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労務管理

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夜勤明けと公休について

最終更新日:2008年04月07日 22:52

初めて投稿させていただきます。

私は特別養護老人ホームで介護職員をしております。
私の勤める施設にも夜勤がありまして、
20:45~翌08:00までの勤務となっております。
休憩は2時間、ないしそれ以下)

夜勤明けは公休とカウントされており、
これを含めて月に8日前後の公休が与えられている状態です。

労基法35条には『継続する24時間』を休日としてカウントしてよいことになっていますが、私の勤める施設では就業規則などには明記されていません。
また、シフトによりその都度勤務が設定されているような状態です。

この状態は労基法上、なんの問題もないのでしょうか?
また、問題がある場合、どの点を改善すれば良いのでしょうか?
就業規則に明記すれば問題は解消されるものなのか?)

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36協定のある 『1ヶ月単位の変形労働時間制』ですか?

著者草薙 紫龍さん

2008年04月12日 00:29

> 20:45~翌08:00までの勤務となっております。
> (休憩は2時間、ないしそれ以下)
>
> 夜勤明けは公休とカウントされており、
> これを含めて月に8日前後の公休が与えられている状態です。


ご質問の内容からの推測ですので
参考程度にお願いします。


36協定のある『1ヶ月単位の変形労働時間制』が
就業規則によって定められていて、
【1ヶ月間のシフト表】が あらかじめ提示されており
(日によって変わるなど)急な変更がない場合、

休日の運用自体は ギリギリセーフだとは思いますが、

深夜手当は きちんと貰えていますでしょうか?

根拠となる計算として、
--------------------------------------------
20:45に出勤のため、拘束時間
(24-20:45=3:15)+8時間=11時間15分

休憩時間が2時間きっちり定められており、
休憩時間に呼ばれることが常態化していなければ)
労働時間 9時間15分

22時~翌05時までは深夜時間ですので
その間に2時間休憩したとしても
5時間は深夜割増が発生します。
夜勤一回につき【5×0.25=1.25時間分の割増賃金
-----------------------------------------------
翌日が「公休日」であっても 
深夜時間はカウントされますので、
夜勤手当などが ついてないと違反となります。


『継続する24時間』と書かれていることから

翌8時まで出勤した日は「公休日」となっていて、
翌日20:45に出勤されていると思いますので
時間外労働があるかどうかまでは推測できないのですが、

『1ヶ月単位の変形労働時間制』として

 40時間÷7日×30日=171.4時間
 40時間÷7日×31日=177.1時間

の範囲内におさまっていれば
時間外割増は発生しなかった と思います。


くわしくは コラムの泉
『1箇月単位の変形労働時間制労使協定就業規則等に・・・』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-684/?xeq=1%E7%AE%87%E6%9C%88%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6

を ご参考ください。

Re: 36協定のある 『1ヶ月単位の変形労働時間制』ですか?

るしふぇうすさん、返信ありがとうございます。


> 36協定のある『1ヶ月単位の変形労働時間制』が
> 就業規則によって定められていて、
> 【1ヶ月間のシフト表】が あらかじめ提示されており
> (日によって変わるなど)急な変更がない場合、
> 休日の運用自体は ギリギリセーフだとは思いますが、


就業規則を調べてみたのですが、そもそも夜勤の時間帯の記載が
なかったと記憶しています。
今一度確認してみるつもりですが、記載があればクリアされているかもしれません。


> 深夜手当は きちんと貰えていますでしょうか?
>
> 根拠となる計算として、
> (中略)
> 夜勤手当などが ついてないと違反となります。

夜勤手当は一律3000円となっています。
コレが正規の割増賃金かと言われると…微妙なところですね。



> 『継続する24時間』と書かれていることから
>
> 翌8時まで出勤した日は「公休日」となっていて、
> 翌日20:45に出勤されていると思いますので
> 時間外労働があるかどうかまでは推測できないのですが、
>
> 『1ヶ月単位の変形労働時間制』として
>
>  40時間÷7日×30日=171.4時間
>  40時間÷7日×31日=177.1時間
>
> の範囲内におさまっていれば
> 時間外割増は発生しなかった と思います。


夜勤が20:45~翌08:00で、明けが公休とカウントされています。
大抵の場合、明けの翌日は11:45からの出勤ですが、
稀に07:00から出勤するケースもあるのです。
この時点で『継続する24時間』の条件を満たしていないのではと考えています。


> くわしくは コラムの泉
> 『1箇月単位の変形労働時間制労使協定就業規則等に・・・』
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-684/?xeq=1%E7%AE%87%E6%9C%88%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6


上記URL、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

一律とは?

著者草薙 紫龍さん

2008年04月20日 20:57

遅くなりましたが、
ちょっと気になる部分がありましたので
コメントさせていただきました。

> 夜勤手当は一律3000円となっています。
> コレが正規の割増賃金かと言われると…微妙なところですね。

一律3000円とは
深夜勤務を何回しても 3000円』なのでしょうか?

だとすると 計算根拠が怪しすぎです。


そうではなく、
深夜勤務1回につき 夜勤手当3000円』であれば、
深夜勤務時間を仮に5時間とすると
夜勤手当の計算根拠は
 0.25×5h=1.25h
と なりますので、
 3000÷1.25h=2400円

時間給あたり2400円以上貰っているわけでなければ
『かなり良い額』かと思います。

私が夜間勤務をしていたときは
夜勤手当は 1回につき『1400円ほど』でした。



> 夜勤が20:45~翌08:00で、明けが公休とカウントされています。
> 大抵の場合、明けの翌日は11:45からの出勤ですが、
> 稀に07:00から出勤するケースもあるのです。
> この時点で『継続する24時間』の条件を満たしていないのではと考えています。
>

『希に・・』ということですので
【翌08:00に帰り、その翌日07:00の出勤】が 
毎月常態化しているのでなければ

休日】として認められないかどうかは
判断が難しいと思います。

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