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労務管理

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事業場外労働の労使協定について

著者 ゆんたん さん

最終更新日:2008年09月09日 13:52

営業職の人が「出張から帰るのが遅くなっても残業代が支給されないので損している」と総務に相談にきました。

 上司は「出張中は働いているかどうか、目の届かないところで働いてるから会社として判断できないので、どんなに遅い時間になっても、定時まで働いたとしか認めることが出来ない」と残業代は出ないと話してました。

 これは事業場外労働のみなし労働時間という物のような気がします。しかし当社には過半数労働組合があるのですが、組合と協定を何も結んでいません。協定を結ばなくても、「出張から帰るのが遅くなったら定時まで仕事をしていたものと考える」というのは許される事なのでしょうか? やはり協定は必要でしょうか?

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追記です

著者ゆんたんさん

2008年09月09日 14:07

就業規則にもみなし労働時間を適用するとは記載されていません。

 「出張=労働しているかどうか判断できない」ので、所定時間まで働いたとみなすのは当然ということでしょうか。上司は出張したら残業代がでないのは当たり前の事で、どこの会社も同じだと言っています。

Re: 事業場外労働の労使協定について

著者グレゴリオさん

2008年09月10日 12:10

まず原則ですが、労働基準法第三十八条の二で

労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」

とされていますので、所定労働時間労働したとみなす場合には協定は必要ありません。

また事業場外みなし労働時間は、一般的には営業職で毎日外回りという日常的な場合で、出張のように非定常に行われる業務は対象外と思います。

出張の場合は移動時間などが業務に当たるかどうか(指揮監督下にあるかどうか)が問題になりますので、一般的にどこの会社でも日帰りなどの短期出張では残業は認めていないと思います。

私が以前おりました会社では、現場作業などを伴う出張の場合には一定の条件下で残業を認めておりましたが、打ち合わせ・営業活動などの出張では残業は認められませんでした。

確かに損ですが・・・適法です

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月10日 12:26

所定労働時間働いたものとする」規定で、その労働時間が8時間以内ならば労使協定は不要です。

「みなし労働時間」として制度が使えます。

ただ、明らかに業務の量が所定労働時間を超えるような場合、
「みなし」は実態としておかしいことになります。

出張のスケジュールに無理がなければ、よいのですが・・・

Re: 確かに損ですが・・・適法です

著者ゆんたんさん

2008年09月11日 08:49

お二方、返信ありがとうございます。

所定労働時間働いたものとする」規定で~と、規定となってますので、労使協定はいらないけど、就業規則には定めておかないといけなかったのでしょうか?

 また出張のその殆どが移動時間だと思われます。

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