相談の広場
今年8月に社内の組織が再編成されます。
それに伴い人事異動の発表がありました。
現在、カンパニー制をとっているのですが
8月より複数のカンパニーを一つに統一するような
組織再編です。
部署が縮小するに当たり降格人事が多数ありました。
とくにこれといった降格理由はなく、部署再編に伴う
降格といった感じです。
このような降格人事は覆すことはできないのでしょうか?
組合の執行委員として事前の連絡もありませんでした。
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> 今年8月に社内の組織が再編成されます。
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> それに伴い人事異動の発表がありました。
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> 現在、カンパニー制をとっているのですが
> 8月より複数のカンパニーを一つに統一するような
> 組織再編です。
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> 部署が縮小するに当たり降格人事が多数ありました。
>
> とくにこれといった降格理由はなく、部署再編に伴う
>
> 降格といった感じです。
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> このような降格人事は覆すことはできないのでしょうか?
>
> 組合の執行委員として事前の連絡もありませんでした。
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お話の過程からみますと、会社側の人事権の乱用が一部にはあるように見れます。
当然、人事権を行使する際には、社員一同の意見徴収も必要となります。
使用者の、「人事考課、昇進・昇格、降格・降給」に関する開示義務について
1 使用者の公正評価義務
使用者は、労働者の賃金その他の労働条件の処遇を決定するに当たって、労働者の職業的能力、勤続年数、勤務条件、職場環境、勤務態度、勤務の成果などを客観的かつ公正に評価しなければならない。
2 昇進・昇格・昇給
① 使用者が労働者の昇進・昇格・昇給を実施するにあたっては、労働者の職務と関連した客観的で合理的な基準に基づかなければならない。
② 労働者は、使用者に対し、労働者の職務と関連した客観的で合理的な基準に基づいた昇進・昇格・昇給を請求することができる。
3 降格・降給
① 使用者が労働者の降格・降給を実施するためには、労働契約内容に降格・降給を行う権限及び労働者の職務と関連した客観的で合理的な基準が定められていなければならない。
② 使用者は、前項の基準に該当し、社会通念上相当な理由がなければ、労働者の降格・降給をなすことはできない。
4 手続的公正
① 使用者は昇進・昇格・昇給、降格・降給等の人事上の処遇を行うに際し、労働者に対する評価の具体的基準と評価の過程及び結果を開示し、評価の根拠について説明しなければならない。
② 使用者は、人事上の処遇を行うにあたり、労働者の評価を行う管理者が公正な評価をなすことができるように教育、訓練しなければならない。
③ 使用者は労働者の降格・降給を実施するにあたり、労働者の意見を聴取し、労働者の納得を得るよう協議しなければならない。
④ 労働者は、前項の評価に不服があるときは、使用者に対して異議を申し立てることができる。
⑤ 使用者は、前項の異議申立を処理する機関として苦情処理に関する委員会を設けなければならない。
> > 今年8月に社内の組織が再編成されます。
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> > 8月より複数のカンパニーを一つに統一するような
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> > 降格といった感じです。
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> > このような降格人事は覆すことはできないのでしょうか?
> >
> > 組合の執行委員として事前の連絡もありませんでした。
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> お話の過程からみますと、会社側の人事権の乱用が一部にはあるように見れます。
> 当然、人事権を行使する際には、社員一同の意見徴収も必要となります。
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> 使用者の、「人事考課、昇進・昇格、降格・降給」に関する開示義務について
>
> 1 使用者の公正評価義務
> 使用者は、労働者の賃金その他の労働条件の処遇を決定するに当たって、労働者の職業的能力、勤続年数、勤務条件、職場環境、勤務態度、勤務の成果などを客観的かつ公正に評価しなければならない。
> 2 昇進・昇格・昇給
> ① 使用者が労働者の昇進・昇格・昇給を実施するにあたっては、労働者の職務と関連した客観的で合理的な基準に基づかなければならない。
> ② 労働者は、使用者に対し、労働者の職務と関連した客観的で合理的な基準に基づいた昇進・昇格・昇給を請求することができる。
> 3 降格・降給
> ① 使用者が労働者の降格・降給を実施するためには、労働契約内容に降格・降給を行う権限及び労働者の職務と関連した客観的で合理的な基準が定められていなければならない。
> ② 使用者は、前項の基準に該当し、社会通念上相当な理由がなければ、労働者の降格・降給をなすことはできない。
> 4 手続的公正
> ① 使用者は昇進・昇格・昇給、降格・降給等の人事上の処遇を行うに際し、労働者に対する評価の具体的基準と評価の過程及び結果を開示し、評価の根拠について説明しなければならない。
> ② 使用者は、人事上の処遇を行うにあたり、労働者の評価を行う管理者が公正な評価をなすことができるように教育、訓練しなければならない。
> ③ 使用者は労働者の降格・降給を実施するにあたり、労働者の意見を聴取し、労働者の納得を得るよう協議しなければならない。
> ④ 労働者は、前項の評価に不服があるときは、使用者に対して異議を申し立てることができる。
> ⑤ 使用者は、前項の異議申立を処理する機関として苦情処理に関する委員会を設けなければならない。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
akijinさんへ
上記の文章は労働法からの抜粋でしょうか?
参考資料をおしえていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
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