相談の広場
最終更新日:2008年02月20日 16:40
今度友人と会社を設立することになり、私が人事総務を担当することになりました。
(友人が社長で私が取締役、2名の会社です)
そこで教えていただきたいことがあります。
健康保険・厚生年金保険は適用事業所としての届出を提出し
ますが、労働保険は加入する義務がいるのでしょうか。
役員については労働保険の適用がないと聞きましたので、加
入の必要はないかなと思ってます。
また当面の間は売上げがないため給与は支給されないのですが、この場合健康保険・厚生年金保険料の徴収等はされないのでしょうか。
それと先ほど「売上げがないので給与が支給されない」と書きましたがこれは何か法律上問題があるのでしょうか。
なにぶん初めてのことばかりなので、どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
役員と言うことは、定款などに「役員報酬の額」がうたわれていませんか?(規定等で役員の報酬額は定められているはずです。)
その額をもとに「標準報酬月額表」から保険料を算出します。
実際に役員報酬が支払われたかどうかは関係なく、保険料を支払わなければなりません。
※現行の「標準報酬月額表」は、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm
をご覧下さい。
次に労働保険(雇用保険・労災保険)ですが、労災保険は役員のみの場合、加入は必要ないと思います。
ですが、万が一事故等が発生した時に備えて、民間の損害保険等に加入しておいたほうがいいと思いますよ。
雇用保険については、取締役や監査役など役員のみの会社であれば雇用保険は適用されませんので必要ありません。
が、代表権や業務執行権を持たない従業員兼取締役などは雇用保険の被保険者になりますので、注意してくださいね。
専門家ではないので、間違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。
まゆりさん。こんにちは。
早速のご指導ありがとうございます。
> 役員と言うことは、定款などに「役員報酬の額」がうたわれていませんか?(規定等で役員の報酬額は定められているはずです。)
> その額をもとに「標準報酬月額表」から保険料を算出します。
> 実際に役員報酬が支払われたかどうかは関係なく、保険料を支払わなければなりません。
定款には金額は記載していませんが、取締役会にて年に一度役員報酬を決定するとの一文がありますので、決定した金額を元に標準報酬月額を算出し届ければ良いんですね。
> 次に労働保険(雇用保険・労災保険)ですが、労災保険は役員のみの場合、加入は必要ないと思います。
> ですが、万が一事故等が発生した時に備えて、民間の損害保険等に加入しておいたほうがいいと思いますよ。
> 雇用保険については、取締役や監査役など役員のみの会社であれば雇用保険は適用されませんので必要ありません。
> が、代表権や業務執行権を持たない従業員兼取締役などは雇用保険の被保険者になりますので、注意してくださいね。
教えていただた内容から、私は総務部長を兼任することになりますので、従業員として雇用保険に加入する義務が発生しそうですね。
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
> > 次に労働保険(雇用保険・労災保険)ですが、労災保険は役員のみの場合、加入は必要ないと思います。
> > ですが、万が一事故等が発生した時に備えて、民間の損害保険等に加入しておいたほうがいいと思いますよ。
> > 雇用保険については、取締役や監査役など役員のみの会社であれば雇用保険は適用されませんので必要ありません。
> > が、代表権や業務執行権を持たない従業員兼取締役などは雇用保険の被保険者になりますので、注意してくださいね。
>
> 教えていただた内容から、私は総務部長を兼任することになりますので、従業員として雇用保険に加入する義務が発生しそうですね。
> 大変参考になりました。本当にありがとうございました。
mako3さん、こんにちわ。
雇用保険は総務部長を兼任するかどうかが問題ということではないですよ。
そもそも総務部長というのは、従業員(労働者)を意味する役職ではありません。
つまり、総務部長でも純粋な取締役がされている場合もあれば、使用人兼務役員(従業員兼務取締役)として従業員たる地位と役員たる地位を持っている方がされている場合もあります。
よって、もう一度ご自分がどういう立場なのかを確認された方が良いと思います。
仮に使用人兼務役員(従業員兼務取締役)となれば、役員報酬と給与の割合の計算が必要ですし、雇用保険だけでなく労災にも加入する必要も出てきます。
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