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労務管理

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36協定について

著者 くららー さん

最終更新日:2008年05月29日 16:04

総務初心者です。単純な質問なのですがどなたかご教授ください。
協定を締結する際、記載事項の1つである労働者数「満18歳以上の者」には、管理職(時間外労働無し)の数も含め記入するのでしょうか。
保管してある過去の資料を見ると、その時々の代表者、労働組合長、日付けのみが変更されているだけで数字等はそっくりそのままなんです…

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Re: 36協定について

著者1・2・3さん

2008年05月29日 22:04

> 総務初心者です。単純な質問なのですがどなたかご教授ください。
> 協定を締結する際、記載事項の1つである労働者数「満18歳以上の者」には、管理職(時間外労働無し)の数も含め記入するのでしょうか。
> 保管してある過去の資料を見ると、その時々の代表者、労働組合長、日付けのみが変更されているだけで数字等はそっくりそのままなんです…



 時間外労働が発生することがない管理職であれば、含める必要はないですが、発生するようでしたら労働時間の適用に関する規定の適用除外となる管理職であるかにより異なります。
 企業内における「管理職」が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するものではないからです。
 時間外労働適用除外となる「管理監督者」とは、「監督若しくは管理の地位にある者」をいい、①経営者と一体的立場にあり、事業経営の管理的立場にある。②労働条件の決定等の労務管理に関して権限がある。③出退勤について厳格な制限を受けない。④賃金等の待遇が優遇されている。等の立場にある者であります。
 ”どんまつごろう”さんの会社の管理職の方が上記の「管理監督者」に該当すれば、含める必要はありません。

Re: 36協定について

著者くららーさん

2008年05月30日 09:20

>  時間外労働が発生することがない管理職であれば、含める必要はないですが、発生するようでしたら労働時間の適用に関する規定の適用除外となる管理職であるかにより異なります。
>  企業内における「管理職」が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するものではないからです。
>  時間外労働適用除外となる「管理監督者」とは、「監督若しくは管理の地位にある者」をいい、①経営者と一体的立場にあり、事業経営の管理的立場にある。②労働条件の決定等の労務管理に関して権限がある。③出退勤について厳格な制限を受けない。④賃金等の待遇が優遇されている。等の立場にある者であります。
>  ”どんまつごろう”さんの会社の管理職の方が上記の「管理監督者」に該当すれば、含める必要はありません。




1・2・3さん、ありがとうございます。勉強になりました。弊社の管理職(課長代理以上はそう呼びます)には「管理監督者」に該当するものはいませんね。
ただ、弊社の管理職は時間外労働割増賃金は基本的に発生しません。時間調整、代休などの名目で処理する(したもの)となっているだけで実際は…サービス残業って事ですかね。

でもその場合人数に含める必要は無い、と考えてよいでしょうか。

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