相談の広場
最終更新日:2008年04月18日 12:52
皆様のお力を拝借したく投稿させていただきます。
理事長兼院長を兼務しているドクターですが、出勤管理をしていれば、雇用保険にも加入できるのでしょうか。
平成18年5月から兼任していますが、どのくらいさかのぼって加入できますか。
ご教授よろしくお願いします。
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> そらくんさん、ピンポンさん、ご返信ありがとうございます。
>
> 法人が雇用している院長兼理事長なのでもしかすると雇用保険に加入できるかもしれないですね。さっそく労基所などへ確認してみます。
>
> 総務全般新米なのですが、またひとつ勉強になりました。
> ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
こんにちわ。
法人が病院の最高責任者を雇用しているというところの判断が微妙ですネ。
一般企業でも法人企業であれば代表取締役社長は、健康保険には入れる場合があります。
それは法人に雇われていると解釈できるからです。
しかし、法人に雇われているといっても、それは雇用契約でなく委任契約です。
この点で代表取締役社長が(健康保険には入れても)雇用保険に入れるというのは聞いたことがありません。
興味深いので結果がわかれば、また報告して頂ければ幸いです。
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