間を一労働日とすることに
なります(昭26.9.26基収3964号、昭33.2.13基発90号、昭39.5.30基収9685号)。それは8時間三交代勤務の二暦日に跨る番方勤務と、常夜勤勤務の場合の年次有給休暇については、当該勤務時間を含む任意の24時間を「労働日」とすることになっています。つまり、例外的に勤務時間を含んで労働者の任意に任せた24時間を年休として付与することになります
御社の状況を正確に把握しないとわからないため
労基署に確認されたほうがよいと思います
> 文面から見る限りでは前レスに書いたとおり
> 一勤務の休暇は二労働日を付与し、年休の手当も二労働日分支払わうこととなります。
> ただし、詳細な条件が不明なため
> 労基署に確認されたほうが良いと思います
ヨットさん、何度もありがとうございます。
一回の夜勤(夜勤明けを含めて)で二日分の年休ということですか。なるほど…。
年休も労働時間に含まれると聞きました。12時間の夜勤に対して、2日分の年休となると、当社の場合一日の労働時間は7.5時間ですので二日で15時間となります。年休をとった場合のほうが労働時間の計算上長くなるという現象が…。
あっ。年休付与日数と、労働時間とは、必ずしも連動しないということか…。
わかったようで、わからないような…。
ヨットさんのご回答を参考に、労基署にも確認してみます。どうもありがとうございました。
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