相談の広場
5/30に解雇通告を受け、6/30で退職予定、現在は有給消化中で出勤はしていません。
5/30に上司に“業績悪化の整理解雇”だと言われていたのに、
昨日6/18本部から“整理解雇ではなく一般の解雇”ですとTELがありました。
「一般の解雇でも理由を書面で交付してください、
納得いかないので労働基準監督署の相談に行こうと思います」と言ってTELを切りました。
するとまたTELがかかってきて、
“今回の解雇について食い違いがあるようですので、一度会って話をさせて下さい”とのことで、
明日6/20(金)に話を聞きに行くことになってます。
この時に言ってはいけないことや気をつけることなどアドバイスをお願いします。
H19/7/1入社の契約社員で、次の契約はH20/9/30までありました。
ですので契約途中の解雇になるわけですが、
一般解雇とはいえそれ相当の理由がないと契約不履行になりませんか?
残存契約期間3ヶ月分の給与相当の保障(解決金?)を求めることは可能だと思われますか?
どうぞご回答を宜しくお願いいたします。
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> 5/30に解雇通告を受け、6/30で退職予定、現在は有給消化中で出勤はしていません。
> 5/30に上司に“業績悪化の整理解雇”だと言われていたのに、
> 昨日6/18本部から“整理解雇ではなく一般の解雇”ですとTELがありました。
> 「一般の解雇でも理由を書面で交付してください、
> 納得いかないので労働基準監督署の相談に行こうと思います」と言ってTELを切りました。
> するとまたTELがかかってきて、
> “今回の解雇について食い違いがあるようですので、一度会って話をさせて下さい”とのことで、
> 明日6/20(金)に話を聞きに行くことになってます。
> この時に言ってはいけないことや気をつけることなどアドバイスをお願いします。
>
>
> H19/7/1入社の契約社員で、次の契約はH20/9/30までありました。
> ですので契約途中の解雇になるわけですが、
> 一般解雇とはいえそれ相当の理由がないと契約不履行になりませんか?
> 残存契約期間3ヶ月分の給与相当の保障(解決金?)を求めることは可能だと思われますか?
> どうぞご回答を宜しくお願いいたします。
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お話の状況から拝見しますと、契約中途解雇権の行使とみます。
雇用契約に期間の定めがあるときは、途中で契約を解除すること、すなわち労働者が退職することも、使用者が労働者を解雇することも原則として認められていません。しかし、民法628条は「当事者が、雇用の期間を定めたるときと雖も、やむを得ざる事由あるときは、各当事者は直ちに契約の解除をなすことを得。但しその事由が、当事者の一方の過失によりて生じたるときは、相手方に対して損害賠償の責に任ず」と規定していますから、契約期間の途中の解雇が認められるのは、「やむを得ない事由」があるときに限られます。
ご質問では、「上司に“業績悪化の整理解雇”」が解雇理由とされていますのが、「やむを得ない事由」とは当然合理的なものでなければなりませんので、期間の中途で解雇しなければならないほどのやむを得ない事由が発生した場合に限り解雇は有効とされます。
仮に、やむを得ない事由があって解雇する場合であっても、本件は使用者側の過失による生じたものと解されますから、民法第628条ただし書により、使用者は、労働者に対して生じた損害を賠償する必要があります。この場合の賠償の限度額は、契約で定めた期間満了までの賃金相当額であると考えられています。このことを踏まえて使用者と交渉してみることも可能といえます。
なお、6ヶ月契約の雇用であっても、契約途中の解雇の場合は、期間の定めのない契約と同じく労働基準法第20条の適用を受けますので、使用者は、労働者を解雇する場合には30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。
akijin さま
アドバイスありがとうございました。
下記のことを頭に入れ、本日交渉に行ってまいりました。
そこで「契約で定めた期間満了までの賃金相当額の賠償請求」をしてまいりました。
会社としては労基には行って欲しくないような雰囲気で、
来週中には返事がもらえることになりました。
要求が通るように祈り、返事を待つばかりです。
この度は本当にありがとうございました。
> お話の状況から拝見しますと、契約中途解雇権の行使とみます。
> 雇用契約に期間の定めがあるときは、途中で契約を解除すること、すなわち労働者が退職することも、使用者が労働者を解雇することも原則として認められていません。しかし、民法628条は「当事者が、雇用の期間を定めたるときと雖も、やむを得ざる事由あるときは、各当事者は直ちに契約の解除をなすことを得。但しその事由が、当事者の一方の過失によりて生じたるときは、相手方に対して損害賠償の責に任ず」と規定していますから、契約期間の途中の解雇が認められるのは、「やむを得ない事由」があるときに限られます。
> ご質問では、「上司に“業績悪化の整理解雇”」が解雇理由とされていますのが、「やむを得ない事由」とは当然合理的なものでなければなりませんので、期間の中途で解雇しなければならないほどのやむを得ない事由が発生した場合に限り解雇は有効とされます。
> 仮に、やむを得ない事由があって解雇する場合であっても、本件は使用者側の過失による生じたものと解されますから、民法第628条ただし書により、使用者は、労働者に対して生じた損害を賠償する必要があります。この場合の賠償の限度額は、契約で定めた期間満了までの賃金相当額であると考えられています。このことを踏まえて使用者と交渉してみることも可能といえます。
> なお、6ヶ月契約の雇用であっても、契約途中の解雇の場合は、期間の定めのない契約と同じく労働基準法第20条の適用を受けますので、使用者は、労働者を解雇する場合には30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。
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