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労務管理

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パートタイム契約か嘱託契約か

著者 UniP さん

最終更新日:2008年09月02日 15:17

現在正社員として勤務する者(Aさんとします)がこの月末に自己都合により退職します。後任となる人物も既に配置済みで現在Aさんから引継ぎと教育を受けています。このAさんは10月から来年1月までの期間限定で、現在の業務を手伝ってくれることになっています。手伝ってくれる期間の労働時間は毎週3日として、1日当り7.5時間です。
さて、このAさんとの契約ですが、パートタイム労働者として契約しなければならないでしょうか、あるいは嘱託として契約することが可能でしょうか。パートタイム労働者としてであれば、法に則りいろいろ決めなければならないと思いますが、嘱託契約であれば、実務上問題にならないように双方が合意できる内容を決定すればいいのではとタカをくくっています。

もしパート契約を結ばなければならないようであれば、上記の通り4ヶ月の期間限定であっても有給休暇を付与しなければならないのでしょうか。因みに弊社の正社員には入社即付与としていますが、Aさんにはいつから付与するのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いします。

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Re: パートタイム契約か嘱託契約か

著者外資社員さん

2008年09月02日 18:08

こんにちは

雇用契約としては”嘱託”という形態は存在しません。
恐らくは退職後の労働者再雇用という意味でしょうが、雇用契約としては何ら差異がありません。

ですから、雇用契約の種類としては、お書きになっている内容からは、期限の定めのある契約有期雇用契約
引継ぎに必要な期間を雇用期間として定めた雇用契約が一般的と思います。

その中で、就業時間や日が一般社員よりも少ない変則ならば、パートタイムという就業形態の”労働条件”になります。 ですから、有期契約かつパートタイムでも契約は可能で、そのような労働者を”嘱託”と呼ぶかは貴社の自由な定義です。

有給休暇の付与は、法律で6ヶ月間連続勤務し8割以上の出勤をした人間には10日以上の付与が必須です。
それは、パートタイマだろうが”嘱託”だろうが、雇用形態や身分を問いません。
上記の条件を満たしていないが有給休暇を付与することも可能ですし、これを越えた条件を与えることも可能です。
まず該当の人が、これにあたるのかで判断し、それから条件を提示したら如何でしょうか。

有給休暇の法定付与条件を満たしていない場合には、休むことは可能だが給与は支払わない”No Work No Pay”の旨を理解してもらう必要があります。

嘱託が”業務委託契約”を指しているならば、有給休暇社会保険の加入も貴社からは不要ですが、貴社には労働時間の管理は出来ず請負業務を明示する必要があります。
とは言え、従来社員としてやっていた業務を引き継ぐという目的があるのならば、貴社が業務管理をしたり命令権なしに実施は難しいのではないでしょうか?

Re: パートタイム契約か嘱託契約か

著者UniPさん

2008年09月03日 09:34

外資社員さん:
返事が遅れまして申し訳ありません。
「目からうろこ」的なアドバイスありがとうございました。
特に最後の一文については、そういうことなのか、と納得してしまいました。「嘱託」という言葉は労働条件の解説書などに「嘱託社員」というのがあったり、昔から何気なく使ってきた言葉なので、理解の仕方を改めないといけないようです。

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