相談の広場
こんにちは
弊社では、超過勤務時の時間単位を1分としていますが、
皆様の会社では、何分単位での申請となっているでしょうか?
うちはもともと、30分単位で申請(29分、59分までは切り捨て)だったのですが、変更となりました。
実情を教えてください。
10分単位、15分単位、30分単位といったところでしょうか??
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こんにちわ。
私の会社では、10分単位だった会社と1分単位だった会社がありました。
10分単位の計算は厳密に言うと賃金の全額払いの原則に反する感は多少否めないです。
しかし、実務上管理計算がしやすく特に労働者側からの不満もない様子ですので、今後も出来れば10分単位で計算しようと考えていますが、いかがでしょうか。
> こんにちは
> 弊社では、超過勤務時の時間単位を1分としていますが、
> 皆様の会社では、何分単位での申請となっているでしょうか?
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> うちはもともと、30分単位で申請(29分、59分までは切り捨て)だったのですが、変更となりました。
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> 実情を教えてください。
> 10分単位、15分単位、30分単位といったところでしょうか??
こんにちは。
うちの会社では、就業規則で「30分単位とする。但し、1時間を超えない30分は、切り捨て計上するものとする。」となっています。すなわち、1時間以上超過勤務をしないと、時間外手当は出さないというものです。これは明らかに労基法違反だと思いますが、専門家の方々はどのようにお考えでしょうか。
> こんにちわ。
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> 私の会社では、10分単位だった会社と1分単位だった会社がありました。
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> 10分単位の計算は厳密に言うと賃金の全額払いの原則に反する感は多少否めないです。
> しかし、実務上管理計算がしやすく特に労働者側からの不満もない様子ですので、今後も出来れば10分単位で計算しようと考えていますが、いかがでしょうか。
冬の子 様
ご回答、ありがとうございました。
当社では、9時から17時半までが就業時間で、昼休みが12時から12時45分までなので、実働7時間45分です。
法定労働時間内には収まっていますが、実際に定時で帰る人はほとんどいませんので、17時45分を超えて働く場合は、「労働時間が(中略)八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」という労基法の規定にも抵触する可能性が出てきます。
「働いているほうの身からするときっちり出してくれよと言いたくなりますね。」というご意見には賛同いたします。ただ、私としては、正直なところ労基署のほうが気になりますね。
> こんにちわ。
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> 現状の会社は15分計算ですよ。以前は1分単位で管理する会社にもおりました。専用システムで計算しているので、1分単位だから面倒などはなかったようです。
>
> 「1時間を超えない30分は、切り捨て計上するものとする。」というのは、その会社の実動時間にもよるんじゃないでしょうかね。実動7.5Hの会社さんだったら、30分間は「割増賃金」を払う必要性はないですからねぇ。ただ、働いているほうの身からするときっちり出してくれよと言いたくなりますね。
残業時間の切捨ては、正しくは「1ヵ月」の合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることが認められているに過ぎません。
従って、1日単位で30分未満を切り捨てることは本来ダメなんです。
とは言え、現状ほとんどの企業で日々単位で切捨てをしています。説明として、従業員自ら15分・30分単位で記録したとか、実作業時間はその単位で終了した、等の考え方も取れますが強制はできません。
タレ込みがないので顕在化してないだけと認識しておいた方がいいです。言い訳としては上記の通達を日々単位として誤解してた、位しか思いつきません。どのみち監督署に入られれば指導・勧告の対象になるはずです。(同様の事案でマクドナルドが過去2年間遡及支払の事例もあります)
須藤労務管理事務所 御中
詳しいご説明を頂き、ありがとうございました。
私も最近、マクドナルドのようなニュースが多いので、憂慮いたしております。大阪大学でも、同様の事例があったと思います。労務管理自体を、根本的に見直す時期かもしれません。
> 残業時間の切捨ては、正しくは「1ヵ月」の合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることが認められているに過ぎません。
> 従って、1日単位で30分未満を切り捨てることは本来ダメなんです。
> とは言え、現状ほとんどの企業で日々単位で切捨てをしています。説明として、従業員自ら15分・30分単位で記録したとか、実作業時間はその単位で終了した、等の考え方も取れますが強制はできません。
> タレ込みがないので顕在化してないだけと認識しておいた方がいいです。言い訳としては上記の通達を日々単位として誤解してた、位しか思いつきません。どのみち監督署に入られれば指導・勧告の対象になるはずです。(同様の事案でマクドナルドが過去2年間遡及支払の事例もあります)
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