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労務管理

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遅刻早退時の賃金計算について

著者 平和の森 さん

最終更新日:2008年06月19日 14:53

遅刻早退時の賃金計算について教えていただきたいのですが、

まず就業規則には、
「(欠勤等の扱い)欠勤、遅刻および早退の時間については、1時間当たりの賃金に欠勤、遅刻及び早退の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。時間数は30分未満切り捨てる。」
とあります。

今までは、30分以上の遅刻早退がある場合については、従業員に確認し、30分以上遅刻早退の発生日ごとに半日有給で処理をしてきました。

今回、半日有給を使用せず、遅刻早退として計算してほしいとのことでしたので、遅刻4回で合計時間144分をどのように計算したら良いのかと思いまして・・

あと、この社員は現在育児短時間勤務中で通常勤務が8~5時のところを規程により9~4時の勤務となっております。また育児に関する規程の給与等の取扱については、
短時間勤務制度の適用を受けた期間については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」
とあります。
今回の場合無欠席ですと23日×6時間で138時間分の支給となります。(ちなみに日給月給制になります。)


①実労働時間で計算した場合、135時間36分となり135.5時間分の支給となる
②遅刻の合計時間が2時間24分で30分未満切捨てなので、2時間のマイナスとして136時間分の支給となる

上記①または②の方法で計算してもよろしいのでしょうか?
すみませんが宜しくお願いいたします。

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Re: 遅刻早退時の賃金計算について

> 遅刻早退時の賃金計算について教えていただきたいのですが、
>
> まず就業規則には、
> 「(欠勤等の扱い)欠勤、遅刻および早退の時間については、1時間当たりの賃金に欠勤、遅刻及び早退の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。時間数は30分未満切り捨てる。」
> とあります。
>
> 今までは、30分以上の遅刻早退がある場合については、従業員に確認し、30分以上遅刻早退の発生日ごとに半日有給で処理をしてきました。
>
> 今回、半日有給を使用せず、遅刻早退として計算してほしいとのことでしたので、遅刻4回で合計時間144分をどのように計算したら良いのかと思いまして・・
>
> あと、この社員は現在育児短時間勤務中で通常勤務が8~5時のところを規程により9~4時の勤務となっております。また育児に関する規程の給与等の取扱については、
> 「短時間勤務制度の適用を受けた期間については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」
> とあります。
> 今回の場合無欠席ですと23日×6時間で138時間分の支給となります。(ちなみに日給月給制になります。)
>
>
> ①実労働時間で計算した場合、135時間36分となり135.5時間分の支給となる
> ②遅刻の合計時間が2時間24分で30分未満切捨てなので、2時間のマイナスとして136時間分の支給となる
>
> 上記①または②の方法で計算してもよろしいのでしょうか?
> すみませんが宜しくお願いいたします。

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労働基準法ではノーワーク・ノーペイの原則というものがあります。ノーワーク・ノーペイの原則とは、「働いてないのならば、賃金は払わない。」という決まりごとのことです。
今回の場合ならば、遅刻した時間分の賃金は当然カットすることが必要と考えます。


<欠勤等の扱いについて>就業規則内には下記条文を表記することが必要と思います。

≪欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。≫

Re: 遅刻早退時の賃金計算について

著者げんたさん

2008年06月20日 13:34

こんにちわ。


9時~16時までとすると、途中1時間休憩を入れて6時間という
事でしょうか?

※法律上は休憩は45分でも問題ないですが。

休憩1時間取って6時間労働としてお答えします。


御社の規定を拝見すると、

無遅刻・無欠席の場合、23日×6時間で138時間分の支給となり、
今回2時間24分遅刻をしているわけですから、
136時間分の支給となります。

※合計時間に対する30分未満切捨て、30分以上切上げの端数処理を
 行う事は認められていますし、御社の規定もそのようになっている
 ようですから。

Re: 遅刻早退時の賃金計算について

著者平和の森さん

2008年06月20日 14:05

返信ありがとうございます。

30分未満の切捨てにより、136時間の支給ということですね。

あと、合計時間の処理についてお伺いしたいのですが(すみません)、
残業時間の切捨てについては、

「1ヵ月」の合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることを認められている。
と確認しておりますが、弊社就業規則には、

1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に30分未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨て、30分を超える場合は、1時間に切り上げる。

となっております。これは実情、超過勤務申請は申請制であり、タイムカードが定時を過ぎていても申請されなければ対象外となること。また申請時間も分単位ではなく30分単位の申請と暗黙の了解の下、現状行っており、30分の場合は30分で処理できるようにしております。
この場合は、違法になるのでしょうか?

また遅刻早退については、「30分未満切り捨てる」とだけ記入しており、もし47分の遅刻の場合は、
①27分切り捨て30分を計算対象とするのか
②47分は60分を計算対象としてよいのか

と疑問点が多々出てきてしまいました。
すごく初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、宜しくお願いいたします。

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