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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

適当な労務処理を行う会社に関して

著者 Farce さん

最終更新日:2008年06月18日 13:28

皆様にお伺いしたい事項があります。

2007/01/08より試用期間(アルバイト扱い)が開始され
2007/06/21より契約社員契約期間は一年)に切り替えた
社員の場合、有給休暇の付与はどうなるのでしょうか?
尚、勤務条件・状況は社員と全く同一です。

状況の説明ですが、当初、当然取得済みと思っていた
有給休暇が2007/11/21に付与される旨通知され
使用は2007/12/21よりと言われました。
私としては雇用者が同一である為、アルバイトから契約社員
への身分変更がなされたとしてもカウントは2007/01/08より
行われるべきであると主張したのですが、会社側の説明は
アルバイトに有給は無い(説明者の部長はその場を誤魔化
して時間を稼ぎ有耶無耶にする事が唯一の手管なので
実務は全く無知だと思われます)と断言され、其れは
労働基準法違反だと指摘しても今度は担当者であるお局が
キレる始末。
勤務開始日に関係なくパート社員への付与も一斉に行われる
事から、起算日を設けているのか?と質問すると、そのような
ものは無い!と断言。
余りに説明が適当な為、手本となっているであろう親会社の
規程を調べると(規程の閲覧を御願いしても駄目でした)
起算日は設定されていました。
その旨、後日部長に指摘したところ、調べておくと言ったきり
放置状態。
改めて今年の三月に課長を通じて(直接の問い合わせでは
再度の時間稼ぎで終わるとの判断です)再度問い合わせた
ところ、親会社の総務に問い合わせておくと言われ、結局
過去に事例が無い為、各会社の判断に任せると回答された
との事。
では、社労士もしくは監督署に相談してみてはどうか?と
申し出ると大慌てでそれは出来ないと拒否。
自己の不利が理解できているようなので、キチンと処理して
くれるかと期待したのですが・・・
その後の結果は、ご想像つくやもしれませんが御得意の
放置です・・・
  
その後、契約期間も終了する事から、契約延長の有無に関する
説明がなされるかと思っていたのですが、これまた梨の礫。
余りに適当すぎる事と、このままでは契約終了となった場合
付与された有給を消化できないまま退職する事になりそう
だったので、2008/06/09に此方から契約に関する問い合わせを
行ったところ、2008/06/11に契約更新しない旨通知されました。
その為、上記有給に関する問い合わせは結局有耶無耶になり
そうです。
不満は多々あれども縁あって一年半勤めた会社ですので
このまま終わらせても良いと思う部分もあるのですが、上記
以外にも適当なと言うか違法であると思われる処理をされて
いる部分が多々見受けられ、このままでは今でも在籍しており
私がお世話になった人達が適当な処理状況に数年(お局の
嘱託期間終了までの期間です)さらされるのが何とも・・・

労働基準監督署に相談して指導を仰ぐべきなのでしょうか?
当事者である担当者や部長がドタバタするだけならば何の
問題もないのですが、もしも私がお世話になった人達にも
迷惑がかかるのは少々・・・
  
良いお知恵をお貸し願えませんでしょうか。
宜しく御願い致します。

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Re: 適当な労務処理を行う会社に関して

>
年次有給休暇
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

お話の内容から確認しますと、雇用契約上,アルバイトとしての報告ではありますが、勤務時間等などから判断すると「正社員」対応ではないかと判断できます。
当然、就業条件が上記内容と認められる場合は、先の労基法39条により有給休暇の付与が義務付けられます。
当然、契約社員としても継続と認められますから、付与発生の承認日は2007/01/08からとなります。
社労士の方ハローワーク、それでも理解不足とするならば労働基準監督署へのお問い合わせもよいと思います

Re: 適当な労務処理を行う会社に関して

著者Mariaさん

2008年06月19日 11:44

年次有給休暇の法定付与基準となる継続勤務年数とは、
雇い入れの日からカウントしますから、
2007/7/9に10日以上の年次有給休暇が付与されていないと違法です。
(斉一的取り扱いを行う場合でも、
 前倒しで付与することは可能ですが、遅らせることはできません)

とはいっても、2007/06/21に契約しているようですから、
次の法定基準日に当たる2008/7/9にはすでに退職されていることになり、
次の年次有給休暇の付与はありませんから、
今から基準日について争っても、Farceさん本人にはあまり意味はないですね。
(残っている方には意味があると思いますが)

しかしながら、1年半近く雇用されているようですから、
契約時に次回更新をしない旨を明示されていたのでない限り、
30日以上前に更新しない旨の予告が必要となり、
不足日数分の解雇予告手当を請求する余地があると思われます。

【参考】
平成15年厚生労働省告示(平成20年3月1日一部改正)
有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準
第2条
 使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm

Farceさんご本人から最近更新の有無を問い合わせているようですし、
契約時には契約更新しないと明示されてはいないということですよね?
となると、
2008/6/20が契約期間満了でしょうから、その30日前である5/21には予告していないといけなかったわけで、
21日分の解雇予告手当ての支払いが必要ということです。
まずは、そちらの支払いを求めてみてはいかがでしょうか?
何かとうやむやにされてしまう会社のようですので、
念のため、先に2008/06/11付の契約不更新通知書を作成してもらっておくほうが無難です。
(通知の日付と契約を更新しない旨の記載があれば、形式はなんでもいいです)
そのうえで、不更新の通知が契約期間満了の30日前に満たないことを理由に、
解雇予告手当ての支払いを求めるのがいいでしょう。
もし会社が支払いを拒否するようでしたら、労働基準局へ相談してみるとよろしいかと思います。
その際に契約不更新通知書があると、予告が30日前に満たなかった証拠となり有利です。

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