相談の広場
最終更新日:2008年09月02日 20:54
私の父は建設会社を経営しており、日雇い労働の職人さんがいます。今回、その職人さんの日ごろの就労態度などに問題があり、けんかごしに怒鳴ってきた職人さんに「明日から来なくていい。」と父は言いました。
翌日になって「解雇通達を出せ」とその職人さんが言ってきたのですが、雇用契約書もなくどこでもうまくやっていけなかった親類の人を雇っていたのですが、解雇通達は出す必要があるのでしょうか。
今後どのように対応していけばいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 私の父は建設会社を経営しており、日雇い労働の職人さんがいます。今回、その職人さんの日ごろの就労態度などに問題があり、けんかごしに怒鳴ってきた職人さんに「明日から来なくていい。」と父は言いました。
> 翌日になって「解雇通達を出せ」とその職人さんが言ってきたのですが、雇用契約書もなくどこでもうまくやっていけなかった親類の人を雇っていたのですが、解雇通達は出す必要があるのでしょうか。
> 今後どのように対応していけばいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
##########################
お話の状況では、建築労働者とか港湾労働者など日雇い業務でよく聞く話ですね。
ちょっと厳しくもありますが、解雇権の行使は労基法でも厳しく決められていますので、お父さんにもその点を充分ご説明をする必要があります。
使用者が労働者を解雇する場合、原則として解雇する1カ月以上まえに当該労働者に対して解雇予告を通知する義務があります。しかし、使用者は平均賃金の30日分の予告手当を支払って、使用者を即日解雇することもできます(労働基準法20条1項、2項)。
この解雇予告義務または解雇手当の支給は必ずしも正社員だけを対象としているわけではありません。注意して下さい。
次のような場合にも対象となります(労働基準法21条)。
(1)日雇いであっても、1カ月を超えて継続雇用されている場合
(2)2カ月以内の有期契約雇用者が、期間終了後も継続して雇用された場合
(3)4カ月以内の有期契約の季節的労働者が、期間終了後も継続して雇用された場合
(4)試用期間中の者が14日を経過した場合
ですから、1年程度の雇用契約労働者(パート)や期間を定めないで雇用されたアルバイト、試用されて2週間を過ぎた見習いでも、当然に解雇予告手当の対象となります。
解雇予告手当も、賃金の一種と言えるでしょう。
ですから、法令に別段の定めがない限り、使用者に対して直接、全額を支払わなければなりません(労働基準法24条)。
働く人の権利ともいいますが、最近は厳しく認める場合もあります。(裁判事例など労働者の権利を認めています。)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]