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労務管理

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入社時に誓約書は作れますか?

著者 omatti さん

最終更新日:2008年06月07日 17:31

従業員3人(女性)の小さなお店です。
私は店頭での業務には携わっていません。

現在の社員が入社する時に、責任を持って仕事に従事してもらいたいので正社員として募集した事を話し、「最低3年は勤務する。」という事で入社してもらいました。

彼らが入社して半年後に当時の店長が退社し、現在はその中の一人を店長としています。
前の店長が辞めた時、残された者が大変な苦労をしたので、「もしやめるときは3ヶ月前には言って欲しい。」と話をし、本人も了解してくれました。

書面には何も残していません。

しかし今回店長と別の従業員が1ヵ月後に退職したいと言ってきました。
二人とも2年弱しか勤めていません。
有休も使うという事で実質2週間ほどしかありません。
残るのは入社1ヶ月の新人だけです。

急いで求人をしても採用には1ヶ月位かかるので引継ぎは何も出来ません。
法律上彼女達の要求は正しいのでどうする事もできませんが、しばらくは休業して新しい人を育てる以外方法はありません。

そこで質問ですが、今後入社時に「最低3年勤務」「退社時は3ヶ月前に告知」という事を誓約書のような形で残す事は可能でしょうか?

または就業規則に書いておけばいいのでしょうか?

それとも最初から派遣などの契約社員にするべきでしょうか。

こんな事になり自分が情けなくて仕方ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 入社時に誓約書は作れますか?

弁護士あるいは社労士の方々からのご意見では厳しいご発言があるやもしれません。

労働者を雇入れる時に、その労働者に誓約書を提出させることは多くの会社で行なわれています。ただ、誓約書なる書面にどれだけの法的効果が有るのかは、甚だ疑問と思います。
一般に、入社時の誓約書には次のような事項を記載しています。
(1)会社の就業規則及び服務規律を遵守する旨
(2)履歴書などの提出書類に偽り等が無い旨
(3)故意又は過失により会社に損害を与えた時はそれを賠償する旨
(4)社員としての体面を汚す行為をしない旨
(5)労働者及びその扶養親族個人情報労務管理の為に使用することを承諾する旨
です。
これは、会社と就業者間の権利行為を求めることと思います。

私の個人的な見解では、これらの事項については、全て雇用契約書に記載して労働者に署名又は記名押印させれば済むのではないかとは考えます。が、「労働者本人の自覚を促す」という意味で、誓約書を提出させる事が本意ではないかと思います。

>そこで質問ですが、今後入社時に「最低3年勤務」「退社時は3ヶ月前に告知」という事を誓約書のような形で残す事は可能でしょうか?

ご質問の点ですが、「民法」「労働基準法」に基づく個人の権利を求めさせない行為と思います。

Re: 入社時に誓約書は作れますか?

著者omattiさん

2008年06月08日 17:59

akijin 様

お返事有難うございます。

せっかくお返事頂いたのですが、よく理解できない事があります。

誓約書にどれだけの法的根拠があるかはわからないけれど、「労働者本人の自覚を促す」という意味で、誓約書を提出させる事は可能という事ですよね?

ここまではわかるのですが、誓約書を書かせるという事は「民法労働基準法に基づく個人の権利を求めさせない行為」になるというところの意味がわかりません。

私の理解不足でお手数おかけして申し訳ございませんが、今一度教えて頂けますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 入社時に誓約書は作れますか?

> akijin 様
>
> お返事有難うございます。
>
> せっかくお返事頂いたのですが、よく理解できない事があります。
>
> 誓約書にどれだけの法的根拠があるかはわからないけれど、「労働者本人の自覚を促す」という意味で、誓約書を提出させる事は可能という事ですよね?
>
> ここまではわかるのですが、誓約書を書かせるという事は「民法労働基準法に基づく個人の権利を求めさせない行為」になるというところの意味がわかりません。
>
> 私の理解不足でお手数おかけして申し訳ございませんが、今一度教えて頂けますでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

######################

法的根拠のある誓約書について
著者 ねこぱんち さん からのお問い合わせがあります
一度お読みになればいかがですか!

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-36314/?xeq=%E8%AA%93%E7%B4%84%E6%9B%B8

Re: 入社時に誓約書は作れますか?

著者外資社員さん

2008年06月09日 10:31

脇から済みません。
誓約書自体は問題ありませんが、内容が問題なのですよ。

問題になるのは、
1)3年間辞めないことです。

そして書いても実効がないのは
2)退職の3ヶ月以上前に申し出ることです。

1)は、個人の職業選択の自由に触れますので、
"公序良俗に反した契約”となり
相手が守らなくても、法的に手段に訴えられません。
また契約全体を無効にされる危険があります。
(通常は、この特約が無効となりますが、相手が
 公序良俗に反した契約だから雇用者が信用できない
 といわれれば反論が困難です。)
当然、裁判すれば負けます。

2)については、民法の定めは2週間ですので
それを超えて定めても努力義務以上ではありません。
2週間以前さえ相手が守らなければ、ペナルティを与えるのは困難です。 
あなたの別の質問への回答:競合禁止にも書きましたが、
契約書等に書くことは自由だが実効性や意味がない”と
いうのは、こういうことです。

経営者として求めたくても
無意味な内容や、法に反する記述は書かない方が
良いのです。
そうでないと、誓約書の"労働者の自覚を求める”という
意義すら失われるのだと思います。

Re: 入社時に誓約書は作れますか?

著者omattiさん

2008年06月09日 13:00

外資社員 様

こちらにもお返事頂き有難うございます。

私の求める事は誓約書があっても意味がないという事ですね。

> あなたの別の質問への回答:競合禁止にも書きましたが、
> ”契約書等に書くことは自由だが実効性や意味がない”と
> いうのは、こういうことです。

前回のご回答を読み直したのですが、なかったように思います。
別の方とお間違えになられているのかと思ったのですが、是非そちらも読ませていただきたいので、どの質問かお分かりになりましたら教えて頂けますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: 入社時に誓約書は作れますか?

著者外資社員さん

2008年06月09日 13:11

omattiさん

大変失礼いたしました、別の方への回答と間違えました。
ご勘弁をお願いします。
以下がその質問:誓約書に関するものです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-45286

>以下 補足です。
人を採用して辞められてしまうのは、大変ですし
再雇用にもお金がかかりますね。

一般的によくある方法は、何がしの退職金保証金
用意して、退職の事前通知期間や3年の継続勤務等の
条件を満たせばもらえる、守れなければ貰えないという
方法は可能ですし、法的にも問題ありません。

約束を守らないと罰則金という契約は違法性が高いのですが
条件を守れば金品や退職金を上げるという約束ならば、
会社側の判断で支給、不支給を判断できます。

Re: 入社時に誓約書は作れますか?

著者omattiさん

2008年06月09日 14:05

akijin 様

ねこぱんちさんのお問い合わせ、拝見いたしました。

今後会社も社員も双方にとって安心できる環境作りのため、社労士さんと就業規則等相談する予定です。

弊社にとっては多額の費用をかけたシステム開発を任せた社員が突然やめる事になり、2ヶ月ほど休業せざるを得ない状況になってしまい、慌ててしまいました。

これからはもっと勉強してから質問させて頂く様にします。

有難うございました。

Re: 入社時に誓約書は作れますか?

著者omattiさん

2008年06月09日 14:22

外資社員 様

早速有難うございました。
罰則金というような事は全く考えておりません。
ただ、せっかく仕事を任せられるようになったらやめられてしまうのは困りますし、やめる場合もしっかり次の人に引継ぎをしてからにして欲しいと思っているのです。

弊社は会社と言っても個人商店のようなものなので、今まで色々な事をあいまいにやってきてしまった様に思います。

今回の事を良い機会ととらえ、しっかりした会社作りをしていきたいと思います。

有難うございました。

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