相談の広場
変形労働時間制を採用しています
今まではパート社員の残業時間の判断は1日8時間を越えた労働時間とし計算しています。
今回、勤怠システムの入れ替えのため計算条件等の見直しを行っている中で、パート社員の残業時間の判定を月間の所定労働時間(例168時間)を超えた時間に対してのみ割り増し計算しているとのことです。
この月間の所定労働時間を越えた場合のみ、残業時間とし割り増し計算することは労働基準に違反しないのでしょうか
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> 変形労働時間制を採用しています
> 今まではパート社員の残業時間の判断は1日8時間を越えた労働時間とし計算しています。
> 今回、勤怠システムの入れ替えのため計算条件等の見直しを行っている中で、パート社員の残業時間の判定を月間の所定労働時間(例168時間)を超えた時間に対してのみ割り増し計算しているとのことです。
> この月間の所定労働時間を越えた場合のみ、残業時間とし割り増し計算することは労働基準に違反しないのでしょうか
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パートタイム労働者は通常の労働者の所定労働時間に比べて短いため、本来残業を想定していない雇用形態であるといえます(一時的な労働力の提供を前提とする雇用契約)。
しかし、現実にはパートタイム労働者にたいしても残業をしてもらわなければ業務が回らないこともあります。
労働法上もパートタイム労働者にたいする残業を禁止する扱いはしていません。ただし、就業規則で残業に関する規定があり、労働条件通知書にもその記載がなければ、パートタイム労働者に対する残業を命ずることはできないといえます。また、正社員とパート労働者とでは事業主に対する服従義務の程度が異なることにも注意が必要です。
以前、パートタイムの事案ではなく学生アルバイトの事案ですが、残業命令に違反したことを理由としてなされた解雇の有効性が争われた事案では、アルバイトと正社員では事業主に対する服従義務の程度が異なるとして解雇を無効と下判例もあります(X新聞社事件・東京地裁s43.3.2)。
次にパート労働者の残業を可能とする要件ですが、
① 就業規則などにパート労働者の残業義務規定
② 三六協定(※ 残業含む義務を発生させるものではない(刑事免責))
③ 労働条件通知書への記載
④ 個別合意
↓
これらの要件を満たせば、パート労働者に対する残業命令も可能と考えられます。 割増賃金支払いは必要不可欠です(労基法37条)
なお、割増賃金の計算ですが、1日5時間就業のパート労働者が9時間就業した場合の割増賃金は、①9-5=3時間 or ②9-8=1時間、のいずれなのかにも注意する必要があります。
一般的には①とすべきと思いますが、就業規則、労働条件通知書(雇入通知書)、当事者間の合意などによって1日あたりの法定労働時間つまり一日8時間を超過したときのみ超過手当を支払うという②でよい場合もあります。
やはり、貴社、アルバイトパート労働規則で適切に決めておくことが必要です。
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