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労務管理

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無給の傷病休職者からの保険料徴収の仕方

著者 ぶんぶん さん

最終更新日:2008年06月25日 10:24

無給の傷病休職にはいる従業員がいます。個人負担分となる社会保険料厚生年金・健保)を払いたくないと言ってききません。
こうした場合、感覚的には会社が個人負担分を立替払いすべきだと思うのですが(回収できそうにはないですが)その根拠となる法律を教えてください。
それと、なにか徴収の方法があればお教えください。

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立替払いになります。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月25日 12:56

> 無給の傷病休職にはいる従業員がいます。個人負担分となる社会保険料厚生年金・健保)を払いたくないと言ってききません。
> こうした場合、感覚的には会社が個人負担分を立替払いすべきだと思うのですが(回収できそうにはないですが)その根拠となる法律を教えてください。
> それと、なにか徴収の方法があればお教えください。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


確かに、立替払いするのが通常の対応です。

育児休業の場合は、免除されるのですが、傷病の場合は免除されませんので、無給でも社会保険料は発生します。


根拠となる特定の法律はありませんが、社会保険の窓口対応として立替を勧めるようです。


回収については、無給ということもあり、給与から天引きはできません。

この場合は、復職後、分割で費用を回収することになります。一括でも可能ですが、今回は難しそうですので。

回収の方法は特に定めは無いので、給与天引きで毎月1万円でも2万円でも構いませんし、それより少ない額で回収しても良いです。支払い回数も自由です。

復職後、退職した際には、退職金から回収することも可能です。本人が負担すべき費用ですから。


ただ、
どのように回収するかについて、本人と事前に話しておく必要があります。

処分の対象にできますか

著者ぶんぶんさん

2008年06月25日 13:46

返信ありがとうございます。
現在、考えているのは会社立替のうえ、毎月本人に請求書を発行しようと思っています。会社からの要請を無視して払わないことを続けた場合、処分の対象にできるでしょうか?
例えば、懲戒処分とか。

そうすると退職金が出ない可能性が高まり、より回収できなくなるので、会社としてはされに困る話になるのですが。

ご教示ください。

御社の規則はどうなっていますか。

当社も過去、同じような社員がおり、困ったことがあります。

> 現在、考えているのは会社立替のうえ、毎月本人に請求書を発行しようと思っています。会社からの要請を無視して払わないことを続けた場合、処分の対象にできるでしょうか?
> 例えば、懲戒処分とか。

ぶんぶんさんのおっしゃるとおり、毎月の給与支給日に合わせて請求書を発行し「○月○日までに振り込んでください」とするのがまずひとつのやり方だと思います。

二番目としては復職後の給与からその月の控除すべき健康保険料・厚生年金保険料・住民税等に、休職中に発生した社会保険料等を上乗せして控除する方法もあるかと思います。

規則で休職期間は定められていますか?
支払わない理由は「払いたくない」以外にも例えば、入院費や医療費が高額で金銭的に余裕がないという理由も考えられませんか。
休職が長期にわたるのであれば、健康保険の給付を受けられるかと思います。
三番目ですが、これは社会保険事務所の方からアドバイスをいただいたのですが、傷病手当金申請時に受取代理人を会社とし、会社に振り込まれた手当金から会社が立て替えている金額を除いて本人へ戻す方法もあるそうです。

いずれの方法も本人と会社との合意の元ですすめることが必要になります。

懲戒やその処分についても、御社の規則で何らかの取り決めがあるのではないでしょうか。
どうしても回収できないのであれば、懲戒処分に相応する事由により発令できるのでは・・・?

お互いに気持ちよく、仕事をしたいものですね。
時間がかかるかと思いますが、解決しますように!

Re: 無給の傷病休職者からの保険料徴収の仕方

著者daigo-wishさん

2008年06月26日 11:26

おはようございます。
既に社会保険労務士の専門家の先生がお答えになっているので、蛇足かもしれませんが・・・

弊社でも無給の休職者がいました。その方は結局復職しないで退職。その後、請求書発行して無事回収できました。

ただ、傷病手当金って、確か1.5年?は退職しても給付されるはずですし、懲戒とかじゃなく、穏やかに退職なさっていただく、とうのもありかな、と。傷病手当金貰っていて就労できない状態だから、失業給付の基本手当も貰えるはず。

上記弊社社員については、本人の承諾をとり、会社規定の「傷病見舞金1万円」や給与として「有給休暇残日数の消化」の形で支払いして、そこから天引き。さらに残っていた個人負担分の社会保険料を請求しました。

また、他の社員でしたが、その分、会社が福利厚生費として計上して、穏便に退職していただいた方もいました。
その後、本来ならそれは「給与」とみなされる、という事も教えてもらいましたが・・

弊社のやりかたは、違法なのか手法なのかわかりません。
いずれにせよ、納付義務もおっているので、後をどうするか、ですね。復職する気があるのなら、復職してから徴収という取り決めをするしかないですね。

辞めるか、復職して払うか、はよく相談して決めるしかないでしょうね。ただ、疾患によっては(「うつ病」等)話し合いが難しいケースもあるのでしょうね。
弊社もそんなケースでしたから。

病気が治って気持ちよく復職できるといいですね、会社も、その社員の方も・・

色々ありがとうございました

著者ぶんぶんさん

2008年07月02日 18:26

結局、メンタル系のかたなので、ここは事を荒立てずに、会社がとりあえず立替(その旨通知しておき)退職時に退職金で精算する方向で進めることになりました。
「会社のせいで病気になった!」とかねがね主張しており、その一方で労災申請等は要求してこない方なので、最後の最後、退職の段階で、一度にいろんな手段で噴出しそうです。
そのときに、少しでも非のないように(もっとも、本来は本人負担分なので立替があたりまえでもないはずですが)会社としては最善の対応をしておくつもりです。

大変参考になりました。ありがとうございました。

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