相談の広場
弊社には業務委託と社員がいます。
ほとんど同じ業務をしているのですが
たまに事業所外から、要請があり
出張して業務する事があります。
今のところは、無いのですが、業務委託に
宿泊等を伴う出張をさせる事は出来るのでしょうか?
また、複数の取引先から要請があった場合、
その本数分だけ、業務委託契約書を交わさなければ
ならないのでしょうか?
契約書ですから、業務の内容や量、委託料を明確に
しないと契約になりませんか?
ちなみに業務内容は、エアロビクス等の運動指導です。
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業務委託契約の中で、出張に関する規定があれば
それに準じます。
規定がない場合には、委託先から見積もりを貰い承諾するか、条件を提示し(交通費実費+手当て等) 相手が
受諾して実施することになります。
個別の出張に契約書を交わす必要はありませんが、
委託業務の中で発生する費用ですから、双方が口頭でも
合意する必要はあります。
一般的には、基本となる業務委託契約の中で
”交通費実費支給、食費・宿泊費は実費または固定、
手当てはいくら”などと原則を決めて、
あとはそれにしたがって費用清算を行うのが一般的と
思います。
以上の答えは、委託契約が正当との前提で
費用に関する処理について述べています。
偽装請負等に当たらないかとの質問なら、全く異なる
答えになります。
その場合には、トライトンさんが書かれているように、
貴社が都度命令することは出来ず、
委託を受けた側の判断の主体性、または委託業務に出張
(例として出張して指導するのも業務の範囲)が
必要なのかが重要だと思います。
アドバイスありがとうございます。
偽装請負と言う事もあるのですね!勉強になります。
実態的には、弊社が管理運営する施設にて提供しているレッスンを主に担当してもらいながら、施設外からの要請に
それらのイントラを出張させるというケースです。
これだと大丈夫でしょうか?
また、要請先に出張し指導する場合と、要請先に派遣し指導する場合と、同じ意味のように思いますが、労働者派遣法?
これから勉強ですが、違いについてお教え頂ければありがたいです。
> フルカワさん
>
> 状況を明確に理解していないかもしれませんが、御社には、御社の社員と他社に業務委託をし、委託先の社員が勤務しており、その委託先の社員を出張させることができるか?というご質問のように理解しました。もし、そうであれば、いわゆる”偽装請負”という問題に該当するのではないでしょうか?業務委託の場合、御社は委託先の社員に対する指揮命令はできないのではと思われます。私の理解が間違っているようでしたら無視してください。
アドバイスありがとうございます。
出張に関する規定を設ければ良いのですね!
弊社の就業規則には、業務委託に関する条項が
ありません。
業務委託は就業規則の中で規定を設けても
問題ないのでしょうか?それとも論外ですか?
スタッフの皆さんに様々な規定を明らかにして
気持ちよく働いてもらいたいので、きちっと
整備したいです。まだまだ未整備な会社です。
> 業務委託契約の中で、出張に関する規定があれば
> それに準じます。
>
> 規定がない場合には、委託先から見積もりを貰い承諾するか、条件を提示し(交通費実費+手当て等) 相手が
> 受諾して実施することになります。
> 個別の出張に契約書を交わす必要はありませんが、
> 委託業務の中で発生する費用ですから、双方が口頭でも
> 合意する必要はあります。
>
> 一般的には、基本となる業務委託契約の中で
> ”交通費実費支給、食費・宿泊費は実費または固定、
> 手当てはいくら”などと原則を決めて、
> あとはそれにしたがって費用清算を行うのが一般的と
> 思います。
>
> 以上の答えは、委託契約が正当との前提で
> 費用に関する処理について述べています。
>
> 偽装請負等に当たらないかとの質問なら、全く異なる
> 答えになります。
> その場合には、トライトンさんが書かれているように、
> 貴社が都度命令することは出来ず、
> 委託を受けた側の判断の主体性、または委託業務に出張
> (例として出張して指導するのも業務の範囲)が
> 必要なのかが重要だと思います。
就業規則はあくまでも社員に関するものであり、他の会社の社員である業務委託に関する事項は就業規則の中で規定すべきものではないと思います。このサイトでも解説した記事がありますので参考にされてください。偽装請負は、「派遣」と「請負」の問題ではありますが、「派遣」は社員と同様に指揮命令ができるのに対し、「請負」(=業務委託)はそれができません。
総務の森
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-12375/
他にもわかり易いサイトをご紹介しておきます。
http://www.it-cast.co.jp/bc/051006l.html
> 出張に関する規定を設ければ良いのですね!
> 弊社の就業規則には、業務委託に関する条項が
> ありません。
トライトンさんからもコメントがついていますが、
就業規則は社員の為のものです。
出張の規程は、委託契約の中で定める必要があります。
現時点でないならば、相互の合意できる別紙等での規定も
可能だと思います。
実態として偽装請負では無く、委託された人の主体性が
確保されているならば、出張先が事前に判れば、
作業場所として規定して、費用の清算方法が規定されれば
問題は少ないと思います。
事前に出張先が規定できないならば、委託により出張し
作業する旨が契約で定められていれば良いでしょう。
> 業務委託は就業規則の中で規定を設けても
> 問題ないのでしょうか?それとも論外ですか?
不要です。
社員でないから委託契約で規定されるのです。
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