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代休の日に残業?

最終更新日:2008年08月26日 09:48

社員が休日出勤をし、翌月曜日に代休で休んでいたのですが、上司が定時後(午後5時)以降に残業をお願いし、2時間30分仕事をしたそうです。
この場合は、平日残業としてみればよいのか、
それとも休日残業扱いとなるのか、どなたか
教えてください。

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平日残業です。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月26日 13:01

> 社員が休日出勤をし、翌月曜日に代休で休んでいたのですが、上司が定時後(午後5時)以降に残業をお願いし、2時間30分仕事をしたそうです。
> この場合は、平日残業としてみればよいのか、
> それとも休日残業扱いとなるのか、どなたか
> 教えてください。


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■「振替」ではなく「代休」なのですね。



代休だと、日曜日の休日出勤の時に、休日手当ては支給されたはずです。

となると、代休法定休日ではない(法定休日は日曜日に消化されたということ)ので、休日という扱いにはならないでしょう。


今回の場合は、「平日残業」です。

Re: 代休の日に残業?

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年08月26日 13:27

> 社員が休日出勤をし、翌月曜日に代休で休んでいたのですが、上司が定時後(午後5時)以降に残業をお願いし、2時間30分仕事をしたそうです。


このケースは「代休」ということですが、「代休」と「振休」では扱いが異なるのでその旨解説いたします。

振休」は通常は営業日である日に付与することにより、休日労働に対して休日割り増しが不要となり、通常の賃金を充てることができる、会社にとって人件費の上で大変有利な制度です。

ただし、就業規則に明記しなければ導入はできませんので、きちんと文章化して周知しましょう。


これに対して「代休」は、通常の労働日に付与したとしても、ほかの休日労働させた日については休日出勤割増賃金の支払い義務を免れません。
あくまで会社の任意で、「通常営業日に出勤を免除する」という労働者にはもらい得な制度です。

休日労働がそれなりに多い会社の場合、振替休日の導入を検討するのもよいかもしれません(^^)

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