相談の広場
今まで、会社の時給条件が事務職に関しては750円という規定しかありませんでした。
ただし、能力給として労基法にひっかかるとは思いますが、1日の労働時間が5時間ですが10時間分付いていました。
しかし、8月28日に9月から実働給しか払いません。と言われました。大幅な収入減で、実質的にやめろという警告のようです。納得がいきません。
どうしたらよいでしょうか
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> 今まで、会社の時給条件が事務職に関しては750円という規定しかありませんでした。
> ただし、能力給として労基法にひっかかるとは思いますが、1日の労働時間が5時間ですが10時間分付いていました。
> しかし、8月28日に9月から実働給しか払いません。と言われました。大幅な収入減で、実質的にやめろという警告のようです。納得がいきません。
> どうしたらよいでしょうか
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ご質問内容が少々理解に苦しむのですが?
雇用契約は如何様に提示され、契約をされていますか。
パートタイマーであっても、雇い入れ時に次に示す労働条件を書面の交付により明示しなければなりません。
その書面交付事項ですが、絶対条件は、
1)契約期間(「定めなし」も可ですが、パートタイマーの場合は定めておいて更新していく方が雇い主には有利でしょう。)
2)就業場所
3)従事すべき業務の内容
4)労働時間(始業・終業時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日など)
5)賃金(賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期など)
6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
必要です。
更に、労働基準法では最低賃金が決められています。
御報告の中に、<1日の労働時間が5時間ですが10時間分付いていた。>
実動時間よりさらに含まれて支給をされています。
こんな支給をする会社もあるんですね?
パート労働法での給与支給要件は、時間給とするか日給、あるいは週給など、契約により異なります。
ご質問の<能力給>とはあなたが取得しています資格手当などに支給すると思います。がいかがですか。
雇用契約をもう一度、ご確認を!
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