相談の広場
衛生管理者は従業員代表になれますか?
衛生管理者は
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者でしょうか?
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私も衛生管理者ですが、その辺の位置付けがよく分かりません。
うちの会社の他の事業所では、会社側に入れているところもあります。会社の安全衛生管理組織図では、各事業所の安全衛生委員会の上に事務局があり、その上が安全管理者です。
衛生管理者と産業医は、事務局と安全管理者の中間から、横に線が引かれて、そこに位置付けされています。
しかし、私が議長をするよう指示を受けています。これって、おかしいですよね。確か、私が試験勉強の時習ったのは、議長は総括安全衛生管理者か「事業を統括する者」だったと思うのですが…。
> 衛生管理者は従業員代表になれますか?
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> 衛生管理者は
> 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者でしょうか?
> 衛生管理者は
> 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者でしょうか?
他の方のレスのとおり衛生管理者は監督・管理者の必要は
ありませんが、企業によっては次のような例もふえているのも事実です。
定期健康診断で所見のあった者は受診者の約半数にのぼり、糖尿病等の生活習慣病の罹患者が増加しており、自殺者は年間3万人を超え、メンタルヘルス問題も大きな国民の関心事となってきてるため、企業でも健康管理の重要性が再認識され、衛生管理者の試験を受けない人は管理職にしない企業、衛生管理者の試験に合格しないと管理職に登用しない企業、一定の期間に衛生管理者の試験に合格しないと管理職から外す企業まで出てきています
みなさんへ
大分前のことのお話のようですが、第一種衛生管理者資格者
及び安全管理者として、アドバイスします。
まず、衛生管理者には第一種、第二種があり、簡単にいうと
製造業等は第一種、その他の事業(オフィス)なら、第二種です。
今後資格を取られる方へ参考になると思いますが、勉強のテキストは中央労働災害防止協会のテキストが適してます。
事前講習は、労務安全衛生協会等でおこなっている衛生管理者事前講習をうけた方がいいでしょう。
人事・総務の方は労働基準法等は強いのですが、安衛法や労働生理がよわいようです。
職務ですが、労働安全衛生法では、事業者から衛生管理者に選任されると衛生管理の権限付与が与えられ、活動します。
別に管理職でなくても構いません。
安全管理者は平成18年4月までは、安全衛生の実務が5年以上あれば、安全管理者に選任できましたが、それ以降は安全管理者選任時研修を終了しないと資格がありません。
安全管理者も事業者から安全管理に選任されると権限付与されます。一般的に大手は課長・部長がなっているようです。
さて、安全管理者も衛生管理者も安全衛生管理体制のスタッフです。事業者側として、資格者としての立場で計画・改善等実施、話し合いします。
JF393へ
たとえば、第一種衛生管理者の資格をとる方法は3つあるんですよ。
ひとつは、労働安全衛生法で定められている大学を卒業すると無試験授与なんです。しかし、彼らは、試験問題よりハードなカリキュラムをして工場実習で作業環境測定したりで、単位をとばOKです。
もうひとつは、医師と保健師は、卒業すれば無試験授与。
最後は衛生管理者の試験。
やはり、経験あり、勉学した指定の大学でた衛生管理者は
知識も豊富、実務も知ってる、企業の即戦力ですね。
大阪にはないんですか。サイトをみてましたら 大阪衛生管理者連絡協議会が存在しますね。私見ですが、能力向上教育より、異業種の衛生管理者と交流して、いろいろな立場から意見をうかがうと人脈も広くなるし、考えに幅も出てくると思います。
うきょう さん、おはようございます。
仰るとおり、第一種衛生管理者の資格取得の方法は、試験だけではないですね。うちの会社で、以前衛生管理者をしていた者は、体育系の大学を出ているので所定の科目を履修すれば衛生管理者の資格を取得できたそうです。
しかし、その者は当初総務部に配属されていたものの、営業に異動して久しく、私が安全衛生を担当するようになって、自己啓発のために試験勉強して合格したので、交代したわけです。
大阪産業保健推進センターのサイトの研修には、一般産業医保健研修、産業医研修、産業看護職研修、その他の研修と四種類ありますが、衛生管理者能力向上教育というのは探してもありませんでした。
ただ、先日の京都の能力向上教育は、内容的には充実していましたよ。ただ、講師の方が、大阪労働局労働衛生課長の言葉を紹介されていたのは、なんとも皮肉なことでした。何で、わざわざ京都まで行って、大阪労働局労働衛生課長の話の内容を聞かされないといけないのかと。
大阪衛生管理者連絡協議会のことは、もう少し詳しく調べてみます。
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