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労務管理

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有給休暇の請求について

著者 ぽこた さん

最終更新日:2008年07月30日 07:48

おはようございます。
昨日投稿させて頂きました、退職に伴う有給休暇の消化を却下されました件で 強引に有給休暇を取る事にしました。

基準監督署に相談した所、会社側が有給休暇を認めない場合、強引に取ってみて給料日に支払いがされていなければ監督署の窓口に来て下さいとの事でした。

有給の申請書が突き返された為、申請した証拠を残しておきたかったので、昨日皆様のお知恵を拝借させて頂きました。
その中で内容証明という案があり実行したいと書き方をネットで検索しましたが有給休暇に関する内容証明の書き方が載っていません。

やはりこういった場合 弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか?自分で書いた方が良いのでしょうか?

皆様のお知恵を拝借したく思います。

拙い文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇の請求について

著者ぽこたさん

2008年07月30日 11:31

> おはようございます。
> 何も難しく考えることはないですよ。
> 例えば、以下のような感じでいかがでしょうか?(※実際に作成する時は、内容証明郵便書式に合わせて、レイアウトを整えてくださいね。)
> ***************************
>
> 有給休暇取得申出書
>
> 平成20年○月○日
>
> 会社の住所
> 会社名
> 有給休暇の取得を申し出る相手の役職名?名前 様
>
> ぽこたさんの住所
> ぽこたさんの名前(フルネームで書いて、認印を押しましょう)
>
> ぽこたは、平成20年○月○日に退職するにあたり、未消化の年次有給休暇○日間を、平成20年○月○日~平成20年○月○日に取得いたします。
> なお、
> ?退職に際しての年次有給休暇消化には、労働基準法第39条第4項に定める、事業所の時季変更権は行使できないこと。
> ?本申出の却下等、年次有給休暇の取得を妨げる行為や、本申出をしたことを理由に、私に対して不利益な取り扱いをした場合、労働基準法第119条に基づき、貴事務所に対して罰則が適用されること。
> を申し添えます。
> 以上
> ***************************
>
> 文房具店に「内容証明郵便用紙」が売ってますので、手書きされる場合はこちらの用紙を使われると便利ですが、所定の形式が整えられていれば、Wordなどで作成してもOKです。
>
> ご参考になれば幸いです。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ご返答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
頑張って早速作ってみます。

後、少し心配なんですが こういった内容証明を会社に郵送する事で用心しておかなければいけない事や次にしなければいけない事はありますでしょうか?

一から十まで質問しましてすみません。
宜しくお願いします。

Re: 有給休暇の請求について

著者まゆりさん

2008年07月30日 12:24

再び失礼します。

> 後、少し心配なんですが こういった内容証明を会社に郵送する事で用心しておかなければいけない事や次にしなければいけない事はありますでしょうか?

会社側がどういう対応に出るかわからないので、予測不能です。
個人的に心配になることを挙げるなら、
◎普通に退職する人には説明されること(例えば退職後の健康保険任意継続にするのか、国民健康保険にするのか、どちらにどういうメリット・デメリットがあるか、など)が説明してもらえない可能性あり
◎会社に何か私物が置いてあったり、会社に持っていかなければならないものがある時、行きづらい
退職の手続きを後回しにされるかもしれない
でしょうか?
ただ、実際こういったことがあったとしても、揉めるのを覚悟で有休を取得する代償として、甘んじて受け入れるしかないと思います。
権利を主張されると、強硬手段で主張された側は面白くないものですから・・・。
ぽこたさんの場合、既にもめていらっしゃる印象を受けたので、強硬手段もやむを得ずと思い、内容証明を提案させていただきましたが、もし穏便に済ませたいとお考えだったら、軽率に強硬手段を紹介してしまったかも・・・と、少し反省しております。

Re: 有給休暇の請求について

著者ぽこたさん

2008年07月30日 12:46

> 再び失礼します。
>
> > 後、少し心配なんですが こういった内容証明を会社に郵送する事で用心しておかなければいけない事や次にしなければいけない事はありますでしょうか?
>
> 会社側がどういう対応に出るかわからないので、予測不能です。
> 個人的に心配になることを挙げるなら、
> ◎普通に退職する人には説明されること(例えば退職後の健康保険任意継続にするのか、国民健康保険にするのか、どちらにどういうメリット?デメリットがあるか、など)が説明してもらえない可能性あり
> ◎会社に何か私物が置いてあったり、会社に持っていかなければならないものがある時、行きづらい
> ◎退職の手続きを後回しにされるかもしれない
> でしょうか?
> ただ、実際こういったことがあったとしても、揉めるのを覚悟で有休を取得する代償として、甘んじて受け入れるしかないと思います。
> 権利を主張されると、強硬手段で主張された側は面白くないものですから???。
> ぽこたさんの場合、既にもめていらっしゃる印象を受けたので、強硬手段もやむを得ずと思い、内容証明を提案させていただきましたが、もし穏便に済ませたいとお考えだったら、軽率に強硬手段を紹介してしまったかも???と、少し反省しております。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ご返答ありがとうございました。
まゆりさん気になさらないで下さい。
結局は大人になりきれずに熱くなった私の自業自得なんです。
ただ、こういった状況になってしまった以上、私も引くに引けなくなっていますので 少しでも対抗策を調べたかったんです。
やはり内容証明の郵送は強硬手段になってしまいますか...。
会社側に有給を認めてくれないなら内容証明を送るって前振りすると対抗策を練られてしまいますかね。
当たり前の権限を当たり前に認めてくれればお互い揉める必要もないのに難しいものですね。

Re: 有給休暇の請求について

著者まゆりさん

2008年07月30日 12:59

気にしないでと言っていただけて、少しホッとしました。
退職時の有休消化ぐらいは認めてほしいですよね。
何も1ヶ月丸々休むと言ってるわけじゃないんですし。(確か、ぽこたさんの希望されてる有休日数って10日くらいでしたよね?)
内容証明については、もし先方が受け取り拒否をして戻ってきたとしても、意思表示をした証拠にはなりますので、特に対抗策ってないと思いますよ。
内容証明を送る前に、お勤め先が有休消化を許可してくれれば一番いいんですが・・・。
よい結果になるよう、祈っています。

Re: 有給休暇の請求について

著者まゆりさん

2008年07月30日 13:33

おはようございます。
何も難しく考えることはないですよ。
例えば、以下のような感じでいかがでしょうか?(※実際に作成する時は、内容証明郵便書式に合わせて、レイアウトを整えてくださいね。)
***************************

有給休暇取得申出書

平成20年○月○日

会社の住所
会社名
有給休暇の取得を申し出る相手の役職名・名前 様

ぽこたさんの住所
ぽこたさんの名前(フルネームで書いて、認印を押しましょう)

ぽこたは、平成20年○月○日に退職するにあたり、未消化の年次有給休暇○日間を、平成20年○月○日~平成20年○月○日に取得いたします。
なお、
退職に際しての年次有給休暇消化には、労働基準法第39条第4項に定める、事業所の時季変更権は行使できないこと。
・本申出の却下等、年次有給休暇の取得を妨げる行為や、本申出をしたことを理由に、私に対して不利益な取り扱いをした場合、労働基準法第119条に基づき、貴事業所に対して罰則が適用されること。
を申し添えます。
以上
***************************

文房具店に「内容証明郵便用紙」が売ってますので、手書きされる場合はこちらの用紙を使われると便利ですが、所定の形式が整えられていれば、Wordなどで作成してもOKです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇の請求について

著者ぽこたさん

2008年07月30日 14:25

> 気にしないでと言っていただけて、少しホッとしました。
> 退職時の有休消化ぐらいは認めてほしいですよね。
> 何も1ヶ月丸々休むと言ってるわけじゃないんですし。(確か、ぽこたさんの希望されてる有休日数って10日くらいでしたよね?)
> 内容証明については、もし先方が受け取り拒否をして戻ってきたとしても、意思表示をした証拠にはなりますので、特に対抗策ってないと思いますよ。
> 内容証明を送る前に、お勤め先が有休消化を許可してくれれば一番いいんですが???。
> よい結果になるよう、祈っています。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

度々のご返答ありがとうございました。
頑張ってみます。
本当にありがとうございました。

Re: 有給休暇の請求について

> 退職に伴う有給休暇の消化を却下されました件で 強引に有給休暇を取る事にしました。
> 基準監督署に相談した所、会社側が有給休暇を認めない場合、強引に取ってみて給料日に支払いがされていなければ監督署の窓口に来て下さいとの事でした。
>
> 有給の申請書が突き返された為、申請した証拠を残しておきたかったので、昨日皆様のお知恵を拝借させて頂きました。
> その中で内容証明という案があり実行したいと書き方をネットで検索しましたが有給休暇に関する内容証明の書き方が載っていません。
>
> やはりこういった場合 弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか?自分で書いた方が良いのでしょうか?
>
> 皆様のお知恵を拝借したく思います。
>
> 拙い文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

内容証明はカドが立ちます。貴方の希望及び会社所定の
様式で、代表取締役~直属上司まで複数の方にメールを送付
されたら、メールですと送信記録も残りますし、必ず相手に
届きます。その中で、こうした経緯等述べられ、丁寧にお願いされましたら、「労働基準法」わかっておられる方なら、きっと許可されます。まずは丁寧にメールでお願いして、有給休暇を取得しましょう! 内容を顧問弁護士等に会社は相談されるかも、しれませんが、きっちり届出をされている貴方の勝ちは間違いありません。(複数の方にメール送信)まだまだ、将来をみこして円満・丁寧を第一に、有給を取得して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 有給休暇の請求について

著者ぽこたさん

2008年07月31日 14:06

> > 退職に伴う有給休暇の消化を却下されました件で 強引に有給休暇を取る事にしました。
> > 基準監督署に相談した所、会社側が有給休暇を認めない場合、強引に取ってみて給料日に支払いがされていなければ監督署の窓口に来て下さいとの事でした。
> >
> > 有給の申請書が突き返された為、申請した証拠を残しておきたかったので、昨日皆様のお知恵を拝借させて頂きました。
> > その中で内容証明という案があり実行したいと書き方をネットで検索しましたが有給休暇に関する内容証明の書き方が載っていません。
> >
> > やはりこういった場合 弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか?自分で書いた方が良いのでしょうか?
> >
> > 皆様のお知恵を拝借したく思います。
> >
> > 拙い文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
>
> ○内容証明はカドが立ちます。貴方の希望及び会社所定の
> 様式で、代表取締役~直属上司まで複数の方にメールを送付
> されたら、メールですと送信記録も残りますし、必ず相手に
> 届きます。その中で、こうした経緯等述べられ、丁寧にお願いされましたら、「労働基準法」わかっておられる方なら、きっと許可されます。まずは丁寧にメールでお願いして、有給休暇を取得しましょう! 内容を顧問弁護士等に会社は相談されるかも、しれませんが、きっちり届出をされている貴方の勝ちは間違いありません。(複数の方にメール送信)まだまだ、将来をみこして円満?丁寧を第一に、有給を取得して下さい。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂

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ご返答ありがとうございます。

悲しい話なんですが 現在勤務している会社は非常にコンピューター関係の設備が遅れており、従業員数名で一つのアドレスを使っている様な状況なんです。

有給休暇の届け出の用紙は先日きちんと記載した上で直属の上司である 取締役営業部長の判子まで頂きました。

結局 この会社は非常に社長のワンマン会社なんです。

何の役職もない総務の担当者が取締役営業部長の判子を押した書類を簡単に却下出来る様な会社なんです。

申請書を突き返される時、本社事務所内全部に聞こえる様な声で

『みんな有給取りたくても取れないのにお前一人が勝手に取るんか。いい加減にせんとどつくぞ』

とまで言われました。
ここまで言われて穏便に話が進むでしょうか?

労働基準法の説明もしました。
それに関しても、
『当社の有給休暇の会得はこうなってるので法律なんて関係ない。法律法律ってそんなの調べてる暇があれば仕事にもっと力を入れろ』
との返答。

私は何も無理難題を言っているつもりはないんですが...。

すみません。
説明が足りなかったですね。
申し訳ありませんでした。

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