相談の広場
弊社は製造業です。派遣会社からきてもらっている方なんですが、毎月時間外が60時間前後、休日(弊社は完全週休2日制で、その2日とも)もほぼ毎回働いております。下手したら一月全く休み無しということもしばしばあります。
本人達もそれだけ働けば手取りも多くなるので、時間を減らしたくないというし、こちらも正社員に残業させるよりコストがかからなくて済むということで、利害が一致し、派遣社員に長時間労働・休日出勤をしてもらっています。
派遣社員が働きたいと言うので長時間の時間外等をさせることはやはりいけないでしょうか。その場合派遣元、派遣先どちらが罪を問われるのでしょうか?
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> 弊社は製造業です。派遣会社からきてもらっている方なんですが、毎月時間外が60時間前後、休日(弊社は完全週休2日制で、その2日とも)もほぼ毎回働いております。下手したら一月全く休み無しということもしばしばあります。
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> 本人達もそれだけ働けば手取りも多くなるので、時間を減らしたくないというし、こちらも正社員に残業させるよりコストがかからなくて済むということで、利害が一致し、派遣社員に長時間労働・休日出勤をしてもらっています。
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> 派遣社員が働きたいと言うので長時間の時間外等をさせることはやはりいけないでしょうか。その場合派遣元、派遣先どちらが罪を問われるのでしょうか?
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お問い合わせの内容からは、労働基準法違反とみなしますね
つまりは、労働契約及び休日付与違反、全遂行上違反と求められます
派遣契約社員が承認しているからとはいえ最低限の労働契約条件を不履行せています
派遣先もしかることながら派遣元に対しても安易に違反行為を認めているとみまされます
こんにちは。
派遣社員の方であっても、長時間労働・休日出勤は問題がありますよ。
労働時間に関しては、派遣元・派遣先の両方が責任を負うことになります。(つまり、どちらも罪を問われます。)
派遣元で締結している36協定はどうなっていますか?
派遣社員の場合、派遣元の36協定にうたわれている上限が適用されます。(この上限については、派遣先であるゆんたんさんのお勤め先にも通知されているはずです。)
派遣会社において36協定が締結し届出がされていない場合、派遣労働者に時間外労働や休日労働を命じることはできません。
また、派遣労働法では労働者派遣契約書に時間外労働や休日労働をさせる場合は、その上限時間数と日数を記載しなければならないとされており、派遣会社において36協定が締結し届出もきちんと済んでいる場合でも、労働者派遣契約書に条項が記載されていない場合は、派遣労働者に時間外労働や休日労働を命じることはできません。
上限を超えて労働させた場合は、対価(時間外・深夜・休日等の残業手当)を支払っていようといまいと、労働基準法に違反します。
早急に是正されたほうがよろしいと思います。
返信ありがとうございました。
> 派遣元で締結している36協定はどうなっていますか?
> 派遣社員の場合、派遣元の36協定にうたわれている上限が適用されます。(この上限については、派遣先であるゆんたんさんのお勤め先にも通知されているはずです。)
> 派遣会社において36協定が締結し届出がされていない場合、派遣労働者に時間外労働や休日労働を命じることはできません。
契約書で確認したところ、派遣契約書には時間外・休日労働をさせる旨の条文があり、36協定も届出済みで、私共のところに届出済みのコピーが添付されていました。
ただ、上限時間数は45時間となっておりますので、明らかに毎月超えていますね。
> 上限を超えて労働させた場合は、対価(時間外・深夜・休日等の残業手当)を支払っていようといまいと、労働基準法に違反します。
> 早急に是正されたほうがよろしいと思います。
派遣先である弊社の上司に相談しましたが、「何かあったら派遣元が罰せられるし、もし法律通り運用するとなると、手取りが少なくなった派遣社員が離れてしまい、時間外の少ないうちの会社に魅力を感じなくなり、誰も働きにきてくれなくなるかもしれないので困る」ということで是正する気は殆ど無いという感じです。
派遣先である弊社も罰せられるということで私はこれでいいのだろうか?と疑問が残りますが、私には何の権限も無いので、しばらく様子をみることにしておきます。
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