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労務管理

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雇用保険被保険者離職証明書について

著者 はにまる さん

最終更新日:2008年01月28日 18:20

初歩的な質問で申し訳ありません。
未経験で総務が私だけのため、助言願います。
自己都合で退職される方がいるため、現在、離職証明書を
作成していますが、当初の賃金額を、社長の指示で実際の約半分で雇用保険に加入しました。しかし、毎月の給与では実際の額から計算して雇用保険料を控除しています。
離職証明書に記入する賃金額は実際もらっている額を記入していいのでしょうか?また、その際、最初の申告額との関連で何か問題になるのでしょうか?
また、社会保険も同様に実際の賃金の約半分で申請しており、算定届も変更なしで提出しています。社会保険は喪失届を提出して終わりですが、後々どうなるのかが不安です。

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Re: 雇用保険被保険者離職証明書について

著者Mariaさん

2008年01月29日 04:16

書類をどう書くか以前の問題だと思いますが・・・。
実際とは異なる額で虚偽申告しているということは、明らかに違法です。
健康保険法や厚生年金法などに罰則もありますよ。

また、実際の賃金に応じた保険料を控除しているにもかかわらず、
半額で申請しているということは、
従業員が支払った額と実際に支払われている保険料の差額は会社が着服しているということでしょうか・・・?
もしそうだとしたら、業務上横領もしくは詐欺に当たる可能性もあるのでは・・・?
刑法については詳しくないので、実際のところ上記に当てはまるかどうかはわかりませんが・・・。
(ちなみに、業務上横領詐欺は10年以下の懲役)

従業員から民事訴訟を起こされる可能性もあると思います。
給与明細があればいくら控除されているかは証明できますし、
社会保険庁やハローワークで調べてもらえば、実際に保険料がいくら支払われていたのかも確認できるでしょうから。

このまま申告した額で離職票を出すと失業手当金の額が減ります。
また、厚生年金被保険者期間標準報酬月額に応じて受給額が計算されますから、
将来的に受け取れる年金の額も減ります。
これは今回退職される方だけでなく、ほかの従業員も同じです。
はにまるさんにとってもひとごとじゃないんですよ。
従業員が不服申し立てなどをして虚偽申告が証明されれば、
救済措置は受けられると思いますが、
その場合は会社に対して行政の監査や職権の行使が行われるんじゃないでしょうか。
意図的に虚偽申告をするという悪質なケースですから、
遡及だけでなく、追徴金まで科されることになるかもしれません。

本来なら、すぐにでも遡って修正申告するなど適正な処理をすべきですが、
社長の指示ということですから、意図的にやっているのでしょうし、
行政側の介入でもなければ、聞き入れないかもしれないですね・・・。

Re: 雇用保険被保険者離職証明書について

著者takapandaさん

2008年01月29日 13:11

ご参考までに。

雇用保険について。
加入(資格取得)の段階で半額だったということで、
控除や納付は実際の雇保該当賃金で計算してるんですよね?
はっきり言えませんが、加入段階での記入賃金は目安であり、
極端な話、残業や歩合給が半分等の場合、固定給しか記入できず、
そのこと自体はなんら問題ないと思うのですが…
(社長の意図としてどういうつもりか判りかねますが意味なしと…)

離職票2の記入は、その月の課税対象合計額+1ケ月分交通費、が基本です。
加入の時の記入賃金はまったく関係ないと思います。
支給の実額を記入してください。その上で職安の確認を受ける時、
賃金台帳を持参すれば、見解が違っていたら直してくれますよ。

ただ、社会保険のそれは、その申告(標準報酬月額)から保険料が計算されますから、
明らかに問題ですね…
社長さんを説得するのは大変でしょうけど、がんばって説得して、
是正することをオススメします。


> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> 未経験で総務が私だけのため、助言願います。
> 自己都合で退職される方がいるため、現在、離職証明書を
> 作成していますが、当初の賃金額を、社長の指示で実際の約半分で雇用保険に加入しました。しかし、毎月の給与では実際の額から計算して雇用保険料を控除しています。
> 離職証明書に記入する賃金額は実際もらっている額を記入していいのでしょうか?また、その際、最初の申告額との関連で何か問題になるのでしょうか?
> また、社会保険も同様に実際の賃金の約半分で申請しており、算定届も変更なしで提出しています。社会保険は喪失届を提出して終わりですが、後々どうなるのかが不安です。

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