相談の広場
先日給湯室に投稿したのですが、こちらの板の方が適切かと思い、2度目の投稿になります。
私の話なのですが、H18年11月に出産して、育児休業、H19年10月に職場復帰しました。
当時夫は定職についていなかったので、子供は生まれた時点で私の扶養家族(社会保険&所得税)にしました。現在は正社員で働いています。
今回の相談は子供は私の扶養家族なのに、会社の規定で住宅手当・家族手当は「従業員が主たる生計維持者の場合支給する」とあるので、私はもらえてません。
夫は働きはじめたばかりなので私とさほど収入は変わらないのですが、やはり主たる生計維持者は夫なのでしょうか?
総務担当者の方は12月の源泉徴収票を提示して私の方が収入が多ければ支給してくれると言っているのですが、そこまで見せる必要はあるのかと疑問に感じます。
実際に年末になってみないとわかりませんが年収は50万以内の差でしょう。(どちらの収入の方がいいかは不明)
私が男で同じ状況なら担当者も「奥さんの源泉徴収票を見せて」とは言わないと思います。
夫の会社は住宅手当がないのですが家族手当は、扶養家族にした時点でもらえるそうです。
この場合、やはりあきらめて夫の扶養家族にして家族手当だけをもらう方が懸命でしょうか?
アドバイスお願いします。
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こんにちは。
>この場合、やはりあきらめて夫の扶養家族にして家族手当だけをもらう方が懸命でしょうか?
キラ☆さんは
>私が男で同じ状況なら担当者も「奥さんの源泉徴収票を見せて」とは言わないと思います
ここに拘っているのでしょうか?
総務の方の規定の解釈が偏っている様にも思えますが、手当てを支給するにあたっての根拠を提示すれば、支給して貰えるなら、何らかの形で提示されてはいかがでしょうか?
源泉徴収票を出して、ご主人より収入が多いので有れば総務の方も文句無く支給してくれると思いますが。
ただ、今年の源泉徴収票が出るまでにはまだ時間がかかりますので、キラ☆さんの収入が多い事が証明された場合、遡って支給して貰えるように交渉してみるとか、あるいは、源泉徴収票まで待たず、毎月の給与明細等、現時点で提示出来る物で判断して貰えないかとか、そういった交渉をしてみてはいかがでしょうか?
確かに、男性の方が収入が多い(生計を支えている)と決め付ける風潮の世の中で、そうではない女性としては悔しい限りです。
でも、それに拘って何も提示せず諦めるのなら、私だったら(この表現、余り好きじゃないですが)取りあえず総務の人が納得出来る証拠を提示してみようかなと思います。
キラ☆さんの意にそぐわないアドバイスでしたら、ごめんなさい。
キラ☆様
はじめまして、ゆきぐまです。
会社によるのかも知れませんが、以前勤めていたところでは、「主たる生計維持者」の判断基準が収入の多い方か同程度でしたので、男性社員の奥様が出産されたときも、共働きであれば、お子様の分の扶養手当支給の際は収入比較をしてから認定という形を取っておりました。
ですので、収入比較のために源泉徴収票の提出をお願いしたことがあります。年の途中で配偶者の方が転職されているときは、給与明細書などで判断したこともあります。
総務担当の方は、収入比較の材料として、源泉徴収票を求めていらっしゃるのだと思います。もしも抵抗があるようでしたら、それに代わるものでは駄目なのか確認されるのはいかがでしょうか?(健康保険もキラ☆さんの扶養になっているということは、キラ☆さんが主たる生計維持者として認定されているからだと思うので、保険証のコピーとかで駄目なのか・・・とか。)
ちなみに別の会社で、健康保険組合の扶養を女性社員が申請すると、「源泉徴収票」ご主人さんの分と合わせて提出を求められました。
その健康保険組合のように、女性が申請する場合、書類提出を求められたりするのは、やはり不公平な感じがするな、と思います。
『女性の場合は夫の源泉徴収票を提示しなければいけないのに、
男性の場合は妻の源泉徴収票を提示しなくてもよい』
という取り扱いの違いに納得がいかないだけでしょうか?
それとも、
『自分の会社で家族手当・住宅手当をもらうにはどうしたらよいか?』
でしょうか?
前者の場合、『男女雇用機会均等法』に抵触する可能性があると思いますので、
『男性の場合は妻の源泉徴収票を提示しなくてもよい』事が確認出来れば、
会社と平等以上の立場(会社の法令違反を指摘できる)で話が出来るかと。
もし、『男性の場合でも妻の源泉徴収票を提示しなければいけない』のであれば、
『会社として"主たる生計維持者"である確認を行う為の証憑』という扱いでしょうから、
家族手当を支給してほしかったら提示するしかないでしょう。
後者の場合、
会社がいう『主たる生計維持者』の判断基準をハッキリさせる事が前提ですかね。
手当支給を第一に考えるなら、基準に沿って、必要な書類を提出・提示するしかないでしょう。
判断基準及その後の取り扱いの回答によっては、以下のような事になるかと。
(例1)
男性は妻の収入証明が不要で手当がすぐ支給されるのに対して、
女性は夫の収入証明が必要でそれが無いと支給されない
この状況において、子供が当年2月に生まれた場合、
男性:当年2月分から支給
女性:当年12月又は翌年1月(=夫の当年の収入証明を提示してから)から支給
となると『男女雇用機会均等法に抵触する可能性あり』という状態になります。
かなり譲って支給開始の月をヨシとしても、当年2月に遡って支給されないのであれば、
『男女雇用機会均等法に抵触する可能性』はさらにUPします。
ってか、男性の場合は証明不要って段階で、たぶん法令違反です。
(例2)
判断基準が"収入の多い方"であるが、
すぐに住宅手当・家族手当が支給されるようになった
万が一、夫の収入が多いという事になれば、
既に支給された住宅手当・家族手当の返金を求められる可能性がある。
なににせよ、まずは
『男性の場合も、妻の源泉徴収表が必要なのか』
『会社のいう"主たる生計維持者"の基準は何か』
をハッキリさせない事には、どうしようもないですかね。
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