相談の広場
標題についてご質問です。
契約社員の継続雇用(4年6ヶ月経過)において、今回は1年ではなく6ヶ月の契約更新(本人希望)となるのですが、法定どおりの付与ですと16日。しかし雇用契約上は半年勤務となるため半分の8日を付与したいのですが、問題ないのでしょうか?やはり法定どおり16日間の付与しないといけないのでしょうか?ご教授願います。
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> 残りの契約期間は関係ありません。
> 所定労働日の8割以上出勤しているのであれば、有給休暇を16日付与しなければなりません。
momokeの言われるとおりですが補足します
39条に書いてあるとおり
・・
「出勤した労働者に対して」
ですので、今後の契約期間は関係ないという
ことになります
極端な例をあげれば16日後に退職する場合にも
16日の付与が必要です
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを
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