相談の広場
最終更新日:2008年04月22日 10:59
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> こんにちは。
> 残念ですが、その体調不良の理由が会社側にない限り、会社都合退職にはできないのでは?
>
そうなんですね。。。
ネットでいろいろ調べていたら、
『「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は、「正当な理由のある自己都合」で「特定受給資格者」です。』
という記述を見つけまして、
意味は解らないのですが
コレに当てはまるのかなあと思いまして。
> yamadataroさんの場合、事実に基づく離職理由を離職者証の区分で示しますと、
> 4 労働者の判断によるもの
> (2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
> (2)-1 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため
> に該当すると思いますので、難しいと思います。
>
> お力になれずすみません。
ご意見ありがとうございます。
今「辞めない?」といわれている状態で私としても
会社に迷惑かかるなら辞めようと思っていて、
しかし突然のお話なので
話し合いで失業保険の待機をなくせる会社都合にできるかな?
と思いまして。
でもやはり無理ですね(笑
まゆりさま
ありがとうございます。
> > 『「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は、「正当な理由のある自己都合」で「特定受給資格者」です。』
> 確かに該当するかもしれませんが、この場合「すぐに働ける状態にない」ということで、失業給付そのものが受けられない可能性がありますよ。
特別扱いの自己都合というものだと勝手に解釈しておりました(汗
フルタイムでは無理そうですが、時間区切って働こうと思っているので使わないほうがよさそうですね・・・
あつかましく重ねてお尋ねしますが
私のような自己都合の場合、待機3ヶ月を免除できる手段はどうやってもないということですか?
再び失礼します。
> あつかましく重ねてお尋ねしますが
> 私のような自己都合の場合、待機3ヶ月を免除できる手段はどうやってもないということですか?
残念ですが、私には思い当たりません。
唯一思いつくとしたら、公共職業訓練を受ける(=ポリテクセンターに通う)ということぐらいです。
以前と制度が代わっていなければ、以下のような恩恵が受けられるはずです。
①自己都合で退職し3ヶ月間の給付制限がある場合でも、職業訓練受講開始と同時に制限が解除される。
②職業訓練受講中は失業手当の給付期間が延長され、卒業まで失業手当が給付される。
③職業訓練受講中は、通常はポリテクセンター側が4週毎の失業認定手続きを代行してくれる。
④受講手当と合わせて通所手当(=交通費)が支給される。
現在求職者があふれている地域ですと、入所を希望される方も多いため、非常に倍率が高いですし、開講月も申し込み期間も決まっています。
なので、希望すれば確実に入れるわけではありません。
また、運よく入所できた場合、通所している間のアルバイト等は禁止されているはずですので、ご注意ください。
> ネットでいろいろ調べていたら、
『「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は、「正当な理由のある自己都合」で「特定受給資格者」です。』
という記述を見つけまして、
意味は解らないのですが
コレに当てはまるのかなあと思いまして。
離職理由と特定受給資格者かどうかは、正確に言うと別物なんです。
会社都合退職=特定受給資格者なので、同じ意味だと勘違いされている方が多いのですが、
自己都合退職の方でも、一定の条件を満たした方は、特定受給資格者となります。
この“一定の条件”の中に、傷病等により離職したもの、という要件があるわけです。
ただし、まゆりさんがおっしゃっているように、
そもそも労務不能である場合は受給資格がありませんから、
特定受給資格者となる条件を満たしていても、“その時点”では受給できず、
労務可能になってから受給することになります。
> あつかましく重ねてお尋ねしますが
> 私のような自己都合の場合、待機3ヶ月を免除できる手段はどうやってもないということですか?
yamadataroさんがおっしゃっているのは、待期期間ではなく給付制限期間のことですね。
待期期間はすべての方にあり、7日間です。
待期期間後の3ヶ月受給できない期間は、給付制限期間といいます。
ポイントになるのは、yamadataroさんが労務可能な状態だとハローワークが認定してくれるかどうか、になります。
労務不可能な場合は、給付制限期間があるかどうかという問題以前に、
そもそも受給資格がないんです。
傷病を理由に退職された方の場合、通常、特定受給資格者の条件を満たしているものの、その時点では労務不可能なため受給資格がない状態、と見なされるわけです。
しかしながら、傷病による退職であってもすぐに特定受給資格者として受給できるケースがないわけではありません。
既存の職場で労務に服することが困難であっても、別の職であればすぐに労務可能な場合などです。
たとえば、肉体労働の方が傷病により肉体労働ができなくなって退職された場合で、
事務職であればすぐに労務可能で、事務職での就職を希望する場合とかですね。
yamadataroさんは完全に労務不能というわけではなさそうですが、
フルタイムは無理そうとのことですから、
労務可能と見なされるのか、労務不能と見なされるのか、
なんとも言えないところだと思います。
正直言って、ハローワークの担当者しだいではないでしょうか。
もし傷病による自己都合退職として手続きされるなら、
フルタイムでなければすぐにでも労務可能であることを積極的にアピールするほうがいいでしょうね。
まゆり様
ありがとうございます。
私もあれから調べていて職業訓練というものがあるということを知りました。
検討したいと思っています。
Maria様
無知の質問に詳しくお答えいただきありがとうございます。
>> 離職理由と特定受給資格者かどうかは、正確に言うと別物なんです。
> 会社都合退職=特定受給資格者なので、同じ意味だと勘違いされている方が多いのですが、
> 自己都合退職の方でも、一定の条件を満たした方は、特定受給資格者となります。
> この“一定の条件”の中に、傷病等により離職したもの、という要件があるわけです。
>
解りやすいご説明ありがとうございます。
特定受給資格者は会社が判断するのではないのですね。
ハロワに相談したいと思います。
> yamadataroさんがおっしゃっているのは、待期期間ではなく給付制限期間のことですね。
> ポイントになるのは、yamadataroさんが労務可能な状態だとハローワークが認定してくれるかどうか、になります。
> 労務不可能な場合は、給付制限期間があるかどうかという問題以前に、
> そもそも受給資格がないんです。
失礼しました。給付制限期間でした。
労務不可能とは自分では思っていませんが
やはりハロワに委ねるしかないのですね。
> しかしながら、傷病による退職であってもすぐに特定受給資格者として受給できるケースがないわけではありません。
> yamadataroさんは完全に労務不能というわけではなさそうですが、
> フルタイムは無理そうとのことですから、
> 労務可能と見なされるのか、労務不能と見なされるのか、
> なんとも言えないところだと思います。
> 正直言って、ハローワークの担当者しだいではないでしょうか。
> もし傷病による自己都合退職として手続きされるなら、
> フルタイムでなければすぐにでも労務可能であることを積極的にアピールするほうがいいでしょうね。
短期のものやフルタイムでないものでは労務可能であることをアピールしていきたいと思います。
まゆり様、Maria様
長々とお付き合いいただき
役に立つご意見参考になりました。
会社都合にするため
会社と話し合いで決着つけるしかないと思い込んでいたので、色々と不安だったのですが、
おかげ様で前向きに考えることができます。
ありがとうございます。
私も同じような状況で退職しました。
ご参考になればと思い投稿させて頂きます。
体調が落ち着くまで2、3ヶ月の間、通院のために月に半日の有休を使わせて欲しいとお願いしたところ「有休は権利ではない」と一喝され退職(もしくはパートへ降格)を迫られました。最終的には「本人が退職したいと言っているのを、パートで残らないか?」と会社が配慮してくれているというような状況にさせられ、自己都合で退職しました。(離職票にサインをしました)
今まで一度も有休をとらなかったのに自己都合になるのが腑に落ちず、有休残を証明できる書類と、社規則(会社が表向きに作成してあったものですが…)等を出来るだけコピーし、退職後に職安に持って行きました。
職安で確認されたのは、以下の二点です。
・月1度の通院が許可されれば働ける状態である
(やはりポイントは皆さんが詳しく書いてくださっている通り、働けるかどうかです。私は診断書の提出を求められました)
・有休が社規則にうたわれており、残日数が確認できる
結果、有休がとれれば働けたのに認められなかった【やむを得ない退職】ということで、給付制限なしで無事に失業手当を頂けることになりました。職安=お役所仕事のイメージだったので、離職票に自己都合のサインをした時点でダメだと思ったのですが、とても親身に対応をしてもらえました。
yamadataroさんは、体調不良ということを理解してもらった上で入社していますので良い方法を提示してもらえるかもしれません。一度相談されてはいかがでしょうか?
あと、辞めてしまってからでは手に入らない場合もあるので、思いつく限り自分に有利になるような資料集め(雇用契約書とか)も必要だと思います。
体調が悪い上にそんなことになってしまうと、気が滅入ると思いますが、ダメもとで色んな方向に当たってみるとのが良いと思います。頑張ってください!
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