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雇用契約と業務委託契約の二重契約について

著者 GJR さん

最終更新日:2008年05月20日 20:33

正社員としてとある企業で働いていますが、残業代の未払いを労働組合が主張したところ、残業の主たる原因となっている業務に関してだけ、業務委託契約を結ばされました。

正社員としての雇用主も、業務委託契約契約主も同一であるため、完全な二重契約になっているのですが、このような契約形態に違法性はないのでしょうか?

文章のみで伝えられるかわかりませんが、今の現状に関して箇条書きにしておきます。

業務委託契約を結ばされている業務には、社員の約8割が従事しています。
使用者側のスタンスとしては「命令はしていない。」「結びたくなかったら結ばなくていいが、他の者の負担が増えるだけだ。」「大多数がこの業務を断れば会社が傾く可能性が高いが、会社が潰れたら困るのは労働者側の方だろう。」という主張を口頭でのみ伝えてきています。
③以上の主張を文書で出すように労働組合が要求しましたが、「文書で出すのはふさわしくない。」との回答です。
業務委託契約報酬は年額\30,000。この業務に従事する時間(要は残業時間)は平均的な人で年間500時間程度です。
労働組合が労基署に相談しましたが、労基署の職員が完全に使用者側の立場で、「その業務は業務委託契約だと使用者側から知らされていますので、時間外労働にはなりませんね。」との回答です。
使用者側はこの二重契約に関して「違法性はない」というスタンスです。会社の顧問弁護士のアイディアだそうです。

お尋ねしたいのは、

「このような二重契約に違法性はないのか?」

という点と、

「違法性があるとして、その状態を是正する為にどのような手段があるか?」

という点です。

個人的な利益のみを考えるのであれば、そのような企業は辞めて転職すれば良いのでしょうが、社員全員に転職先が見つかるとも思えず、このような契約形態に違法性があるのであれば何らかの手段で是正を試みたいという事です。

職安法44条に抵触するというような情報も耳にしましたが、それほど法に詳しくない為か職安法44条を読んだだけではどのような違法性があるのかがわからず、また、その手の法律に抵触しているとして、それを訴える先はどこになるのかを教えていただければ幸いです。

何しろ担当の労基署が認めてしまっていますから…

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Re: 雇用契約と業務委託契約の二重契約について

こんにちは。

同一の相手方と「労働契約」「業務委託契約(正式には準委任契約といいます)」を同時に締結していても別に違法はないと思います。

それより、このケースでの問題は、ひとえに「本当に業務委託契約なのかどうか」に尽きると思います。

それは究極的には司法判断になります。労働基準監督署には判断の権限はありませんので、認める認めないではなく、使用者の言い分をのむしかないのですよ。彼らの立場も理解してあげてください。

それから職安法44条ですが、詳しく述べませんがこの件とは関係ありません。

簡単ですが以上です。

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