相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出勤簿の管理について

著者 kaisyasoumu さん

最終更新日:2008年08月22日 10:53

次の場合、社員の出勤簿は毎月印刷する必要があるのでしょうか?

 ○タイムカードを使用せず、社員が出・退勤時刻や休暇取得日等を、各自のPCを使って、勤怠システムに入力し、上長もPCで承認/否認処理を行います。
(勿論、過去の出勤簿を社員が画面上で確認することができます)

 ○その後、1ヶ月の残業時間や欠勤日数を集計し、翌月の給与で支給・控除しています。

 ○集計された出勤簿のデータは、給与業務を行う部署で保存されます。

 ○出勤簿の内容は、給与業務担当が確認することができます。

 ○賃金台帳には、1ヶ月の残業時間数・欠勤日数の合計が記載されます。

以上ですが、このような場合(出勤簿をデータで保管している場合)もやはり出勤簿の印刷は必要でしょうか。

新しく就任した役員からの問合せがあったのですが、弊社ではこれまで出勤簿の内容を、全社員分毎月印刷はしていませんでした。
ちなみにこの役員が以前いた会社では、弊社より社員数が多く、弊社同様の(システムを使った)勤怠管理を行っていたのですが、毎月全社員分の出勤簿を印刷・保管していたそうです。

スポンサーリンク

Re: 出勤簿の管理について

> 次の場合、社員の出勤簿は毎月印刷する必要があるのでしょうか?
>
>  ○タイムカードを使用せず、社員が出・退勤時刻や休暇取得日等を、各自のPCを使って、勤怠システムに入力し、上長もPCで承認/否認処理を行います。
> (勿論、過去の出勤簿を社員が画面上で確認することができます)
>
>  ○その後、1ヶ月の残業時間や欠勤日数を集計し、翌月の給与で支給・控除しています。
>
>  ○集計された出勤簿のデータは、給与業務を行う部署で保存されます。
>
>  ○出勤簿の内容は、給与業務担当が確認することができます。
>
>  ○賃金台帳には、1ヶ月の残業時間数・欠勤日数の合計が記載されます。
>
> 以上ですが、このような場合(出勤簿をデータで保管している場合)もやはり出勤簿の印刷は必要でしょうか。
>
> 新しく就任した役員からの問合せがあったのですが、弊社ではこれまで出勤簿の内容を、全社員分毎月印刷はしていませんでした。
> ちなみにこの役員が以前いた会社では、弊社より社員数が多く、弊社同様の(システムを使った)勤怠管理を行っていたのですが、毎月全社員分の出勤簿を印刷・保管していたそうです。

#####################

 労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿は、労働者名簿賃金台帳出勤簿です。
この3つは労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿です。
 これらの法定帳簿や労働者の入退社に関する労務管理書類は3年間保存することが労働法令で義務付けられていますが、この3年間をカウントする起算日に注意が必要です。
 労働者名簿や入退社関連書類はその労働者退職日から、賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければならないと決められています。
 労働基準法第108条により、賃金台帳を作成することが義務付けられていて、その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働休日労働深夜労働を行った時間数が定められています。これは、会社が労働者労働時間数等を把握することを義務付けています。そして、出勤簿は、この労働時間数等を確認するための帳簿です。

 出勤簿労働者名簿賃金台帳と違って、何を記載すべきかといった事柄は定められていませんし、労働時間数等の把握の仕方についても労働基準法では特に定められていません。
 労働時間数等を確実に把握できるのであれば、どんな方法でも構いません。ただし、厚生労働省による通達労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、
1>「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」
2>「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」
のどちらかの方法によって労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。また、正しい方法で行われている限り「自己申告制」による始業時刻・終業時刻の確認・記録も認められています。
社内統一ルールつまり規則で「帳簿」によるか「カード」によるかきめておればどちらでも可能です。

Re: 出勤簿の管理について

著者kaisyasoumuさん

2008年09月03日 14:51

akijin様

ご回答ありがとうございました。
弊社の場合、出勤簿の確認・記録方法は、

1>「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」

になるのですが、これによる記録は、紙ベースで保管していなくても、
3年間データ(FDやサーバ等)で管理していれば問題ない。

と考えてよろしかったでしょうか。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP