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労務管理

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兼務役員について

最終更新日:2008年04月18日 12:52

皆様のお力を拝借したく投稿させていただきます。

理事長兼院長を兼務しているドクターですが、出勤管理をしていれば、雇用保険にも加入できるのでしょうか。
平成18年5月から兼任していますが、どのくらいさかのぼって加入できますか。

ご教授よろしくお願いします。

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Re: 兼務役員について

著者そらくんさん

2008年04月20日 11:06

> 皆様のお力を拝借したく投稿させていただきます。
>
> 理事長兼院長を兼務しているドクターですが、出勤管理をしていれば、雇用保険にも加入できるのでしょうか。
> 平成18年5月から兼任していますが、どのくらいさかのぼって加入できますか。
>
> ご教授よろしくお願いします。

こんにちわ。
理事長兼院長となれは、病院の最高責任者であり経営者であって、出勤管理をしていようが従業員労働者)としての性質については疑問です。
よって使用人兼務役員ではなく、雇用保険には入れないのではないでしょうか?
〔念のため行政に確認してみてください。)

Re: 兼務役員について

著者ピンポンさん

2008年04月20日 17:41

大まかな回答ですみませんが、
そのドクターが雇用契約を貴法人とされていてなら、兼務役員と認定される場合もあるのかもしれませんが、通常でしたら理事長兼院長は、経営者といえますので、雇用保険は加入できないと思います。
ただ、経営者でも、労災部分に関しては特別加入という枠はあります。
業種によって違いもあるかと思いますので、労基局など確実なところにご確認ください。

Re: 兼務役員について

そらくんさん、ピンポンさん、ご返信ありがとうございます。

法人雇用している院長兼理事長なのでもしかすると雇用保険に加入できるかもしれないですね。さっそく労基所などへ確認してみます。

総務全般新米なのですが、またひとつ勉強になりました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

Re: 兼務役員について

こんにちは。

院長も社会保険には加入しているのですが…
雇われている最高責任者ということになるので
ややこしいですね。

5月初めに雇用保険事務局へ行く用事があるので尋ねてみます。

結果を追って報告します。

Re: 兼務役員について

著者ピンポンさん

2008年04月23日 11:07

> 結果を追って報告します。

是非、お願いします。

私の例示は、中小・零細企業の経営者限定だったように思います。
経営者といえど、現場で労災に遭うかもしれない という事で 労災部分だけの特別加入の認定をどこかから受けて加入した記憶があります。
雇用保険部分には労働者ではありませんので、加入できません。
うろ覚えですみません。
是非、結果を教えてください。

Re: 兼務役員について

著者そらくんさん

2008年04月23日 11:11

> そらくんさん、ピンポンさん、ご返信ありがとうございます。
>
> 法人雇用している院長兼理事長なのでもしかすると雇用保険に加入できるかもしれないですね。さっそく労基所などへ確認してみます。
>
> 総務全般新米なのですが、またひとつ勉強になりました。
> ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

こんにちわ。

法人が病院の最高責任者を雇用しているというところの判断が微妙ですネ。

一般企業でも法人企業であれば代表取締役社長は、健康保険には入れる場合があります。

それは法人に雇われていると解釈できるからです。
しかし、法人に雇われているといっても、それは雇用契約でなく委任契約です。

この点で代表取締役社長が(健康保険には入れても)雇用保険に入れるというのは聞いたことがありません。

興味深いので結果がわかれば、また報告して頂ければ幸いです。

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